下水道の利用(トイレの水洗化・排水設備工事)
更新日:2021年1月20日
公共下水道が使えるようになった区域は、汚水を下水道へ流すための排水設備の設置や水洗トイレへの改造が必要で、下水道法などによって次のことが義務づけられています。
- 台所、風呂場、その他の生活排水は、下水道本管に接続すること
- 汲み取り式トイレ(簡易水洗を含む)は、下水道供用開始日から3年以内に水洗トイレに改造すること
- し尿浄化槽を設置している場合は、浄化槽を廃止し、排水先を下水道本管に接続すること
排水設備工事
建物から排水される汚水を公共下水道に導くための設備で、各家庭や事業所ごとに設置が必要です。家庭内の排水設備工事は、原則として家屋の所有者個人が行うことになっており、工事の代金は、家の構造などによって異なりますが、一般的な家庭の標準的な工事費は50万円程度です。
トイレの水洗化
汲み取り式トイレ(簡易水洗を含む)は、下水道供用開始日から3年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。また、し尿浄化槽を設置してある場合は、浄化槽を廃止し、排水先を下水道本管に接続することになります。
工事の手順
排水設備工事やトイレの水洗化などの改造工事は、安心できる工事の遂行および工事価格の適性化を図るため、町が指定した「指定排水設備工事事業者」が施工し、町が確認をするようになっています。
指定工事店は、排水設備に関する試験に合格した責任技術者を有する工事店で、町への必要申請書類の作成、届出などの手続きも行います。排水設備工事を行うときは、必ず町指定の排水設備工事事業者に申し込んでください。
このページの担当部署
下水道課 管理係
電話番号:(代表)093-201-4321