損害賠償請求の交渉着手金の公金支出に関する監査請求
更新日:2021年2月16日
平成24年5月7日、永野勝久さんから住民監査請求書が提出されました。
その監査請求の内容と結果をお知らせします。
住民監査請求の趣旨
監査請求書および請求書添付の事実を証する書面から、本件請求の要旨を次のとおりとした。
水巻町長近藤進也(以下「水巻町長」という。)は、平成23年5月9日、弁護士との間で、「矢野繁敏、田中博幸および永野勝久(以下三者を併せて「相手方ら」という。)に対する損害賠償請求の交渉に関する一切」を委任する旨の契約(以下「本件委任契約」という。)を締結し、同月25日、本件委任契約に基づく着手金31万5000円を水巻町の公金から支出し、同弁護士に支払った。
ところが、本件委任契約は、議会の議決を経ることなく締結されており、地方自治法96条1項12号に反しあるいは同規定の趣旨に反する違法もしくは不当な契約であり、同契約に基づく着手金31万5000円の支払いは、違法もしくは不当な公金支出である。
よって、請求者は、監査委員に対し、水巻町長に支出額の損害賠償をさせるなど、必要な措置を講じることを求める。
監査の実施
- 請求人の陳述および証拠の提示
地方自治法第242条第6項の規定により、本件監査請求人の陳述を平成24年5月30日に設定し陳述を受けた。また新たな証拠の提示を受けた。 - 監査対象部局
監査対象部局を水巻町総務課とし、資料の提供および前総務課長から説明を受けた。 - 監査の概要
本件監査請求については、水巻町議会において質疑・審議されている案件であるので本会議会議録、総務財政委員会会議録、議会提出資料などに基づき審査を行った。
請求人は「本件委任契約は、議会の議決を経ることなく締結されており、地方自治法第96条第1項12号に反しあるいは同規定の趣旨に反する違法もしくは不当な契約であり、同契約に基づく着手金31万5000円の支払いは、違法もしくは不当な公金支出である。」という趣旨の主張をしている。
このことについては、地方自治法第96条第1項12号に規定されている訴えの提起、和解に関する議決の趣旨は、住民の権利自由、当該地方公共団体の財政などに重要な影響を及ぼすことにかんがみ、それをするかどうかの決定を執行機関の専権に委ねることなく、住民の代表機関である議会の議決を要するものとしたものである。
訴えの提起に係る議会の議決前に訴訟の遂行に係る弁護士費などを支出した場合においては、この支出が違法となる恐れがあるが、ここにある着手金は訴訟に係る費用としての性格は持たず、「矢野繁敏・田中博幸・永野勝久に対する損害賠償請求の交渉に関する一切の権限」を委任し、あくまでも話し合いでの解決を目指して相手方に交渉の申し入れをする目的で通知書を提出してもらい、その上で、相手方へ対応を見た上で、今後の訴えの提起の適宜について相談することの対価として支出していることからすると違法もしくは不当な公金支出には該当しない。
また、会計手続も水巻町財務規則に基づき適正に行われていることから、請求人の主張は理由がないものと判断する。
監査の結果
請求人が指摘する「住民監査請求書」は、審査した結果、本請求を棄却する。
監査委員:松本 大次郎
監査委員:吉武 文王
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