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令和4年4月1日からの戸籍届出(成年年齢引き下げ)

更新日:2022年3月10日

令和4年4月1日に施行される「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴い、戸籍届出についても下記のとおり変更になります。

18歳へ変更となるもの          20歳から変更がないもの   
●婚姻できる年齢(18歳以上)  
●届出の証人となれる年齢(18歳以上)
●親権が及ぶ年齢(18歳未満)
●養親となることができる
者の年齢
※その他、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、認知届等にも変更がおよびます。詳しくは問い合わせください。

※婚姻届については、経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性が改正後18歳未満であっても、両親の同意書があれば婚姻することができます。

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321