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埋蔵文化財の保護

更新日:2020年6月9日

私たちが生活している場所の地下には、古墳・貝塚・集落跡・城跡などが埋もれていることがあります。このように昔の人が生活した痕跡のある場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といい、そのことが地域社会で認識されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。これらは、文化財保護法によって、国民共有の財産として守り伝えていかなければならないとされており、かけがえのない埋蔵文化財が、間違っても破壊されることのないよう、十分に注意する必要があります。

埋蔵文化財包蔵地と開発

水巻町教育委員会(図書館・歴史資料館)では、開発事業と埋蔵文化財保護を図るため、事前審査を実施しています。家を建てる・宅地を造成する・道路をつくるなど、建築や開発を行おうとする場合、事業者は、まず計画段階で、「事業地内に埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があるかないか」を確認してください。

開発にともなう文化財の取り扱いフローチャート

フローチャート図

埋蔵文化財包蔵地の確認

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)のおよその位置や内容は遺跡分布図で確認することができます。詳細については、埋蔵文化財包蔵地照会の手続きが必要です。

遺跡分布地図(令和6年4月現在)

注:この地図は令和6年4月時点のもので、周辺の調査などにより変更になる場合があります。

注:地図を閲覧・利用することによって発生した不利益・損失・損害など、第三者との係争に関しては当町は一切の責任を負いません。

手続き

水巻町埋蔵文化財包蔵地照会用紙に必要事項を記入し、住宅地図などを添付して水巻町歴史資料館にファクス番号または持参してください。

書類ダウンロード

埋蔵文化財包蔵地照会用紙
埋蔵文化財包蔵地照会用紙

 

埋蔵文化財包蔵地の事前調査・開発

建築や開発を計画している場所が、埋蔵文化財包蔵地(その所在が予想される場合も含む)に該当する場合は、事前調査(現地踏査、立会調査、試掘・確認調査)が必要です。さらに事前調査により埋蔵文化財が確認された場合には文化財保護法による手続きと保存の協議が必要となります。協議により保存が不可能な場合は発掘調査を実施します。

用語解説

立会調査

工事中に掘削箇所に立会って、文化財の有無や、旧地形を確認します。

試掘・確認調査

重機や人力により、予定地に幅1メートル程度のトレンチ(試掘坑)を1から数本設定し、地下の状況を観察し、文化財の有無や性格を判断します。トレンチの長さ、幅、深さは予定地の地形や面積などにより変わります。試掘調査および確認調査に要する費用は原則として町が負担します。ただし、開発面積が5ヘクタールを超える場合および面積に関わらず重機の進入路の確保・立木採集・障害物の撤去・耕作物保証に係る費用などは申請者の負担となります。

発掘調査

事前調査で遺跡を確認した場合には、文化財保護法による所定の手続きをお願いするとともに、文化財に支障のない工事計画の変更を求めることがありますが、やむ得ず発掘調査(現地での発掘作業から、資料化するため整理作業を含めた一連の作業)を行うことになった場合、調査にかかる費用は開発者の負担となります。ただし、個人の自己居住用の専用住宅建築については、国などの補助金で調査することができますので、事前に相談してください。

手続き

事前調査が必要な場合、埋蔵文化財包蔵地での開発を行う場合は、それぞれ手続きが必要です。

以下の書類を水巻町歴史資料館に郵送または持参してください。

書類ダウンロード

事前調査が必要な場合
文化財事前審査依頼書
文化財事前審査依頼書

埋蔵文化財包蔵地で開発を行う場合
埋蔵文化財発掘の届出
埋蔵文化財発掘の届出

 

手続きをする窓口

令和6年4月1日から生涯学習課から受付窓口が変更しています。
水巻町歴史資料館
郵便番号807-0012遠賀郡水巻町古賀3丁目18-1
電話番号093-201-0999
ファクス番号番号093-201-0995

ファイルの閲覧方法

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このページに関する問い合わせ先

水巻町図書館・歴史資料館