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水道料金・下水道使用料

更新日:2026年6月22日

水巻町の水道事業は北九州市上下水道局が行い、下水道事業は水巻町が行っています。
水道料金・下水道使用料については、一括して北九州市にお支払いしてもらいます。

水道料金

詳しくは、北九州市上下水道局ホームページの料金ガイド(料金自動計算、料金早見表、料金計算表)を確認してください。

ただし、下水道使用料は、北九州市とは料金が異なりますので注意してください。

下水道使用料(水巻町)

下水道使用料の額は、排出する汚水の量(通常は水道の使用量)によって計算されます。下水道使用料は「基本使用料」と「従量使用料」の合計額に消費税相当額を加算して算出し、1円未満の端数は切り捨てます。

種別 金額(税別) 1カ月につき
基本使用料 10立方メートルまで 1,400円
従量使用料 10立方メートルを超える部分立方メートルにつき 175円

注:井戸使用家庭の汚水量は、月17立方メートルとみなして設定しています。また、水道水と井戸水の併用家庭の場合は、月8立方メートルを加えたものが汚水量となります。

仮設トイレの収集料金(令和3年4月1日改正)

工事やイベントなどのために、中間市・遠賀郡の区域内に一時的に設置するトイレの収集が対象です。収集の依頼は、日数に余裕をもって、収集業者に直接連絡してください。収集業者が分からない場合は、遠賀・中間地域広域行政事務組合 業務第2課衛生係(電話093-293-3581)に確認してください。

改正前の料金
(令和3年3月まで)
18リットルごとに198円
改正後の料金
(令和3年4月以降)
  • 288リットル未満 3,168円
  • 288リットル以上 18リットルごとに198円

使用水量のお知らせ

「使用水量のお知らせ」は通常、2カ月に1度の検針時に郵便受けなどに投函されます。

記載内容については下記ホームページをご覧ください。

検区 町名
A検区
注:偶数月に検針し、2カ月まとめて請求されます。
頃末南・美吉野・吉田東・吉田西・吉田南・吉田団地・宮尾台・下二東・下二西・伊左座・二東・二西・鯉口
B検区
注:奇数月に検針し、2カ月まとめて請求されます。
猪熊・樋口・おかの台・樋口東・高松・牟田・梅ノ木団地・古賀・緑ケ丘・えぶり・中央・高尾・頃末北・立屋敷
 

水道料金・下水道使用料の支払い

支払い方法

  • 口座振替(取扱金融機関の口座からの自動振替)
  • 納付書による納入(取扱金融機関、取扱コンビニエンスストアの窓口での支払い、スマートフォン決済)

 手続き方法など、詳しくは北九州市上下水道局ホームページを確認してください。

このページの担当部署

下水道課 管理係
電話番号:(代表)093-201-4321