地方税法に基づく公示送達について
更新日:2026年6月8日
地方税法の改正に伴い、町税、国民健康保険税にかかる公示送達について、水巻町役場の掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を行います。掲載の都合上、町ホームページでの掲載が掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。
・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を
転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。
なお閲覧が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載および拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により到達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できない場合は「公示送達」の手続きを行います。公示送達は、水巻町役場の掲示場および水巻町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の手続きを行い、町税、保険税が滞納とならないようにお願いします。
掲示中の公示送達一覧
・告示第53号 軽自動車税納税通知書の公示送達について注意事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を
転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。
なお閲覧が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載および拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものとされると法律により規定されています。そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により到達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できない場合は「公示送達」の手続きを行います。公示送達は、水巻町役場の掲示場および水巻町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の手続きを行い、町税、保険税が滞納とならないようにお願いします。
このページの担当部署
税務課
電話番号:(代表)093-201-4321
