令和4年4月1日からの戸籍届出(成年年齢引き下げ)
更新日:2022年3月10日
令和4年4月1日に施行される「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴い、戸籍届出についても下記のとおり変更になります。
※その他、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、認知届等にも変更がおよびます。詳しくは問い合わせください。
※婚姻届については、経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性が改正後18歳未満であっても、両親の同意書があれば婚姻することができます。
18歳へ変更となるもの | 20歳から変更がないもの |
●婚姻できる年齢(18歳以上) ●届出の証人となれる年齢(18歳以上) ●親権が及ぶ年齢(18歳未満) |
●養親となることができる 者の年齢 |
※婚姻届については、経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性が改正後18歳未満であっても、両親の同意書があれば婚姻することができます。
関連リンク
- 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省ページ)(外部サイトにリンクします)
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