戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年5月26日
令和5年6月9日に公布された「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、「氏名の振り仮名」が戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。(発送日は、市区町村によって異なります。)
通知書が届いたら、必ず通知内容を確認してください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名が誤っている(認識と違っている)場合
届出をする必要があります。改正法施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
3.市区町村による戸籍への振り仮名の記載
改正法施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村の職権で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
届出の方法(通知に記載されている振り仮名が誤っている場合)
1.届出をすることができる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出で、届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出人
戸籍ごとの届出となり、戸籍の筆頭者が代表して届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。(在籍している子が複数人いる場合は、そのうちの一人)
※同じ戸籍にいる方全員に影響するものなので、ご家族でよく話し合ってから届け出てください。
名の振り仮名の届出人
原則、本人が届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が届出を行うことになります。
2.届出方法
- マイナポータル:オンライン(窓口に来庁することなく届出ができるため、おすすめです)
- 郵送:本籍地の市区町村役場へ送付
- 窓口:本籍地または住所地の市区町村役場へ届出
3.届出の様式
氏の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出
※「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で書式が異なりますので、注意してください。
※様式を自分で印刷する場合は、必ずA4サイズで印刷してください。
4.注意点
- 届出の期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日までです。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預金通帳など)の提示・提出を求める場合があります。
- 届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例(太文字は音訓の一部)
部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することができない場合は、一般の読み方であることの説明や、振り仮名を決める際に参照した辞書、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般の読み方と認められない例
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、太郎を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とは言えないものとして認められない例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
お問い合わせ先
国が設置しているコールセンター(令和7年5月26日から繋がります)
電話番号:0570-05-0310
何か不明なことがあれば、上記のコールセンターにお問い合わせください。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321