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障がい者手帳の交付

更新日:2022年3月14日

障がい者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳があり、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。各手帳には、種別・等級があり、それにより提供される福祉サービスの内容が異なります。

手続きをする窓口

役場(1階) 福祉課 障がい支援係

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

対象者

視覚、聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人

障がい等級

最重度の1級から軽度の6級までとなっています。

手帳の交付手続きに必要なもの

療育手帳

療育手帳は、知的発達に障がいのある人に一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

対象者

18歳未満は児童相談所、18歳以上は更生相談所においてAまたはB判定を受けた人

障がい等級

重度のものから、A1・A2・B1・B2となっており、知能指数が概ね50以下であって、身体障害者手帳の1から3級に該当する人は、総合判定で重度(A3)と判定されます。

手帳の交付手続きに必要なもの

      • 療育手帳交付申請書
      • 判定書(療育手帳交付用)
      • 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 正面上半身を脱帽の状態で撮影したもの(1年以内)
      • マイナンバーカード(個人番号カード) 
        マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
        詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。

        注:その他、状況により必要なものがあります。手続きをする前に役場(1階)障がい支援係に問い合わせてください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の社会復帰・社会参加を促進し、福祉サービスの提供の促進を図ることを目的に交付されます。

対象者

精神疾患(知的障がい除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)のある人

注:年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。
注:病院に初めてかかった日(初診)から6カ月以上たった日から申請できます。

障がい等級

重度のものから1級・2級・3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障がいの状態から判定されます。

手帳の交付手続きに必要なもの

    • 障害者手帳交付申請書
    • 医師の診断書、または年金証書のコピー(精神障がいを事由とする年金を受給している場合)
    • 印鑑
    • 顔写真1枚(たて4cm・よこ3cm) 正面上半身を脱帽の状態で撮影したもの(1年以内)
    • マイナンバーカード(個人番号カード) 
      マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
      詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321