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補装具費の支給・日常生活用具の給付

更新日:2023年9月21日

補装具費の支給・日常生活用具の給付を受けるためには、事前に申請が必要です。必ず、購入する前に申請をしてください。申請書は窓口で交付します。

対象者

障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳)の交付を受けている人。
または、難病に該当する人で一定の障がいのある人。
ただし、障がいの程度などにより支給や給付が受けられない場合があります。

 

補装具費の支給

身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の購入や修理にかかった費用(給付限度額あり)の9割を町が助成します。
※補装具の種類によっては、医師の意見書や更生相談所の判定が必要となりますので、必ず事前に相談してください。

持ってくるもの

    • 意見書・処方箋

  義肢
    殻構造義手用
    殻構造義足用
    骨格構造義手用
    骨格構造義足用
  装具
    上肢装具用
    下肢装具用
    体幹装具用
 座位保持装置用
  車いす
    肢体不自由(下肢・体幹)用
    心臓・呼吸器機能障害用
  電動車いす
    肢体不自由(下肢・体幹)用
    心臓・呼吸器機能障害用
 眼鏡等用
 補聴器用
 重度障害者用意思伝達装置用
  ※重度障害者用意思伝達装置には「スイッチの比較検討状況について」の添付が必要です。
 歩行器用
 座位保持いす(18歳未満)

  • 見積書
  • 製品のカタログ(写し)
  • 印鑑 

※視覚障害者安全つえや歩行補助杖、修理の場合は意見書・処方箋を省略することができます。
※特例補装具の購入の場合は上記以外に「特例補装具に係る意見書」が必要になります。
※身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人で難病に該当する人は、対象疾病に罹患(りかん)して
 いることがわかる証明書(医師の診断書または特定疾患医療受給者証)の写し、種目別の意見書・処方箋等
 に加えて、「補装具費支給意見書(難病用)」も必要です。

日常生活用具の給付

障がい者等の日常生活がより円滑に行われるために日常用具を給付します。原則として購入額(給付限度額あり)の9割を町が助成します。※町が定めた用具に限ります。

支給対象品目一覧
用具の種類 支給対象種目
介護・訓練支援用具 特殊マット、訓練いす、特殊寝台、訓練用ベッド、特殊尿器、入浴担架、
体位変換器、移動用リフト
自立生活支援用具 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置、
便器、特殊便器、つえ(T字状、棒状)頭部保護帽、入浴補助用具、
移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、火災警報器、自動消火器
在宅療養支援用具 盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、
ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター
情報・意思疎通支援用具 視覚障がい者用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、
点字図書、視覚障がい者拡大読書器、点字ディスプレイ、点字器、
視覚障がい者用活字文書読上げ装置、聴覚障がい者用通信装置、人工喉頭、
聴覚障がい者用情報受信装置、情報・通信支援用具、携帯用会話補助装置
排泄管理支援用具  ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器
※ 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用
  屋内信号灯を含む。

 

持ってくるもの

  • 見積書
  • 印鑑

 ※ストマおよび紙おむつ以外の製品はカタログが必要です。
 ※身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人で難病に該当する人は、当該用具の使用が必要な旨を
  記載された診断書が必要になります。

 

手続きをする窓口

役場(1階) 福祉課 障がい支援係

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321