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町有地の売買契約・使用許可・管理費支出に関する監査請求

更新日:2021年2月16日

平成22年10月1日、10人(代表者:林 一広さん)から住民監査請求が提出されました。

その監査請求の内容と結果をお知らせします。

住民監査請求の趣旨

町有地(吉田西4丁目80番、81番)の不正売買契約および不正許可問題並びに不正管理費支出について

  1. 前議長で現町議が使用する後援会事務所(かたる語るホール)の後援会会長に町有地568平方メートル(172坪)を8年間におよび使用許可した事は行政がその議員におもねたものであり、行政の便宜供与と言える。
  2. 使用許可した町有地のうち2カ所の進入路を含め実際は町有地全体を使用しているにも係わらず190平方メートルだけの使用料150,138円しか徴収していなかった事。また、町有地全体は砂利敷舗装されて使用されていたものである。
  3. 砂利敷舗装しているにも係わらず、使用者に年間草刈手数料として138,000円を使用料から毎年減額した事(町有地を使用する者が維持管理をするのは当然の事である。)
  4. 結局、使用者は町の便宜供与によりわずか年間12,000円の賃借料により町有地568平方メートルを使用し続け、事件が発覚した平成22年3月に突然、使用を止めた事。この568平方メートルの土地の使用料は月額にして1,000円であり(固定資産税も払っておらず)言わばタダ同然に町有地を使用しており、正当に使用料を払っている町民の感情からしても、また、社会通念上からも許されないものである。
  5. 次に80番、81番の土地は本来の取得目的である水巻都市計画道路事業3・4・11号和田網掛線の代替地となっておらず、また、具体的な土地交渉が1度も行われた経緯がなく、町が費用支出した土地取得費を始め80番の農地転用許可についても、その転用目的と取得目的が異なるものである。また、土地取得から土地賃貸に至る期間が短い事なども考え合わせると、これらのことは前議長で現町議に町が便宜を図ろうとしたものは明らかであると勘案するものである。
  6. 最後に水巻町が水巻町社会福祉協議会に支出した本件土地の「町有地内杭打ちおよび針金取付け作業」代の88,916円の支出は不当に安価な賃貸料を鑑みても町が支出する事は極めて不適切であり、使用者に費用負担させる事が相当であると指摘するものである。また、この80番、81番の土地は平成22年3月31日に賃貸借契約が使用者の一方的な申し出により終了し、契約更新がされなかったものである。本来であれば契約解除の際は使用者が構造物等を撤去し、原状回復後に町に返還すべきところ、ブロック等の構造物が撤去されずに、そのまま放置されているものである。よって、これも町による便宜供与であると指摘するものである。

審査の結果

この住民監査請求は、要件審査の結果、次の理由により平成22年10月27日付で却下しました。

地方自治法第242条に定める住民監査請求は、当該普通地方公共団体の長もしくは委員会もしくは委員または職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担等の財務会計上の行為があると認められるとき、当該行為の防止・是正を図るため、当該普通地方公共団体の住民に対して監査および必要な措置を講ずべきことについて請求することを認めたものである。

なお、この財務会計上の行為のうち、財産の取得、管理および処分については、当該普通地方公共団体の所有に属する財産に関するものでなければ住民監査請求の対象とならないものである。

本件監査請求について、請求者は、一つに、本件請求において問題としている土地(吉田西4丁目80番、81番)を8年間にわたって年間12,000円の使用料により使用許可をしたことは行政の便宜供与と言えるとして、監査を求めている。

ところで、この土地は平成22年3月31日に解散した水巻町土地開発公社の所有していた土地であり、使用許可期間中は水巻町の財産に関するものではなく、住民監査請求の対象となりえず、その要件を欠くものである。

二つには、請求者は、水巻町が支出した本件土地の「町有地内杭打ちおよび針金取付け作業」代の支出は使用者に費用負担させるべきであり、不正な公金支出である。また、使用契約解除の際は使用者が構造物などを撤去し、原状回復すべきところ、ブロックなどの構造物が撤去されずにそのまま放置されている。

これも町による便宜供与であるとして監査を求めているが、本件土地は水巻町土地開発公社の解散に伴い平成22年4月1日より水巻町に帰属しており、「町有地内杭打ちおよび針金取付け作業」代の支出については、一般的な公有財産管理の為の支出であり、違法もしくは不当な公金の支出には該当しない。次に、使用者が設置した構造物については、現況の土地の隣接は通学道路となっており、土留めブロックを撤去すれば通学道路に土砂が流出し、改めて町により土留めブロック築造工事の必要があり、現況の状態のままで維持管理する方が得策であると判断することから、使用者に対する便宜供与は認められない。

以上のことから、本件監査請求は、住民監査請求としての法律上の要件を欠く不適法なものであると判断する。

監査委員:野見山 英治
監査委員:柴田 正詔

このページの担当部署

議会事務局
電話番号:(代表)093-201-4321