水洗トイレ等改造資金融資あっせん利子補給制度
更新日:2024年9月13日
公共下水道が使えるようになった区域で1日も早く排水設備工事(下水道への切替工事)を行なってもらうために融資あっせん制度を設けています。
各金融機関などと協定を結び、排水設備などの改造工事のために資金を借り入れる人に対して、一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の額の2分の1を補給します。
融資額
- 10万円から60万円の範囲で町長が査定した額(1世帯に対して1回に限ります)
注:令和6年度融資の利率 1.70%(毎年3月1日現在長期プライムレート+0.2%)
融資あっせんの条件
- 家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者
- 取扱金融機関の融資条件を満たしていること
- 町税、下水道使用料および下水道受益者負担金を滞納していないこと
- 下水の処理開始の公示の日から3年以内に完了する改造工事であること
- 改造工事費を一時に負担することが困難であること
償還方法
- 融資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から毎月元利均等償還とします。ただし、いつでも繰上償還できます。
- 償還期間は、12カ月、24カ月、36カ月のうちから選ぶことができます。
融資の申し込み
- 「水洗便所等改造資金融資あっせん申請書」を役場・下水道課に提出してください。
(申請書の記入は本人が行いますが、通常は工事に取りかかる前に、排水設備指定工事店から提出します。) - 融資の決定をした人に対して、町から「水洗便所など改造資金融資あっせん決定通知書」を送ります。
- 排水設備工事終了後、町が確認を行い、本人に「確認済証」を交付します。
- 町から交付される「融資あっせん決定通知書」、「確認済書」に金融機関が必要と認める書類を添えて、取扱金融機関などに借入申込みをしてください。(ただし、融資金は工事を行った指定工事店に直接金融機関が支払います)
利子補給の申請
融資金を完済したら「水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書」を役場・下水道課に提出してください。
取り扱い金融機関
- 遠賀信用金庫 本店
- 福岡銀行 折尾支店
- 西日本シティ銀行 折尾支店
- 北九州農業協同組合 水巻支店
このページの担当部署
下水道課 管理係
電話番号:(代表)093-201-4321