国民年金
更新日:2022年4月5日
国内に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金は、年をとったときや病気やケガで障がい者になったとき、死亡したときに本人や家族の生活を守ってくれる制度です。
被保険者の種類
種類 | 対象 | 保険料の納め方 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、農業従事者や学生、無職の人など | 納付書・口座振替・クレジットカードのいずれかで本人が支払います (令和4年度 月額16,590円) |
第2号被保険者 | 会社員や公務員などの厚生年金の加入者 | 給与から天引きされています |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 扶養している配偶者が加入している年金制度が負担します |
任意加入者 | 厚生年金に加入していない60歳以上65歳未満の人 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人 |
口座振替で支払います |
こんなときには届出が必要です
どんなとき | 内容 |
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退職して、厚生年金をやめたとき | 国民年金に加入する手続きをします 扶養している配偶者がいる人は合わせて手続きします |
住所や氏名が変更になったとき | 住民票の届出と同時に、必要に応じて手続きをします |
収入の増加や雇用保険の受給などで 配偶者の扶養からはずれたとき |
国民年金に加入する手続きをします |
保険料の支払いが難しいとき
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人からの申請により保険料の納付が免除(全額免除・一部免除)になります。
免除申請は、当年7月から翌年6月までを1年度とし、最大で2年1カ月前までさかのぼって申請をすることができます。
- 免除申請については、所得の申告または申し立てが必要になる場合があります。
保険料免除制度
全額免除制度
所得基準 | 前年の所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)以下 (※)令和2年度以前は22万円 |
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所得審査の対象となる人 | 申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません |
受け取る年金額 (平成21年4月以降の免除の期間) |
全額納めた場合と比べて、2分の1の支給になります。 |
支払保険料 | なし |
一部納付 (一部免除)制度
4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の3種類の一部免除制度があります。
所得基準 | 前年の所得が以下の所得の範囲内であること
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所得審査の対象となる人 | 申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません |
受け取る年金額 (平成21年4月以降の免除の期間) |
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支払保険料 (令和4年度) |
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法定免除
障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人は、届け出るだけで免除が認められます。
産前産後期間の保険料免除制度(平成31年4月開始)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。
免除期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間 注:多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間 |
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所得審査の対象となる人 | なし |
受け取る年金額 | 免除期間は納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます |
支払保険料 | なし |
納付猶予制度
学生を除く、50歳未満の人が対象です。
所得基準 | 前年の所得が (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)以下 (※)令和2年度以前は22万円 |
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所得審査の対象となる人 | 申請者本人と配偶者の所得で審査されます(世帯主の所得は対象外となります) |
受け取る年金額 | 納付猶予期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません |
支払保険料 | なし |
学生納付特例制度
学生の場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される制度です。
当年4月から翌年3月までを1年度とし、毎年申請が必要です。
所得基準 | 前年の所得が以下の所得の範囲内であること 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
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所得審査の対象となる人 | 申請者本人の所得のみで審査されます |
受け取る年金額 | 納付特例期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません |
支払保険料 | なし |
保険料免除・納付猶予の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号の分かるもの(納付書など)
- 学生証、在学証明書など(学生納付特例の場合)
- 母子手帳(出産前に産前産後免除申請を行う場合)
- 雇用保険受給資格者証、離職票(退職または失業により免除申請する人)
注:申請する年度、または前年度に退職(失業)した場合に、本人の所得を除外して審査する退職による特例免除があります。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予の期間は、10年以内であれば追納(後払い)ができます。ただし、一定の期間を経過すると、加算金が上乗せされますので注意してください。
年金・給付金の受給
国民年金の受給
平成29年8月1日から、年金受給資格に必要な期間が、25年以上から10年以上に短縮されました。
国民年金は、原則として65歳から支給を受けることができます。
受給するためには、60歳になったときに、国民年金保険料を納付した期間や免除された期間などの合計が、原則として10年以上あることが必要です。
10年に満たない場合や、基礎年金額が満額にならず増額を希望する人は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することができます。
また、受給資格のない人で、70歳までの間に任意加入すると10年を満たす人は、10年になる月まで任意加入することができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人)
国民年金は、60歳から繰り上げて受給することができますが、65歳までは他の年金を合わせて受給することができないほか、60歳から65歳までの間に繰り上げて受給を開始した場合、65歳で本来受け取る年金額から減額された額を一生受け取ることになりますので、よくお考えください。
障害基礎年金の受給
国民年金加入中、または20歳前の病気や事故により、一定以上の障がいが残った場合に支給されます。(ただし、未納の期間があるときは、支給されない場合があります。)
金額(年額) | 子がある場合の加算額 |
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1級障害 972,250円 |
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2級障害 777,800円 |
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注:1級障害・2級障害の等級は、障害者手帳などの等級とは異なります。
注:子が18歳到達年度末日まで、または1、2級の障がいのある子は20歳になるまで加算されます。子が婚姻した場合、その翌月から加算は無くなります。
特別障害給付金制度
任意加入期間中に年金に加入していなかったため、不幸にもその期間の病気やケガがもとで障がいを負いながら、障害基礎年金などを受給していない障がい者に対して、福祉的措置として給付金の支給を行なう制度です。
対象者
次のいずれかに該当する人で任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の状態にある人(現在65歳以上の人については、65歳に到達する前の時点で1、2級相当の状態にある人)
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険や共済組合に加入していた人の配偶者
国民年金加入者が死亡したとき
遺族基礎年金の受給
国民年金加入者が亡くなった場合に遺族が受ける年金です。
受給することができるのは、18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子をもつ配偶者、または子自身です。子のない配偶者や、子がすでに18歳(障がいのある場合は20歳)を超えている場合は、寡婦年金や死亡一時金が支給されます。(ただし、未納の期間があるときは、支給されない場合があります。)
子のある配偶者 | 子のみ | ||
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配偶者と子1人 | 1,001,600円 | 子1人の場合 | 777,800円 |
配偶者と子2人 | 1,225,400円 | 子2人の場合 | 1,001,600円 |
配偶者と子3人 | 1,300,000円 | 子3人の場合 | 1,076,200円 |
注:厚生年金に加入した期間があれば、遺族厚生年金を受けられる場合があります。その場合、対象となる範囲が異なり、年金事務所での受け付けとなります。
未支給請求・死亡届
遺族年金を受給できる人がいない場合の手続きです。
年金を受給している人が死亡した場合、死亡した月までの年金が受け取れます。 ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2カ月分を支給)のため、死亡した受給者本人はその支払いを受けることができません。 未払い金は、生計が同一であった3親等以内の遺族(姻族も含む)が「未支給請求」することにより、受けることができます。
(生計が同一とは、一緒に生活していなくても、定期的に音信、訪問をして身の回りの世話をしていただけでも、第3者の証明があれば生計が同一とみなされます。)
また、生計が同一であった遺族がいない場合も年金の過払いを防ぐために死亡届の提出が必要です。
手続きをする窓口
受給していた年金の種類によって手続きをする窓口が変わります。
年金の種類 | 手続きをする窓口 |
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国民年金・厚生年金 | 役場 住民課 保険年金係 |
共済年金 | 各共済組合 |
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から64歳までの期間、支給されます。なお、所得の状況によっては受けられない場合があります。
ただし、死亡一時金と寡婦年金は、選択により1つが支給となります。
手続きをする窓口
役場 住民課 保険年金係
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに遺族に支給されます。ただし、遺族基礎年金を受けられる場合には支給されません。
手続きをする窓口
役場 住民課 保険年金係
関連リンク
- よくある質問(保険・年金)
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321
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