不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置について
更新日:2024年8月20日
不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売に参加する場合、入札者等が暴力団員等でないことについての陳述書の提出が必要となりました。ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。
買受申込者または自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、買受申込者等(法人)の役員に関する事項および法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者または自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
「暴力団員等に該当しないこと等の陳述書」の提出
不動産公売の入札に参加される方は、入札日の2開庁日前までに、「陳述書」を提出してください。 提出の確認ができない場合は、入札に参加することはできませんので注意してください。
提出書類
個人による入札
・陳述書(個人用)法人による入札
・陳述書(法人用)自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要な書類
・自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項・自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項
調査の嘱託について
入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。 調査嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
- 公売不動産の最高価申込者
- 公売不動産の次順位買受申込者
- 自己の計算において上記1.または2.に当該公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
- 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方または債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方は指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出してください。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。
このページの担当部署
税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321
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