水道料金・下水道使用料
更新日:2026年6月22日
水巻町の水道事業は北九州市上下水道局が行い、下水道事業は水巻町が行っています。
水道料金・下水道使用料については、一括して北九州市にお支払いしてもらいます。
水道料金
詳しくは、北九州市上下水道局ホームページの料金ガイド(料金自動計算、料金早見表、料金計算表)を確認してください。
ただし、下水道使用料は、北九州市とは料金が異なりますので注意してください。
- 料金ガイド(北九州市上下水道局)(外部サイトにリンクします)
下水道使用料(水巻町)
下水道使用料の額は、排出する汚水の量(通常は水道の使用量)によって計算されます。下水道使用料は「基本使用料」と「従量使用料」の合計額に消費税相当額を加算して算出し、1円未満の端数は切り捨てます。
| 種別 | 金額(税別) 1カ月につき |
|---|---|
| 基本使用料 10立方メートルまで | 1,400円 |
| 従量使用料 10立方メートルを超える部分立方メートルにつき | 175円 |
注:井戸使用家庭の汚水量は、月17立方メートルとみなして設定しています。また、水道水と井戸水の併用家庭の場合は、月8立方メートルを加えたものが汚水量となります。
仮設トイレの収集料金(令和3年4月1日改正)
工事やイベントなどのために、中間市・遠賀郡の区域内に一時的に設置するトイレの収集が対象です。収集の依頼は、日数に余裕をもって、収集業者に直接連絡してください。収集業者が分からない場合は、遠賀・中間地域広域行政事務組合 業務第2課衛生係(電話093-293-3581)に確認してください。
| 改正前の料金 (令和3年3月まで) |
18リットルごとに198円 |
|---|---|
| 改正後の料金 (令和3年4月以降) |
|
使用水量のお知らせ
「使用水量のお知らせ」は通常、2カ月に1度の検針時に郵便受けなどに投函されます。
記載内容については下記ホームページをご覧ください。
- 「使用水量のお知らせ」(北九州市水道局)(外部サイトにリンクします)
| 検区 | 町名 |
|---|---|
| A検区 注:偶数月に検針し、2カ月まとめて請求されます。 |
頃末南・美吉野・吉田東・吉田西・吉田南・吉田団地・宮尾台・下二東・下二西・伊左座・二東・二西・鯉口 |
| B検区 注:奇数月に検針し、2カ月まとめて請求されます。 |
猪熊・樋口・おかの台・樋口東・高松・牟田・梅ノ木団地・古賀・緑ケ丘・えぶり・中央・高尾・頃末北・立屋敷 |
水道料金・下水道使用料の支払い
支払い方法
- 口座振替(取扱金融機関の口座からの自動振替)
- 納付書による納入(取扱金融機関、取扱コンビニエンスストアの窓口での支払い、スマートフォン決済)
手続き方法など、詳しくは北九州市上下水道局ホームページを確認してください。
関連リンク
このページの担当部署
下水道課 管理係
電話番号:(代表)093-201-4321
