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令和6年3月1日より戸籍制度が便利に(戸籍証明書等の広域交付)

更新日:2024年2月28日


令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。これにより、本籍地は遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

戸籍証明書等の広域交付

広域交付できる証明書

証明書の種別  手数料 
   戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)    450円 
   除籍全部事項証明書(除籍謄本)    750円 
   改製原戸籍謄本    750円 
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

広域交付を請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が直接窓口にお越しになり請求する必要があります。
※郵送請求や代理人による請求はできません。

広域交付の請求方法

本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちください。


戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に
令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるため、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321