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霊園開発に伴う町有地の不法占有に関する監査請求

更新日:2021年2月16日

平成24年2月24日、松岡章さんから住民監査請求書が提出されました。

その監査請求の内容と結果をお知らせします。

住民監査請求の趣旨

監査請求書および請求書添付の事実を証する書面から、本件請求の要旨を次のとおりとした。

  1. 水巻町長は、地方自治法に定める公有財産の取得、管理、処分の権限を有する。したがって、水巻町長には当該問題となっている吉田南5丁目の公有財産について法令・条例・規則等に基づき、適法かつ最善の注意義務を払って行政措置を為す責務を有する。開発者が、吉田南5丁目一帯の山林を霊園として開発する際、その一部に町有地が含まれていることを承知の上無断で造成を行い、町有地内に永久工作物を構築し、また、町有地をあたかも自分の所有地のごとく樹木で囲い込んで占有した行為は、刑法第235条の2の「不動産侵奪罪」に当たるものである。
    町長が、不動産侵奪罪に当たる本件を、告訴や被害届もせず、相手が不利にならないよう覚書を締結し、協議のみで解決しようとしていることは、不動産侵奪という犯罪の実行行為を助ける幇助罪に該当する違法行為である恐れがあり、これを続けることは、刑法上その責任を免れ得ないものとなる。
    また、違法行為を確認しながら捜査機関に告訴しないことは、刑法247条の「背任罪」(任務違反行為)に当たる恐れがあり、刑事訴訟法239条2項の「公務員の告発義務」規定にも違反するものである。
    さらに、議会や町民に真実を隠して虚偽の内容を伝えたことも、背任行為として法に抵触する恐れがある。
    よって、水巻町長は、告訴や被害届を速やかに行うとともに、議会や町民に真実を伝えるよう請求する。
  2. 占有された約8,800平方メートルの町有地は、かつては豊かな山林であったが、開発者が無断で樹木を伐採し、山林を壊し、用土を処分したため、その財産的価値が消滅し、水巻町と町民に対して莫大な損害をあたえており、開発者のその責任は免れ得ない。
    よって、水巻町は、この損害を速やかに調査し、開発者に対し損害賠償請求を行うよう請求する。
  3. 町長の繰り返し行った虚偽発言により発生した警察ポイントの復元に係る測量委託費714,000円の支出は、違法な公金支出であり、その責任は町長の無責任な発言に起因するものである。
    よって水巻町長は、町長個人の責任において測量委託費を町に返還するよう請求する。
  4. 平成23年4月10日発行の広報みずまきに折り込んだ「町民の皆さんへ 吉田ボタ山隣接地の霊園開発について」のチラシは、町執行部である関係課長が強く制止したにもかかわらず、町長の独断により半強制的に発行されたものであり、町執行部の意思としての公的要素が薄く、公文書として断じて認められない。
    よって、水巻町長は、このチラシ発行にかかった経費11,000円を、町長個人の責任において町に返還するよう請求する。

監査の結果

  1. 現地調査の実施
    請求人から提出のあった、本件監査請求書に添付された図面および写真により、平成24年3月27日に監査委員による現地調査を実施した。
  2. 請求人の陳述および証拠の提示
    地方自治法第242条第6項の規定により、本件監査請求人の陳述日程を平成24年3月22日に設定したが、陳述の希望はなかった。また新たな証拠の提示もなかった。
  3. 監査の概要
    本件監査請求については、水巻町議会において質疑・審議されている案件であるので本会議会議録、総務財政委員会および文厚産建委員会会議録、議会提出資料等に基づき審査を行った。
    • 請求1について、監査委員の職務権限は地方自治法第199条に規定するその所属する地方公共団体の財務に関する事務の執行および当該団体の経営にかかる事業の管理を監査するものであり、現在、不動産侵奪罪等で司法の捜査中である事柄について監査委員としての裁定を下すことは適切でないと判断する。
    • 請求2について、町有地は、表面に産業廃棄物のボタが堆積し、その上に草木が自然植生したものである。また、その地形は狭隘な谷間の斜面であり、北側民家の南側にはヘドロが堆積し、異臭を放ち、町有地の樹木が民家に覆いかぶさり日照を妨げる等、必ずしも良好な生活環境であったとは言い難く、町有地が切土、盛土されたことによる経済的な損失はないと認められる。よって請求人の主張は理由がないものと判断する。
    • 請求3について、町長の議会での発言は、あくまで「町有地返還についての覚書の原状回復の要件(1)境界については福岡県警察により測量された境界を基に双方立会のもと決定し、永久杭を設置すること。」との主旨で発言したものである。境界復元測量はこの検証のため議会の要請に基づいて行われたものであり、町長自らが自分の発言を検証するため行ったものではないと認められる、よって境界復元測量の経費は違法な公金の支出には該当しない。また、会計手続も適正に行われていることから、請求人の主張は理由がないものと判断する。
    • 請求4について、広報みずまきに折り込んだチラシは、発行責任者である町長の裁量によるものであるが、このような処理は本件の状況下における緊急の措置として、適切を欠くものであったとはいえない。また、チラシの内容は、町長個人の私的なものでなく、公文書である。したがって、折り込みチラシ発行にかかる経費については、必ずしも不当なものとはいえず、よって請求人の主張は理由がないものと判断する。
  4. 監査の結果
    請求人が指摘する「水巻町吉田南5丁目付近の霊園開発に伴う町有地の不法占有に関する住民監査請求書」は、審査した結果、本請求を棄却する。

監査委員:松本 大次郎

監査委員:吉武 文王

このページの担当部署

議会事務局
電話番号:(代表)093-201-4321