障がい者手帳の交付
更新日:2024年5月28日
障がい者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳があり、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。各手帳には、種別・等級があり、それにより提供される福祉サービスの内容が異なります。
手続きをする窓口
役場(1階) 福祉課 障がい支援係
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
対象者
視覚、聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人
障がい等級
最重度の1級から軽度の6級までとなっています。
手帳の交付手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(15条指定医師が作成したもの)
- 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 正面上半身を脱帽の状態で撮影したもの(1年以内)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。
※申請書、診断書・意見書は福岡県ホームページの身体障害者手帳申請様式(PDF)からダウンロードできます。
療育手帳
療育手帳は、知的発達に障がいのある人に一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
対象者
18歳未満は児童相談所、18歳以上は更生相談所においてAまたはB判定を受けた人
障がい等級
重度のものから、A1・A2・B1・B2となっており、知能指数が概ね50以下であって、身体障害者手帳の1から3級に該当する人は、総合判定で重度(A3)と判定されます。
手帳の交付手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 判定書(療育手帳交付用)
- 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 正面上半身を脱帽の状態で撮影したもの(1年以内)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。
注:その他、状況により必要なものがあります。手続きをする前に役場(1階)障がい支援係に問い合わせてください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の社会復帰・社会参加を促進し、福祉サービスの提供の促進を図ることを目的に交付されます。
対象者
精神疾患(知的障がい除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)のある人
注:年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。
注:病院に初めてかかった日(初診)から6カ月以上たった日から申請できます。
障がい等級
重度のものから1級・2級・3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障がいの状態から判定されます。
手帳の交付手続きに必要なもの
- 障害者手帳交付申請書
- 医師の診断書、または年金証書のコピー(精神障がいを事由とする年金を受給している場合)
- 印鑑
- 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 正面上半身を脱帽の状態で撮影したもの(1年以内)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。
関連リンク
このページの担当部署
福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321