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独自利用事務の情報連携

更新日:2024年4月3日

独自利用事務の情報連携について

水巻町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、独自にマイナンバーを利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

水巻町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
提出した届出書は、個人情報保護委員会の「マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)」をご確認ください。

届出番号 1

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第18号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 2

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第18号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 3

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第25号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 4

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第24号)による重度障がい者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 5

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町重度障がい者医療の支給に関する条例(昭和49年条例第24号)による重度障がい者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 6

執行機関

町長

独自利用事務の名称

水巻町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第25号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 1

執行機関

教育委員会

独自利用事務の名称

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

水巻町役場
電話番号:(代表)093-201-4321