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インターネット公売 落札後の注意事項

更新日:2021年3月12日

動産

自動車

注:入札方法が入札形式による公売の場合、買受人に売却決定を受けた次順位 買受申込者も含みます。

不動産

注:買受人に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

権利移転危険負担
買受代金を納付した時点で買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の毀損、 盗難および消失等による損害の負担は、 買受人が負うことになります。買受代金を納付した時点で買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の毀損、 盗難および消失等による損害の負担は、 買受人が負うことになります。 買受代金を納付した時点 (農地等一定の要件が満たされなければ 権利移転の効力が生じない財産については、 当該要件が満たされ、権利が移転したとき)で 買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の毀損、 盗難および消失等による損害の負担は 買受人が負うことになります。
瑕疵担保責任
水巻町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件等
公売物件は、 買受人が買受代金を納付した時点の状況 (現況有姿)で引き渡します。 公売物件の車両および装備は、 買受人が買受代金を納付した時点の状況 (現況有姿)で引き渡します。 水巻町の引渡義務はありません。 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の 状況(現況有姿)で権利移転します。
返品・交換
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
水巻町の引渡義務
水巻町が交付する「売却決定通知書」を 保管人に提示して引渡を受ける場合、 当該保管人が現実の引渡を拒否しても 水巻町は現実の引渡を行う義務を負いません。 水巻町が交付する「売却決定通知書」を 保管人に提示して引渡を受ける場合、 当該保管人が現実の引渡を拒否しても 水巻町は現実の引渡を行う義務を負いません。 買受人は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する 運輸支局および自動車検査登録事務所が 前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、 自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および 自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく 必要があります。軽自動車は、 軽自動車協会で登録手続き等を行います。 水巻町は引渡義務を負いません。 物件内の動産類やごみなどの撤去、 占有者の立ち退き、前所有者からの 鍵の引渡などは、すべて買受人自身で 行っていただきます。 また、隣地との境界確定は、 買受人と隣地所有者との間で 行っていただきます。
保管費用
買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。  
最高価申込者(買受人)決定後、 公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受人が買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。 この場合、公売保証金は全額返還されます。
注:公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

このページの担当部署

税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321