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インターネット公売 落札後の手続き(不動産)

更新日:2023年4月6日

1.水巻町への連絡

  1. 水巻町からメールにてご連絡します。
    入札終了後、水巻町が最高価申込者(買受人)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、整理番号、連絡先などをお知らせします。
    注: このメールは入札終了日に送信します。
    注: 入札されたKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、水巻町へ連絡してください。
  2. 水巻町にメールにて連絡してください。
    水巻町から送信するメールにご質問フォームが添付されています。必要事項を入力のうえ、メールに記載されたアドレス宛に返信してください。
  3. 代理人が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合
    買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受金額の納付および必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。
    注:次順位買受申込者となられた方は、買受人の買受代金納付期限日に水巻町から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
    注:以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付してもらう金額
    • ア 買受代金・・・落札価額-公売保証金額
    • イ 登録免許税相当額・・・金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
      注:公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面で確認してください。
  2. 買受代金納付期限
    買受代金納付期限は、水巻町から送信するメールもしくは公売財産詳細画面で確認してください。
    注: 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を水巻町が確認できるよう、納付してください。
  3. 買受代金納付方法
    • ア 水巻町の指定する口座へ銀行振込
      注:水巻町から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    • イ 水巻町へ現金を直接持参。
      注: 買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。
      注: 類似の口座名に注意してください。
  4. 公売保証金の没収
    代金納付期限までに水巻町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  5. 代理人が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合
    買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 必要書類
    以下の書類を水巻町に提出してください。
    注:必要書類の提出先は、入札終了後に水巻町が買受人または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにて確認してください。
    • ア 水巻町が買受人または次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したもの
    • イ 買受人が個人の場合、身分証明書(運転免許証など、住民票および写真付き本人確認書類など)
    • ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記謄本など
    • エ 印鑑
    • オ 所有権移転登記請求書をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください。
    • カ 権利移転の許可または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • キ 郵便切手 1,500円程度
  2. 提出方法
    簡易書留郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接水巻町に持参してください。
  3. 代理人が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合
    買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、5.代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

落札後の注意事項をご覧ください。

注: 水巻町は買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみ行い、公売物件の引渡義務を負いません。

注: 公売物件にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

注: 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。

  1. 権利移転の手続き
    水巻町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 所有権等の権利移転
    売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 売却決定通知書の交付
    水巻町は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、水巻町でお預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。
  4. 詳細についてのご連絡
    詳細は落札後に水巻町より送信するメールにて説明します。次順位買受申込者の方には、買受人の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。
  5. 所有権移転までの所要期間
    所有権移転の登記手続き完了までは、入札終了日から1カ月半程度の期間を要します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

    • ア 代理権限を証する委任状
    • イ 買受人ご本人の住所証明書
    • ウ 代理人の身分証明書(運転免許証など、住民票および写真付き本人確認書類など)
    • エ 代理人の印鑑

注:買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321