個人番号通知書・マイナンバー通知カード
更新日:2021年3月16日
個人番号通知書
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に、初めてマイナンバーが付番された人(出生や外国からの転入など)に、簡易書留で送付されます。通知書には氏名・生年月日・マイナンバーなどが記載されています。紛失した場合などに、再交付することはできません。
注:マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票を取得してください。
注:既にマイナンバーが付番されている人には、個人番号通知書は交付されません。
注:氏名・住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
マイナンバー(個人番号)通知カードは廃止されました
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜)で廃止されました。廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
なお、廃止日以降、通知カードの記載事項変更の手続きや再交付申請などの手続きはできません。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から交付までに1カ月半程度かかります)
- マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の記載事項が最新の住民票の内容と一致しているものに限る)
通知カードイメージ(5月25日送付分まで)
注:平成27年11月頃にマイナンバーが記載された「マイナンバー通知カード」を年齢を問わず全員一斉に交付しています。
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321