障がい福祉の計画相談支援
更新日:2024年4月8日
障がいのある人のニーズに基づいた支援や関係機関での連携した支援を実施するため、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する全ての利用者に「サービス等利用計画」、または「障害児支援利用計画」を作成します。
サービス等利用計画とは
障害福祉サービスなどの利用者の課題解決や適切なサービスの利用を支援するために作成するもので、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載された総合的な計画です。
計画書の作成
計画書は「指定特定相談支援事業者」や「指定障害児相談支援事業者」が作成します。事業所は福岡県のホームページで確認ができます。福岡県のホームページ
注:事業者に代わり、利用者本人・家族・支援者などが計画(セルフプラン)を作成することもできます。
計画作成の費用
利用者が負担する費用はありません。
サービス等利用計画を活用する利点
- 相談支援事業者から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
- 1つの計画をもとに関係者が情報共有し、一体的な支援を受けることができます。
- 本人の目標に基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。
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このページの担当部署
福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321