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保険・年金

更新日:2024年3月29日

国民健康保険に加入していましたが、就職して職場の健康保険に加入しました。何か手続きが必要ですか。

国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。新しい職場の健康保険証を持参して、保険年金係で手続きをしてください。資格喪失の届出をしなかった場合、国民健康保険税が課税されたままとなり、保険料の二重払いになってしまいます。もし、すでに二重で払ってしまった場合は、保険料を返還します。

関連ページ:国民健康保険

国民健康保険に加入したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。

それまで加入していた健康保険の資格喪失証明書を持参して、保険年金係で加入の手続きをしてください。

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国民年金に加入していましたが、就職して職場の厚生年金に加入しました。何か手続きが必要ですか。

職場の厚生年金に加入した場合、職場で手続きが行われますので、本人が水巻町に届け出る必要はありません。

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厚生年金に加入していましたが、退職しました。国民年金の手続きが必要ですか。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入手続きが必要となります。60歳以上の人は必要に応じて加入してください。また、扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の種別変更手続きも必要です。

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国民年金に加入していますが、配偶者の扶養に入った場合、何か手続きが必要ですか。

厚生年金に加入している配偶者の扶養に入った場合、配偶者の職場で手続きが必要となりますので、その職場に問い合わせてください。年金を切り替えた月から、国民年金の保険料の納付は必要ありません。

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国民年金保険料の納付書の納付期限が過ぎていますが、納付書の再発行はできますか。

納付期限が過ぎても、2年後までその納付書で納付することができます。

この期限を過ぎると、国民年金保険料を納付することはできませんが、平成24年10月1日から平成27年9月30日の間に限っては、後納申請をすることで10年前までさかのぼって未納分を納付することができます。

ただし、過去3年以前の分からは加算金が付きます。さらに後日送付される納付書の使用期限は3月31日になっていて期限が過ぎれば、加算金が変わるため、再度後納申請の手続きが必要です。ただし、後納申請は平成27年9月30日までしかできません。

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厚生年金(国民年金2号)が切れたため、扶養している配偶者(国民年金3号)の国民年金1号加入への手続きをしたいのですが、同時に免除申請はできますか。

国民年金への加入と免除申請は同時に手続きをすることができます。

申請による免除は、本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年中の所得を審査して、全額免除・一部免除(4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除)・免除非該当かが決定されます。

また、退職して間がない人は、公共職業安定所長の職印が押されている「雇用保険受給資格者証」、「離職票-1」、「離職票-2」のいづれかのコピーを添付することにより、特例として、前年所得の有無に関らず、免除申請の対象となります。ただし、配偶者や世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料免除が承認されない場合があります。

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国民年金の免除申請はいつまでさかのぼれますか。

平成26年4月1日から、国民年金保険料の納付期限(2年1カ月後)が過ぎていない未納分の免除申請ができます。

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年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失しました。再発行はできますか。

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
年金事務所で申請した場合、本人が「写真付きの身分証明書」または「写真のついてない身分を証明するもの(健康保険証や預金通帳など)」を2つ以上持って行けば、その場で基礎年金番号通知書を発行することができます。

役場の保険年金係で申請をした場合、申請書をいったん預かって年金事務所に送付します。その後、本人あてに年金事務所から基礎年金番号通知書が送付されますので、約2週間程度かかります。

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このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321