住民監査請求制度
更新日:2021年2月16日
町民が町長・委員会・委員や町の職員について、違法または不当な財務会計上の行為等があると認めるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
この制度は、町民の方の請求とこれに基づく監査により、町の財政面の適正な運営を確保し、町民全体の利益を守ることを目的としています。
監査請求の対象
監査請求をすることができるのは、次に掲げる町の財務会計上の行為についてです。
- 違法または不当な
- 公金の支出、財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 違法または不当に
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(町民税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実
上記の1は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。また、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
注:「正当な理由」とは?
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で正当な理由の存在を説明する必要があります。
監査請求の方法
監査請求できるのは、水巻町に住所を有する人です。また、水巻町に所在する法人も監査を請求することができます。
住民監査請求書を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付して提出してください。
事実証明書の例は、公文書公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
住民監査請求の様式例
水巻町職員措置請求書
1 請求の要旨(注:次の事項を記載してください)
【内容の記載例】
誰が(請求の対象職員)
いつ、どのような財務会計行為を行ったか
その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
その結果どのような損害が町に生じているのか
どのような措置を請求するのか
2 請求者
住所
職業
氏名(注:自署) 印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
水巻町監査委員あて
監査の流れ
監査請求の提出先
措置請求書は、水巻町監査委員室宛てに直接書面を持参または郵送してください。
水巻町監査委員室(水巻町役場3階) 電話番号:(代表)093-201-4321
- 郵送先
郵便番号:807-8501
住所:水巻町頃末北1丁目1-1
水巻町役場内 監査委員室 宛
監査結果などに不服の場合
請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して争うことができます。なお、住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合
監査の結果の通知があった日から30日以内 - 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知があった日から30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内
このページの担当部署
議会事務局
電話番号:(代表)093-201-4321