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補装具費の支給・日常生活用具の給付

更新日:2025年3月27日

補装具費の支給・日常生活用具の給付を受けるためには、事前に申請が必要です。必ず、購入する前に申請をしてください。申請書は窓口で交付します。

対象者

障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳)の交付を受けている人。
または、難病に該当する人で一定の障がいのある人。(難病は厚生労働省ホームページから確認できます。)
ただし、障がいの程度などにより支給や給付が受けられない場合があります。

 

補装具費の支給

身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の購入や修理にかかった費用(給付限度額あり)の9割を町が助成します。
※補装具の種類によっては、医師の意見書や更生相談所の判定が必要となりますので、必ず事前に相談してください。

持ってくるもの

    • 意見書・処方箋(福岡県ホームページの補装具申請様式PDFからダウンロードできます。)
    • 見積書
    • 製品のカタログ(写し)
    • 印鑑 

    ※視覚障害者安全つえや歩行補助杖、修理の場合は意見書・処方箋を省略することができます。
    ※特例補装具の購入の場合は上記以外に「特例補装具に係る意見書」が必要になります。
    ※身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人で難病(厚生労働省が定めた障がい者総合支援法の対象
     となる難病)に該当する人は、対象疾病に罹患(りかん)していることがわかる証明書(医師の診断書また
     は特定疾患医療受給者証)の写し、種目別の意見書・処方箋等に加えて、「補装具意見書(難病用)」が必
     要です。

    日常生活用具の給付

    障がい者等の日常生活がより円滑に行われるために日常用具を給付します。原則として購入額(給付限度額あり)の9割を町が助成します。※町が定めた用具に限ります。

    支給対象品目一覧
    用具の種類 支給対象種目
    介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、
    訓練いす、訓練用ベッド
    自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、つえ(T字状、棒状)、移動・移乗支援用具、
    頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、
    歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
    在宅療養支援用具 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、☆吸入器・吸引器両用器、
    酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計(音声式)、
    ☆盲人用血圧計(音声式)、パルスオキシメーター、☆医療機器用バッテリー
    情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、
    点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、
    視覚障がい者用活字文書読上げ装置、◎視覚障がい者用読書器、盲人用時計、
    聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、
    ◎埋込型人工鼻、盲人用点字図書
    排泄管理支援用具 ストマ用装具、洗腸用具、紙おむつ等、収尿器
    居宅生活動作補助用具 居宅生活動作補助用具
    ※ 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用
      屋内信号灯を含む。

    ※性能等、耐用年数、基準額は日常生活用具一覧で確認してください。
    ※☆がついているものは、令和7年4月から新たに追加された日常生活用具となります。
    ※◎がついているものは、用具名または性能等が変更された日常生活用具となります。

    持ってくるもの

    • 見積書
    • 印鑑

     ※ストマおよび紙おむつ以外の製品はカタログが必要です。
     ※身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人で難病に該当する人は、当該用具の使用が必要な旨を
      記載された診断書が必要になります。

     

    手続きをする窓口

    役場(1階) 福祉課 障がい支援係

    このページの担当部署

    福祉課 障がい支援係
    電話番号:(代表)093-201-4321