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町議会会議録 平成26年第2回定例会(第2回継続会)[6月12日]

更新日:2021年2月17日

議事日程

日程第1 一般質問について

  • 日本共産党(小田和久・井手幸子・岡田選子)
    1. 教育委員会制度の改変について
    2. 医療・介護保険制度の改悪に伴う町の対応について
    3. 就学援助制度の充実について
    4. 臨時職員の雇用について
    5. 吉田団地建て替え計画について
    6. 吉田ボタ山跡地隣接の霊園開発問題について
  • 新政会(白石雄二・出利葉義孝・吉武文王)
    1. 水巻町の高齢者対策について

出席議員

1.出席議員

  • 1番:舩津 宰
  • 2番:廣瀬 猛
  • 3番:津田 敏文
  • 4番:住吉 浩徳
  • 5番:井手 幸子
  • 6番:岡田 選子
  • 7番:松野 俊子
  • 8番:川本 茂子
  • 9番:志岐 義臣
  • 10番:柴田 正詔
  • 11番:出利葉 義孝
  • 12番:小田 和久
  • 14番:池田 稔臣
  • 15番:入江 弘
  • 16番:白石 雄二
  • 17番:吉武 文王

2.欠席議員

なし

3.議場に出席した議会事務局の職員

  • 局長:手嶋 圭吾
  • 係長:大辻 直樹
  • 主任:原口 浩一

4.地方自治法第121条の規定により、議場に出席したもの

  • 町長:美浦 喜明
  • 教育長:太田 俊夫
  • 総務課長:蔵元 竜治
  • 企画財政課長:篠村 潔
  • 管財課長:原田 和明
  • 税務課長:堺 正一
  • 住民課長:山田 美穂
  • 地域・子ども課長:内山 節子
  • 福祉課長:吉田 奈美
  • 健康課長:村上 亮一
  • 建設課長:荒巻 和徳
  • 産業環境課長:増田 浩司
  • 上下水道課長:入江 浩二
  • 会計管理者:山田 浩幸
  • 生涯学習課長:河村 直樹
  • 学校教育課長:中西 豊和
  • 図書館・歴史資料館館長:古川 弘之

議事録

平成26年6月12日

午前10時 開会

議長(舩津 宰)

出席16人、定足数に達していますので、ただ今から平成26年第2回水巻町議会定例会第2回継続会を開会いたします。

日程第1 一般質問について

議長(舩津 宰)

日程第1、一般質問について。

これより一般質問を行います。

1番、日本共産党、井手議員。

5番(井手幸子)

5番、井手幸子です。

日本共産党を代表いたしまして一般質問を行います。

まず1つ目に、教育委員会制度の改変について、お尋ねをいたします。

戦後の教育委員会制度は、選挙で選ばれた教育委員が保護者や住民の意見を聞きながら、その自治体の教育の在り方を決めるという民主的な制度として出発しました。

しかし、1956年に公選制が廃止され、その後58年間、教育委員会は事務局主導が進み、硬直・閉鎖的で形骸化しているなどとも言われています。

学校でのいじめや自殺事件等でテレビに映し出される教育委員会の姿は、何かしら問題を抱えていることが伺えるようです。

いま、日本の教育委員会に求められていることは、大津市のいじめ自殺事件での第3者調査委員会の報告書に「教育長以下の事務局の独走をチェックすることであり、その一翼を担う存在としての教育委員の存在は決して小さいものではない」と書かれてあるように、住民の代表である教育委員会の機能と役割をもっと強める、本来の姿に戻す改革だとわが党は考えています。

にもかかわらず、安倍政権は教育基本法の改定に続き、5月20日、首長の介入を強化する地方教育行政法改定案を衆院本会議で自民・公明・生活の賛成多数で可決させました。

生活以外の野党はすべて反対しました。

法案の内容は、1.教育委員長と教育長とを1本化し、首長が直接、教育長を任命するとして、教育委員会から教育長の任命権も教育長を指揮・監督する権限も奪う。

2.首長が教育委員会の招集権限を持ち、首長と教育委員会で組織される総合教育会議を設置し、首長が教育の振興に関する大綱を策定する。

大綱は「国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して定める」として、「学校統廃合」や「愛国心教育」を推進するなど教育の内容に踏み込んで首長が策定し、教育委員会にその具体化をさせることなどを盛り込んでいます。

わが党は、これでは教育委員会は事実上、形だけのものとなり、国や首長が直接、教育に介入することを容認し、教育の政治的中立性を脅かすことになる、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するもので、断じて容認できないと反対しました。

安倍政権は、教育委員会の独立性を奪い、いったい何を進めるつもりなのでしょうか。

露骨な競争教育の推進と歴史を偽る愛国心教育を進めるため、侵略戦争への反省を「自虐的」と非難し、太平洋戦争を「アジア解放のための戦争」などと教える特異な教科書を賛美し、その採択を求めてきた安倍政権です。

侵略戦争美化と「愛国心」教育など、歪んだ教育を首長のトップダウンを利用しながら各地に広げようとしているように思われてなりません。

教育委員会を首長の下におけば、教育への不当な政治介入を止めることができなくなり、政治介入の道が助長されると考えます。

教育委員会制度の改変と教育への政治介入について、町長と教育長、それぞれの見解を伺います。

2つ目に医療・介護保険制度の改悪に伴う町の対応について、お尋ねをいたします。

2014年4月、安倍内閣が国会に提出した「医療・介護総合法案」の審議が始まっています。

この法案の内容は、多くの高齢者を介護サービスの対象から除外し、入院患者の「追い出し」をさらに強化する大改悪法案です。

そこで、医療・介護保険に関する次の6点についてお尋ねします。

1.はじめに、医療に関係することについてお尋ねをします。

政府は、高齢化のピークとされる2025年度までに、入院用ベッドを抜本的に再編・削減することを計画しています。

法案は、都道府県に各病院の「病床再編計画」をつくらせ、都道府県主導でベッド削減を推し進める仕組みを盛り込みました。

病院に「病床削減」や「増床中止」を勧告する権限を知事に与え、従わない場合はペナルティを科して「在宅」に押し込もうというのです。

2014年度の診療報酬改定では、急性期患者の入院日数の制限や、「在宅化」の実績が低い病院に対する報酬削減など「入院の短期化」に向けた制度改変を盛り込みました。

また、政府は病院や施設への入院や入所を限定するかわりに、地域で医療や介護を提供する「地域包括ケア」を市町村単位で構築することを盛んに宣伝しています。

町はこれまでの介護サービス事業に加えて、新たに医療の分野でも「定期巡回サービス」などの対応が迫られることになります。

町はどのように対応されるつもりですか、お尋ねをいたします。

次に介護について、要支援者を介護保険制度から除外しようとする問題について、お尋ねをします。

現在「要支援1・2」と認定され、介護サービス(予防給付)を受ける人の8割以上は、ヘルパーによる「訪問介護」、デイサービスなどの「通所介護」を利用しています。

この2つの要支援者向けのサービスを「廃止」するというのが、法案の第1の改悪です。

保険給付による訪問・通所介護をやめる代わりに、現在、市町村が実施している「地域支援事業」に新たなメニューを設け、要支接者には「見守り」「配食」「緊急時対応」などの「代替えサービス」を提供すると厚労省は説明しています。

しかしこれらの「代替えサービス」には人員基準も運営基準もなく、サービスの内容は市町村の裁量まかせです。

しかも、事業予算には上限がつけられ、「現在の訪問・通所介護の報酬以下」と市町村は、国から給付費削減を義務づけられています。

これでは、これまでのサービスを維持することはできないと考えますが、どう対応されるおつもりですか。

次は、特養老人ホーム入所を「要介護3以上」に限定するという問題です。

現在、特養老人ホームの待機者は52万4千人、そのうち17万8千人は「要介護1・2」ですが、法案が通れば、それらの人は一部を除いて特養入所の対象外とされ、待機者の枠からも除外されます。

町内の「要介護1・2」の人で、特養ホーム入所者と待機者はそれぞれ何人いますか。

次に「補足給付」の打ち切りについてお尋ねをします。

今の制度には、低収入の人が介護施設に入所した場合、食費・居住費の負担を軽減する「補足給付」があります。

法案は預貯金が一定額を超える場合や、世帯分離をしている配偶者が住民税課税である場合は「補足給付」を打ち切るとしています。

たとえば、配偶者が月18万円の年金を受給していることを理由に、月6万円の年金しかない人に、月12万円の施設利用料が請求されることになります。

貧困な入居者・待機者が急増する中「補足給付」の拡充こそが求められる状況において、制度を後退させること自体、重大な逆行と言わざるを得ません。

今回、負担増の対象となる高齢者は町内で何人いますか。

次に、サービス利用料2割負担の問題についてお尋ねいたします。

法案は、介護保険に初めて利用料の「2割負担」を導入しようとしています。

今回負担増の対象とされているのは「所得160万円以上」(単身・年金収入のみなら280万円以上)の層です。

これらの層は高齢者全体の20%を占めており、国のいう「一部の高齢者」とは言えません。

医療の窓口負担増や年金削減とあいまって、必要なサービスの利用抑制を引き起こすことは必至です。

町には2割負担の対象となる人は何人いますか。

最後に、町長にお尋ねをいたします。

美浦町長は、国のこのような高齢者の医療・介護からの追い出しについて、町民の生活と健康、生命を守る立場から「こんな事はできない」「町民に不利益をもたらす」と、町民を代表して声をあげるべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。

3番、就学援助制度の充実について、お尋ねをいたします。

1.支給認定基準の引き下げについて。

イ、2013年8月より生活保護基準が引き下げられたことに連動して、今年度から就学援助の支給認定を引き下げる自治体が出てきています。

今年度の当町の案内には「認定基準については変更になる場合があります」と書かれてあり、今年度から当町においても認定基準が引き下げられたとのことです。

これにより今年度、就学援助の対象から外れた世帯があったと思います。

認定基準の引き下げにより対象から外された世帯が、今年度申請者のうち、何世帯ありましたか。

ロ、生活保護基準が下がることは、最低限度の生活基準が下がることであり、各制度に影響を及ぼしています。

弱い立場の人たちは増々厳しい暮らしを強いられることになり、わが党は生保基準の引き下げには反対をしてきました。

それに連動しての就学援助認定基準の引き下げは行うべきではないとの考えです。

元に戻すことを求めますが、いかがですか。

2.支給単価の上乗せについて、今年4月から消費税が8%に増税され、その影響緩和として文科省は2014年4月から就学援助の支給単価に2.8%を上乗せする通知を今年1月10日付で都道府県教育委員会を通じて市町村に周知しました。

水巻町では現在、就学援助として学用品費、新入学学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費などが支給されています。

これらについて、4月より2.8%の上乗せはされていますか。

お尋ねをいたします。

3.補助対象の拡大について、現在、当町ではPTA会費、クラブ活動費、生徒会費は、就学援助の補助対象となっていません。

いま、メガネ代、コンタクト代などと拡大する自治体が増えています。

補助対象が広がることは、子育て支援はもちろん、子どもたちの充実した学校生活の大きな援助となり、引いては学力向上にも貢献するものと考えます。

1つからでも補助対象拡大に取り組んでいただきたいと考えますが、いかがですか。

4.新入学学用品費支給の前倒しについて、現在、就学援助費の最初の支給日は6月末となっています。

これでは、特に新入学の家庭にとっては、入学前の一番お金がかかる時期に支給されず、何とかしてほしいとの声が広がっています。

就学援助制度が、町民にとってもっと有効に利用できるように入学前か、遅くとも入学直後には支給できるよう事務手続きを工夫することが求められていると考えますが、いかがですか。

4番、臨時職員の雇用について、水巻町臨時職員規程第2条臨時的任用の基準には「臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に行うことができるものとする」として、(1)災害、その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用・承認・降任または転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合(2)臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合とあります。

先の3月議会、平成26年度の予算審議の際に、本年度の臨時職員数は、長期臨時職員が42人、短期臨時が45人との資料をいただきました。

そこで、お尋ねいたします。

1.計87人の臨時職員のうち、第2条臨時的任用の基準の(1)、(2)に当てはまる職員数は、それぞれ何人ですか。

2.基準(1)の任用は、災害、その他重大な事故のための任用とされています。

現在、多くの臨時職員を雇用している現状は、「災害、その他の重大事故のため」と理解しなければなりません。

この場合の「災害、その他重大な事故」とは何か、説明を求めます。

3.基準(1)の任用は、職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合とされています。

しかし、現況は臨時職員の雇用期間は10年として、同じ職に同じ方を雇用している例があり、緊急の場合とは認められません。

必要な職なら、常時雇用にするべきではありませんか。

答弁を求めます。

4.現在の制度では、臨時職員は10年間で雇い止めとなっています。

10年間雇用の根拠をお示しいただきたい。

また、個人の希望と職との調整により、継続雇用も考える時期に来ていると考えます。

いかがですか。

5番、吉田団地建て替え計画について、お尋ねをいたします。

去る3月議会でわが党の一般質問に対して、町長は「吉田町営住宅再生基本計画は建て替えの戸数、住棟数、住棟の配置などの基本条件や団地内道路などの動線計画、余剰地活用などの土地利用、住居者の一時移転、事業の年次計画、財政収支計画など、建て替えに伴うさまざまな内容を具体的に計画するものであり、平成26年度は庁内プロジェクトチームを編成し、コンサルタント等の専門家の力も借りながら基本計画づくりを行います。

なお、団地住居者の方々や地域の住民代表の方々の意見なども十分に反映できるような計画案づくりを行いたいと考えています。」と答弁されましたが、関連してお尋ねをします。

1点目、プロジェクトチームの編成を具体的に示してください。

また、進行状況はどうなっていますか。

2点目、コンサルタントはどこですか。

3点目、団地住居者や地域住民代表の方々の意見を反映させるとありますが、どのような形で掌握するのですか。

6.吉田ボタ山跡地隣接の霊園開発について、お尋ねをします。

この件についても去る3月議会での質問に対して町長は双方間の境界を確立させることが大事で、状況に応じて相手方と協議をしていくことが最良だと考えている。

昨年5月に相手方に境界確認協議書を渡しましたがもう少し待ってほしいと連絡が何度かあった。

年を越しても返事がないので、先日、境界確認の文書を、弁護士を通じて相手方へ送付している。

その返事によって今後の対応を検討したいと答弁されましたが、返事はどうなりましたか。

お尋ねをします。

また、対応はどうされるのか、お尋ねをいたします。

以上です。

議長(舩津 宰)

町長。

町長(美浦喜明)

最初に、教育委員会制度の改変について、のご質問にお答えします。

教育委員会制度の改変と教育への政治介入について、町長と教育長、それぞれの見解を伺います、とのお尋ねですが、教育長の見解については、後ほど答弁していただきます。

まず、この改正法案につきましては、国会で審議中の案件であり、町長としての見解を述べる段階ではありませんので、教育委員会制度改革についての現時点における、私なりの認識を述べさせていただきます。

地方教育行政を担う機関としての教育委員会は、昭和23年の「旧教育委員会法」で設置されました。

戦前の中央集権的、国家主義的な行政を反省し、教育の地方分権を進め、教育行政への民意の反映として、教育委員を選挙で選ぶ制度として改革されたものです。

しかし、この教育委員の公選制は、さまざまな政治的対立や混乱をもたらしたため、昭和31年に「地方教育行政の組織および運営に関する法律」として、抜本的改正がなされました。

改正の趣旨は、教育委員の公選制の廃止と任命制の導入、教育長については上位機関が任命承認するという仕組みの創設、予算案や条例案の議会提出権の廃止などでした。

その後、平成11年の法改正で教育長の任命承認制度は廃止され、平成13年の法改正では、教育委員の構成の多様化を推進するため、年齢構成や性別、職業などに著しい偏りがないこと、保護者が含まれるように努力することなどの改正がなされました。

また、平成16年には公立学校の学校運営に、地域住民、保護者等が参画できるように、学校運営協議会の設置が可能となりました。

さらに、平成19年には、地方分権改革の推進を受けて、国と教育委員会の責任を明確にする法改正が行われ、教育委員会の責任の明確化などが図られています。

ただし、平成23年度に大津市で痛ましい事件が発生した際には、教育委員会が機能的に迅速かつ的確な判断を下すことができず、教育委員会制度の課題が表面化することとなりました。

このことを受けて、政府の教育再生実行会議は、平成25 年4月15日の第6回会議において、教育長を教育行政の責任者と位置付けた上で、首長に教育長の任免権を付与することなどを求めた第二次提言「教育委員会制度等の在り方について」を安倍総理に提出しました。

これを受け、4月25日、下村文部科学大臣は、教育委員会制度の見直しなど「今後の地方教育行政の在り方について」を中央教育審議会に諮問し、中央教育審議会では、教育制度分科会での審議を経て、12月13日に教育再生実行会議の提言に沿った答申をまとめました。

政府は、この答申を受けて平成26年通常国会に「地方教育行政の組織および運営に関する法律」の改正案を提出し、5月20日の衆議院本会議で可決されたものと私は理解しております。

また、教育委員会制度の課題は、一般的には、1点目は、教育行政の権限と責任が不明確であること。

2点目は、児童生徒、保護者、地域住民等の意向、希望、悩みなどに迅速に対応できていないこと。

3点目は、教育委員会が形骸化し、事務局案を追認する傾向が強いこと。

4点目は、意思決定に迅速性・機動性が欠けることであり、このことは、危機管理能力の問題でもあると言われています。

今回の改正により、教育委員会を執行機関として残しながら、教育長と教育委員長が一体化することにより、責任と権限が明確となった点は、評価すべきと考えます。

これまでは、教育長および教育委員長の選出については、教育委員の合議に基づき選出することになっていましたが、教育長については、実質的には、首長の意向が反映された形で同意されていたことから、何ら問題はないと考えます。

さらに、首長が主宰する「総合教育会議」で大綱を策定するほか、学校の統廃合など予算が絡む教育条件の整備や「いじめによる自殺」など緊急時の対応も話し合うことができるようになっており、迅速かつ的確な教育行政が実施可能となっています。

現在、教育施策については、教育委員会において、協議を行い決定し、また、教育関係の予算については、教育長や教育委員会事務局と協議を進めながら予算編成しており、今回の法改正で「総合教育会議」を開催することにより、予算と連動した教育行政が実施できるものと期待しています。

さらに、会議を積極的に公開し、議事録の作成を努力義務化するなどで、透明性を高めることとしたほか、教科書採択や教職員の人事などは、引き続き教育委員会の専権事項のままとしている点から、政治的中立性は、担保されているものと認識しております。

ご存じのとおり、私は、今年度から3か年で全小中学校にクーラーを整備することとしており、すでに事業に着手しております。

また、給食費の一部補助も今年度から実施しております。

今後も、この町の未来を担う児童・生徒が、快適で充実した学校生活を送れるよう、教育委員会との連携をこれまで以上に図り、教育行政の推進に努めてまいります。

次に、医療・介護保険制度の改悪に伴う町の対応について、のご質問にお答えします。

まず、1点目の、政府が提案する、病院や施設への入院や入所を限定する代わりに、地域で医療や介護を提供する「地域包括ケア」を市町村単位で構築するうえで、町がこれまでの介護サービス事業に加えて、あらたに医療の分野でも「定期巡回サービス」などの対応を迫られることについてどのように対応するつもりですか、とのお尋ねについてですが、ご指摘のとおり、2025年に団塊の世代といわれる方たちが75歳以上の後期高齢者となり、日本全体で3人に1人が65歳以上という状況になることが予想されているところです。

国民の高齢化が進めば、医療や介護を必要とする方がますます増加していくと思われますが、この事態に備え、早い時期に持続可能な社会保障制度の確立を図る必要があります。

つまり、高度な急性期医療が必要な方は、質の高い医療や看護が受けられ、リハビリが必要な方は身近な地域でリハビリを受けられる体制を整える、というような、高度急性期から在宅医療・介護までの、サービス提供体制の一体的な確保と連携の仕組みが「地域包括ケアシステム」構築の目的であるようです。

お尋ねにあります「定期巡回サービス」は、平成24年4月に創設された「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」のことと理解してお答えします。

このサービスは、重度者を含む要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護や訪問看護を一体的に、またはそれぞれ連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う「地域密着型サービス」の一類型として設置されているものです。

介護を受ける状況になっても住み慣れた地域で生活し、できる限り家で生活したいという高齢者のニーズは高く、「地域に密着したサービス」を提供できる体制の整備は、今後、ますます市町村に課されていく問題となります。

今、何が一番求められているのか住民調査等で把握し、必要なサービスの整備を効率的かつ積極的に行っていく必要があると考えております。

次に、2点目の、介護について、要支援者を介護保険制度から除外しようとする問題について、サービスの内容は、市町村の裁量に任せられ、しかも、事業予算に上限がつけられ、給付費削減が義務付けられている状況で、これまでのサービスを維持することはできないと考えますがどう対応されるつもりですか、とのお尋ねですが、ご指摘のとおり、来年度に予定されている介護保険法の改正では、地域支援事業の新しい総合事業として、現在、要支援1と2の認定を受けて「予防給付」の中の訪問介護や通所介護のサービスを利用されている方は、新しいサービス提供体制へ移行していく内容とされています。

町の事業としては、総合事業の単価・基準・利用料の設定や、事業所の指定、サービスの審査・支払いに関する調整等の事務事業に加え、地域包括支援センターのマンパワーの確保を軸とした充実強化を行い、生活支援に関するサービス基盤の整備を行っていく必要があります。

現在の予定では、国が8月頃に事業実施に係るガイドラインを示すということですが、本町は介護保険広域連合に加入していることから、ガイドライン提示後、早急に広域での事業調整を行い、現在、予防給付を受けておられる方たちが、サービス量や事業所を変更することなく、新制度に移行できる体制づくりをしていきたいと考えております。

また、その財源については、介護給付費の3%以内とされている地域支援事業費の増額について、国会で上限額の見直しを検討している旨の政府答弁があり、一定程度の確保は可能であろうと見込んでいます。

次に、3点目の、特養ホーム入所を「要介護3以上」に限定する、という問題について、町内の「要介護1・2」の人で、特養ホーム入所者と待機者はそれぞれ何人いますか、とのお尋ねについてですが、平成26年3月末の時点で、特別養護老人ホームに入所されている「要介護1」の方は4人、「要介護2」の方は12人です。

また、待機者については、平成25年10月1日現在で、「要介護1」の方は11人、「要介護2」の方は10人となっています。

次に、4点目の、「補足給付」の打ち切りについて、負担増の対象となる高齢者が町内で何人いますか、とのお尋ねですが、現在、介護保険サービスの利用者負担額軽減措置として実施されている補足給付は、市町村民税非課税世帯に属する方で施設等に入所されている方を対象に、食費・居住費について段階に応じた自己負担限度額を設定するもので、本来の標準的な費用と自己負担限度額との差額を、介護保険給付費から施設等に支払うという仕組みになっています。

現行の制度では、課税所得のみを勘案しているため、資産や非課税収入がある方も補足給付の対象となっています。

本町は介護保険広域連合に加入しているため、補足給付の申請受付等の進達事務は町で行いますが、税情報の確認、保険料や給付の決定および負担限度額証の発行は、広域連合で一括して行っているところです。

今回の見直し案は、一定額以上の預貯金、一定評価額以上の居宅等の不動産の所有、配偶者の所得等を勘案するというものですが、資産要件等の判定事務は、本人の申告を前提とした簡素な仕組みになる予定であり、町では申請時に必要な書類等の確認事務を課せられることが想定されます。

平成25年度、本町で施設入所等のサービスを利用し、その自己負担額に対して補足給付を受けている方は325人ですが、このうち、今回の給付の見直しにより非該当になる人数については、それぞれの預貯金額や資産等が現段階で把握できませんのでお答えすることができません。

次に、5点目の、サービス利用料2割負担の問題について、町内で法改正によって利用料が2割負担となる人が何人いますか、とのお尋ねについてですが、この改正案は、今回の法改正の大きなポイントで、65歳以上の約3割とされる低所得者の保険料軽減を拡充し、かつ、保険料上昇の抑制のため、所得や資産のある人の利用者負担の見直しを行うことで、国民の費用負担の公平化を図ろうとするものです。

高齢化の進展に伴い、介護保険サービスを利用する方が増加すれば、介護に係る財源としての介護保険料も同様に上昇していくことが見込まれますが、介護保険サービスを生涯利用しない方もいるため、介護保険料を増額することのみで財源を確保する方法では、個人負担の不均衡が大きくなり、介護保険制度の存続自体が危ぶまれることにもなりかねません。

そのため、今回の改正案は、利用者負担割合を見直し、費用負担の公平化を図る内容になっています。

お尋ねの、本町における利用負担見直しの対象となる65歳以上の高齢者は、平成26年3月末現在で1,190人おられますが、その中で要介護認定を受けている方は、平成25年12月末現在で134人となっています。

最後に、6点目の、国のこのような高齢者の医療・介護からの追い出しについて、町民の生活と健康、生命を守る立場から「こんなことはできない」「町民に不利益をもたらす」と、町民を代表して町長が声を上げるべきだと思いますがいかがお考えですか、とのお尋ねについてですが、医療や介護保険制度の改正による利用者負担の増額は確かに厳しいものでありますが、公共サービスを充実させ、継続的に提供していくためには、必ず財源を必要とするものであることから、介護保険制度を必要とする方たちが多数おられる以上、まずは、公共サービスとしての介護を継続させるための手段を講じるべきであろうと考えます。

むしろ、ますます町民の方の高齢化が進む中で、町としてまず取り組まなければならないことは、住民がいかに安心、満足して、この町で、自分の家で生活を送っていただくかを考えることであり、そのための施策を充実させることであると考えています。

そのためには、特定健診や「がん検診」を受診して、生活習慣病の予防に努め、医療が必要になったときの治療継続への支援を強化して、要介護状態にならないための取組みを進める必要があります。

また、安定して自宅での生活を送るために、地域での見守りの充実を図り、地域からの声を反映させる場として地域ケア会議のさらなる活性化を図ってまいりたいと考えております。

次の就学援助制度の充実について、のご質問については、後ほど教育長に答弁していただきます。

次に、臨時職員の雇用についてのご質問にお答えいたします。

まず初めに、ご質問の中に「平成26年度の予算審議の際に、本年度の臨時職員数は、長期臨時職員が42人、短期臨時が45人との資料をいただきました。」とございますが、この短期臨時職員の45人につきましては、平成26年度の1年間を通じ、月11日以上の雇用見込みのある臨時職員数となっておりますので、ご理解をお願いいたします。

そのことを踏まえまして、まず1点目の「合計87人の臨時職員のうち、第2条臨時的任用の基準(1)、(2)に当てはまる職員数は、それぞれ何人ですか。」とのお尋ねですが、(1)の「災害、その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用・昇任・降任または転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合」として雇用しております臨時職員は、現在、長期臨時職員1人となっております。

これは、昨年度、採用試験を実施した後、自己都合により予定していなかった早期退職の職員が1人出たことにより、想定した職員数に欠員が出たことによります。

また、(2)の「臨時的任用を行なう日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合」として雇用しております臨時職員数は、ただ今、述べました欠員補充1人以外の長期臨時職員41人、短期臨時職員45人の計86人となっております。

次に2点目の、基準(1)の任用は、「災害、その他重大事故のための任用」とされています。

現在、多くの臨時職員を雇用している現状は、「災害、その他の重大事故のため」と理解しなければなりません。

この場合の「災害、その他重大事故」とは何か、説明を求めます、とのお尋ねですが、「災害、その他重大事故のため」とは、具体的にはさまざまな事例が想定されると思います。

例えば災害が発生し、その復旧に緊急の人手を要する場合や、年度途中に施設が完成して供用が開始されるなどして、正規職員を補充するまで、一時的に要員を充足する必要がある場合などが考えられます。

また、そのほかにも正規職員の出産に伴う休業や、長期療養が必要な病気になった場合の休業、更には自己都合による早期退職なども該当すると解しております。

また、(2)の「廃止されることが予想される臨時の職に関する場合」においての雇用につきましては、民間委託や指定管理者制度の導入などが可能かつ検討されうる業務や施設など、将来的にわたって正規職員を配置することが不確定と思われる職場のほか、電算化等を推進していく中で、事務の縮小や効率化が期待できる単純な確認作業や入力作業、受付業務などと捉えており、この様な業務につきましては臨時職員を雇用して、業務を処理している状況でございます。

もちろん、今回の人数には上がっておりませんが、選挙に関する事務のほか、今年度実施されます「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」のような突発的・臨時的な事業の事務などにおきましても、この「廃止されることが予想される臨時の職に関する場合においての雇用」と理解しております。

私は、国の膨れ上がる借金や世界の不安定な経済を考えると、地方交付税などの財源に大きく依存する本町の財政事情も未だ予断を許さない状況にあると認識しており、そのような中、町政運営を行っていく上で、どのように町民の方々のニーズに応え、将来に向けた投資を行い、住みよい町にしていくかを考え、そしてこれらを着実に実行していくことが重要だと思っております。

そのためには限られた財源を有効に活用することが必要不可欠であり、今後とも経常経費を極力抑えることを目的に、適性な定員管理と人件費の抑制に努めていかなければなりません。

いま述べました観点からも、一定程度の臨時職員の雇用も必要であると考えております。

また、業務の内容につきましては、正規職員が担うべき業務と、臨時職員の方に担っていただく業務を各部署において区分し、お願いしているものでございます。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

ただし、臨時職員の雇用につきましては、現行の運用においての問題点や課題点を精査し、今後より良いものになるよう、近隣市町の状況と比較しながら、人事協議会等で検討してまいりたいと思います。

次に、3点目の「雇用期間10年として、同じ職に同じ方を雇用している例があり、緊急の場合とは認められません。必要な職ならば、常時雇用にするべきではありませんか。」とのお尋ねですが、先にお答えしましたとおり、(1)の「欠員にしておくことができない緊急の場合」ではなく、(2)の「廃止されることが予想される臨時の職に関する場合での雇用をしているもの」であり、臨時職員の雇用をやめて、正規職員を代わりに増やした場合、今後も進めてまいります行財政改革の中で、民間への業務委託や指定管理者制度導入により、働かせる職場が無くなる事態となれば、それこそ町民の皆さんから預かった大切な税金の無駄遣いとなり、非効率的でもあると考えます。

もちろん、臨時職員を雇用している所属課と十分な協議をしてまいりますが、制度改正などにより業務量が増え、年間を通して常に職員配置に不足が生じ、5年先、10年先にもその業務は、正規職員でなければならないと判断されれば、当然、新たに職員を配置または採用し、行政サービスに不足が無いように業務を行なってまいりたいと考えます。

また、ご質問の中に「必要な職ならば、常時雇用にすべきではありませんか」とのご意見がございますが、今後とも業務量に応じた適正な職員配置・職員採用を行っていく中で、日々の業務につきましては臨時職員の方の「力」をお借りしていきながら、職員の年齢構成や、将来の業務量などを見据えた上で、職員労働組合の意見や要望に十分配慮し、計画的な職員採用を講じてまいりたいと考えています。

最後に4点目の「10年間雇用の根拠をお示しいただきたい。」とのお尋ねですが、まず、臨時職員での雇用を希望されている方は、毎年度、登録していただいており、その方々の中から必要とする各課において、雇用を決定しているのが現状であります。

しかし、雇用する職場もある程度限られていることから、各課においては、やはり業務内容を把握している特定の方を雇用し続けることになります。

そのような理由により、臨時職員の固定化を招きやすく、長期間、同じ臨時職員を同じ職場で雇用し続けることによって、経験豊富な臨時職員の方に異動で来た新しい職員が業務内容についての説明を受けるなど、問題が生じてまいります。

当然、このような状況を防ぐためにも、常に職員自らが自覚と責任を持ち、業務を遂行していく体制を確保することが大切であります。

また一方では、臨時職員の登録をしているにも関わらず、これまで雇用されていた臨時職員が辞めた場合や新たな業務の発生によって雇用を必要とする機会が増えなければ、働きたい方が働けないという状況も見受けられます。

以上のようなことから、「継続雇用は10年間」という一定の雇用期限を定めさせていただき、運用することで、このような諸問題に対処しているところでございます。

ただ、現在、臨時職員への登録をしていただける方も年々減少してきており、「継続雇用は10年間」という運用の中では、新たな臨時職員を探すことが困難な状況であり、保健師や保育士、看護師といった有資格者の確保には特に苦慮している状況にあることも事実でございます。

このような課題を踏まえ、今後は「継続雇用10年間」という運用を含め、臨時職員の雇用について検証し、これまで以上に効率的・効果的な行政運営を進めていくよう努めてまいりたいと考えております。

次に吉田団地建て替え計画について、のご質問にお答えします。

1点目の、プロジェクトチームの編成と進行状況はどうなっていますか、とのお尋ねですが、吉田団地建て替えの問題につきましては、今年度中に団地建て替えのための基本構想および基本計画を策定する予定にしておりますが、この事業は本町の歴史の中でも近年にない大規模な事業になってまいります。

また、この事業は、単に団地の建て替えだけに留まらず、団地周辺を含む吉田地域の活性化、さらには水巻町全体の町づくりにつなげていく必要があり、町の総力を結集して取り組むべき課題であると考えております。

そのため基本構想等の策定方法について、まちづくり、財政、都市計画、産業、防災、上下水道、福祉など幅広い分野からの職員で組織するプロジェクトチームを編成し、さまざまな問題点や課題をひとつずつ解決した上で、素案づくりを行ってまいります。

このプロジェクトチームによる素案策定の後、議会からの代表者や有識者、住民代表などで構成する第三者委員会を別に立ち上げ、素案について十分に審議、審査をいただき、ご意見などを賜りながら最終的な基本構想、基本計画としたいと考えています。

プロジェクトチームの編成ですが、企画財政課の企画広報係と財務係、建設課の都市計画係と土木係、産業環境課の産業振興係、総務課の庶務係、税務課の固定資産税係、上下水道課の工務係、地域・子ども課の地域交流係、福祉課の高齢者支援係、それぞれの係から主に係長を1人、また、管財課長、管財課住宅係長および建築係担当、企画財政課課長補佐の4人を事務局とした合計14人のチーム編成としております。

現段階の進行状況につきましては、 第1回目のプロジェクト会議を6月10日に開催したところでありまして、まずは町営住宅の現状を各委員に把握してもらうため、吉田団地を中心に町営住宅の概要説明と現地確認を行っております。

第2回目は、6月30日を予定しておりますが、昨年度作成しました吉田団地建て替えに伴う住宅費の財政シミュレーションを基に、住宅費の財政状況や建て替えに伴う水巻町の財政全体に与える影響などについて認識の共有を図る予定であります。

その後、第3回目以降のプロジェクト会議につきましては、コンサルティング会社と事務局との詳細な打ち合わせを行いまして、スケジュールに沿い基本構想案策定のための本格的な検討を行っていくことになるものと考えております。

次に、2点目のコンサルタントはどこですか、とのお尋ねですが、現在、公営住宅などの建て替えに精通したコンサルティング会社の選定を「指名型のプロポーザル方式」により行っているところです。

6月9日に各社の基本構想策定に向けた基本的な考え方や業務の実施体制などを提案してもらうプレゼンテーションを実施し、現在、最終審査を行っており、コンサルティング会社の最終決定と委託契約の締結は、もうしばらく時間を要する状況でございます。

最後に3点目の、団地居住者や地域住民の方々の意見の反映や把握の方法について、のお尋ねですが、委託先のコンサルティング会社が決まり次第、まず早い段階に団地居住者の方々に対しましてアンケート調査を行う予定です。

また、先ほども申し上げましたが、プロジェクトチームの素案ができました後に、議会からの代表委員や住民代表の方などで構成された第三者委員会に提案し、ご意見などをいただくことになろうかと考えております。

その他、町の広報紙やホームページを活用いたしまして、一般町民の方々からのご意見も広くいただくために、パブリックコメントを実施する予定といたしております。

次に、吉田ボタ山跡地隣接の霊園開発問題についての、質問にお答えします。

弁護士を通じて相手方へ送付している境界確認の文書の返事はどうなりましたか、また、今後の対応をどうされるのか、とのお尋ねですが、5月20日に、本町の顧問弁護士から相手方の弁護士よりファクスにて回答があったとの連絡がありました。

内容は、町が主張する境界に対し、はみ出すことになった場所については、賃貸もしくは、適正な価格で譲渡をして欲しいとのことでした。

しかしながら、先に郵送している境界確定協議書については回答がなされていないので、町の主張する境界を承諾したかどうかの判断がつかない状況にあります。

そのため境界を双方で認識し、その後に相手方との協議を行い、町としての対応を決定していきたいと考えておりますので、再度、顧問弁護士を通して、相手方の弁護士に対し、境界確定協議書の締結をお願いしております。

これまでの経緯や対応をみる限り、これ以上、相手方の侵奪等を追及しても状況の変化は見込めないと思われます。

被害届の提出につきましても、検察の捜査が行われていた前町長の時ならば、事態に進展もあったかもしれませんが、不起訴処分となった今、提出しても進展はなく、かえって相手方との境界確定の協議に支障が生じるおそれがあると顧問弁護士より承っております。

町の財産を守ることを第一に考え、双方間の境界を確定させて、その後、顧問弁護士の見解を踏まえた上で、町の主張を明確に打ち出しながら、適切に対処していきたいと考えます。

以上です。

議長(舩津 宰)

教育長。

教育長(太田俊夫)

教育委員会制度の改変について、のご質問にお答えします。

まず、先ほどの町長の答弁にもありましたが、国会で審議中の法案のため見解を述べる段階ではございませんが、現時点における私の見解を述べさせていただきます。

今回の地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要につきまして、平成26年5月22日に開催されました全国町村教育長会総会に出席した際、詳細説明がありましたので、ご報告いたします。

改正の趣旨といたしましては、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行うものです。

概要といたしまして、1点目は、教育行政の責任の明確化として、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者として新教育長を置くこと。

教育長は、首長が議会同意を得て、直接任命・罷免を行うこと。

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表すること。

教育長の任期は、3年とすること。

教育委員から教育長に対し教育委員会会議の招集を求めることができること。

また、教育長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告することなどです。

私としましては、これまでの教育委員会制度では、事務の執行責任者である教育長と教育委員会を代表する教育委員長の2元代表の形をとっており、どちらが責任者であるか判りにくい制度であったため、常勤の教育行政の専門家である新教育長を地方公共団体の教育行政の責任者とすることは、責任の明確化を図る上では、好ましいことと考えます。

2点目に「総合教育会議」の設置、大綱の策定として、首長は、首長と教育委員会による総合教育会議を設け、これを招集すること。

首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育の振興に関する施策の大綱を策定すること。

会議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずるべき施策、緊急の場合に講ずるべき措置について、協議・調整を行うことなどです。

現在、教育委員会では、教育施策要綱を策定し、これを基に教育行政を執行しておりますが、首長を含めた「総合教育会議」が設置されることにより、首長と教育委員会がお互いの役割分担を自覚しつつ、連携がより密となり、なお一層協力して教育行政を行えるようになると考えます。

さらに、児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずるべき措置を事前に協議しておくことは、迅速かつ的確な対応に結びつくと考えます。

さらに、総合教育会議および教育委員会の会議の議事録については、これを作成し、公表するよう努力義務が課せられておりますので、教育への過剰な政治的な介入は、現実的には起こりえないと考えます。

今回の法律改正の議論の中では、学校教育や教育行政が閉鎖的で隠ぺい体質がはびこっているのではないかという批判が強く出されました。

こうした批判に対して、これからの教育行政は、教育に関するさまざまな情報を総合的に活用し、わかりやすい形で活動の趣旨や成果などを住民に示す必要があり、開かれた学校づくりを推進し、保護者や地域住民等の支援を受けると同時に、協働してよりよい学校づくりを推進していくべきと考えます。

さらに、新教育長に責任と権限が集中することに対しては、新教育長の教育行政の執行が迅速かつ的確であり、合理的かつ適正なものになるよう教育委員会事務局機能の一層の充実が必要であると考えております。

次に、就学援助制度の充実について、のご質問にお答えします。

まず、1点目の、支給認定基準の引き下げについて、イの認定基準の引き下げにより対象から外れてしまった世帯が、今年度申請者のうち何世帯ありましたか、とのお尋ねですが、新しい基準である平成26年度の認定基準で認定を行ったところ、対象から外れた世帯は、11世帯ありましたが、経過措置として、引き下げ前の旧基準により再認定を行っておりますので、生活保護基準引下げによる影響を受けた世帯はございませんでした。

次に、ロの生活保護基準と連動しての就学援助認定基準の引下げは行うべきではなく、元に戻してはいかがですか、とのお尋ねですが、就学援助の認定基準は、「就学奨励援助児童生徒の認定に関する規則」第4条で生活保護の基準を基礎としており、現時点で規則を改正することは考えておりません。

しかし、政府において、今回の生活保護の見直しに直接影響を受ける国の制度については、「できる限り影響が及ばないようにすることを基本的な考え方とする」、という対応方針が示されており、文部科学省からも、就学援助などの地方単独事業については、国の方針を理解した上で、適切な判断をするよう、通知が出されておりますので、本町は国の方針に準じて、新基準において認定から外れた世帯につきましては、経過措置として、引き下げ前の旧基準で再度認定を行うこととしています。

次に、2点目の、支給単価の上乗せについて、4月より2.8%の上乗せはされていますか、とのお尋ねですが、給食費、宿泊を伴う校外活動費、修学旅行費は、これまでどおり実費の補助となりますが、その他の就学援助制度の補助額は、4月分の支給額よりこれまでの補助単価に2.8%上乗せして支給することとしております。

次に、3点目の、補助対象の拡大について取り組んでいただきたいと考えますがいかがですか、とのお尋ねですが、本町では就学援助を受給している児童生徒の割合ですが、今年度は、小学校が403人で全体の30.8%、中学校が215人で全体の32.5%と高く、予算といたしまして、小学校では2,800万円、中学校では2,400万円を計上しており、町の財政状況を考慮しますと、これ以上の補助対象の拡大は困難と考えております。

最後に、4点目の、新入学学用品費支給の前倒しについて、入学前か遅くとも入学直後には支給できるよう事務手続きを工夫することが求められていると考えますが、いかがですか、とのお尋ねですが、就学援助の支給対象となるかを判断するには、申請者および世帯全員の前年の所得を把握する必要があるため、申請書の提出時に所得を証明する書類の提出も併せてお願いしております。

サラリーマンの方は、勤務先で発行された源泉徴収票で所得の確認ができますが、自営業の方や無職の方の場合は、確定申告書の写しを提出していただく必要があります。

確定申告の期限は、毎年3月15日までと決められていますので、支給を前倒しする場合は、その期限より前に申請を締め切る必要があり、確定申告の済んでいない方の就学奨励援助申請の受け付けができなくなってしまい制度上の不公平が生じてしまいます。

そのため、申請の締め切りは3月末とする必要があり、その後、速やかに事務を進めておりますが、認定作業における所得の確認や口座への振込手続等があり、保護者の方や学校へ支給できるのは6月末になってしまいます。

新学期に負担が集中することは認識しておりますが、制度に対するご理解をお願いいたします。

議長(舩津 宰)

これより、再質問をお受けいたします。

岡田議員。

6番(岡田選子)

すみません。

6番の岡田です。

私どもの質問もちょっと中身が大変重くてですね、多かったこともあってちょっと工夫もいるかと思いますが、6点質問出させていただいてます。

それで、これを時間内の90分の中に収めないといけないということもありますので、答弁をもう少し簡潔にしていただくようにお願いしたいと思います。

真正面からしっかりと受け止めていただいて、簡潔な答弁を求めたいと思います。

少し側面からの答弁が多いかなというふうに感じました。

それでは時間がありませんので、教育委員会制度の改変につきまして質問いたします。

これについてですね、大変ショックを受けるというか、情けない答弁だなというふうに感じました。

この問題は大変重要な問題でして、日本弁護士連合会とか全国の連合小学校長会、中学校長会とかも政治的中立性の確保が必要だと。

首長の個人的な思想や信条によって、教育施策が歪められることがないように歯止めをかけることを検討するなどの要望などですね、大変出されている、本当に深刻かつ重要な問題であると私は認識しております。

それが、この答弁をいただきましたら、本当に評価さえしている答弁となっておりまして、本当にこれまでの水巻町教育委員会への私の信頼が、こう揺らいだというか、崩れ落ちたというか、そういうような答弁でした。

今、なぜこれが問題かというと、今、安倍首相が進めている侵略戦争美化の愛国心教育とか、歴史教科書の押しつけ、全国学力テストの競争主義教育、こういうものを進めている中で、本当に自民党の元幹部の方々もずるいやり方だと言っておりますが、集団的自衛権を解釈改憲で推し進めようとしているんです。

こういうような状況の中で、この教育委員会制度に手がつけられているということをどのように受け止めているのかということを考えていただきたいと思います。

そして、大津いじめ事件ですね、これ教育委員会の対応の悪さになっていますけれどもですね、ここに、そのことで教育委員会制度に手をつけようということが町長答弁にもあったんですけれども、町長の答弁では、政治的中立性は会議を公開し、議事録の作成が努力義務となったこと、教科書採択や教職員の人事は教育委員会の専権事項としているから、政治的中立性は担保されていると認識している―このような答弁を学校教育課が書かれているんですけれども、この根拠は、政治的中立性は、もうすでに私どもの党の国会での質疑で崩れております。

火曜日、10日の国会でですね、首長が策定する大綱に、教育委員会の専権事項である教科書採択や人事に関することなど、首長の権限に属さないことまで首長が勝手に書き込める。

これを下村大臣がわが党の質疑に対して答弁しているんですね。

それで安倍首相が出席のもとで、もう一回審議をやり直そうというような事態になっております。

そしてその審議の中でも下村文科相の答弁は、訂正や撤回を連発して、この法案自体が大変欠陥であるということも明らかになっているんですね。

そういうこの法案を、なぜ今押し通さなければいけないのか。

大変重大な問題であるのに、本当に教育委員会の答弁は、政府の言いなりの答弁だなというふうに思いました。

まず、政治的中立性について伺います。

教育への政治的介入は現実に起こりえないと考えますと教育長は答弁されましたが、総合教育会議は首長に決定権限がありますね。

首長と教育委員会との協議がととのわないときに教育委員会はどう対応されるんでしょうか。

例えばですね、首長が学力テストの学校別公表をするとか、子どもの数が少なくなったから学校を統廃合して新しい学校を作ると、こういうことを大綱に盛り込むと言った際に、教育委員会は子どもや保護者、住民、学校現場の意見などを聞いて考慮して、首長の考えには同調できないと、このように判断したときには、首長が大綱の決定権を持っているんですよね。

だから、首長は従わないんだったら、予算執行の停止をするぞということも言えるわけです。

このような場合、教育委員会は首長には対抗できないんじゃないですか。

これで教育の政治的中立性を守れるんでしょうか。

議長(舩津 宰)

教育長ですか、質問は。

6番(岡田選子)

答えられる方が答えてください。

議長(舩津 宰)

教育長、いいんですか。

教育長。

教育長(太田俊夫)

岡田議員の再質問にお答えしたいと思います。

今度、私も全国教育長会に参加しまして、いろいろ説明を受けました。

この前、共産党の議員さんの皆さんと懇談をいたしましたが、そのときには私は、現行の、そういうことでいいのではないかというふうに考えていると答えたと思います。

現行の教育委員会は、中立性だとか、あるいは安定性だとか、委員制だとか、そういうことは確保されておりますし、まあ若干困ることもあるんですけども、そういう面が確保されているので―。

それから新しい今度の制度につきましては、まだはっきりですね、認識はしておりませんけれども、だいたいいろんな新聞等を読みながら、中立性と非常に極端なところになると、そういう可能性もあるかなというような、そういう気持ちでおりました。

それで今度、全国教育長会に出席いたしまして、説明を受けました。

その中で中立性―特に私は水巻につきましては、よそは全国的にはそれはあるかもしれませんけれども、水巻は私は今度美浦町長さんになられましてからいろいろと協議、お話し合いをしますけども、やっぱりこう一緒にですね、話し合うといいますか、一緒に決めたりすると非常にいいなあというふうに思っております。

もうすでにですね、今は別々になっていますけども、その中でですね、やっぱり図書の問題だとか、あるいはクーラーの問題だとか、子どもたちの、水巻町のことを非常に熱心に考えていただいて、非常に私自身が共感するとかそういうふうな意味を思っておりますが、一緒にですね、話し合いを―そういうことで。

新しいそういう総合教育会議の中でですね、教育委員さんも当然入っておられますので、その方のやっぱりチェックと言いますか、指摘と言いますかね、そういう面が非常に私は、重要ではないかなというふうに思っています。

ですから、今まで以上に町民の代表としての認識、見識を持ってされることが非常にいいんではないかなというふうに、私は今、捉えています。

ですから今、言われるような学力の問題にしても、非常にいろいろ論議してですね、やっぱり私はそれも公開せいとなっていますし、ちゃんと町民の皆さんにもお知らせするようになっておりますし、きちっとした論議がなされて正常な方向に、私は話し合いになっていくんではないかというふうに捉えています。

以上です。

議長(舩津 宰)

小田議員。

12番(小田和久)

12番、小田です。

今の問題は、これは時間が相当足りませんので、ちょっと矛先を変えて別の質問をしたいと思いますが、吉田団地の建て替えの問題でですね、やっぱりこの建て替え問題で一番大事なのは、ある意味ではですね、居住者の意見を聞くと。

声を聞くということは大事なとこだと思う。

その点でアンケート調査を行うという答弁があっております。

これは非常に評価できると思います。

このアンケート調査内容やらの検討と、いつごろを目途に実施されようとしているのかということをお聞きしたいと思います。

それからですね、吉田ボタ山跡地の問題ですね。

答弁の中で―本町の顧問弁護士にでしょ。

相手方の弁護士からファクスがあったということでしょ。

そのファクスの内容によると、はみ出すことになった場所について、賃貸もしくは適正な価格で譲渡してほしいということを言われているということになるんですが、このはみ出した場所ですね。

はみ出した場所というのは、これまで町長自ら議員時代に、約2年半に渡って近藤町政時代に8,800平方メートルが侵奪されとるということを一貫して追求してきたわけですが、この8,800平方メートル、つまり侵奪されとるというふうに言った土地がはみ出した土地ということになるんですかね。

ちょっと私よく分かりませんので、できれば教えていただきたいなというふうに思います。

以上です。

議長(舩津 宰)

町長。

町長(美浦喜明)

あとで、吉田団地のことは、原田課長から答弁させます。

まずは、今の霊園問題ですけど、一応3月にも答弁していましたように、うちの顧問弁護士から相手の弁護士に境界の件についてどう考えているのかということを申し入れをしております。

そうすると、答弁にもありますように5月の20日に先方からですね、町が主張する―今ですね、境界確認書を送っておりますが、その返事が来てませんけど、送っている確認書を認めるということであれば、一部工作地等がはみ出しているんじゃないかなと。

しかしながら私たちの考えは、まず境界が確定しないと、どこが何がはみ出しているかということもわからないものですから、再度こちらの顧問弁護士から先方の弁護士に境界確認書の締結、まずは境界がはっきりしないと、今言われた、はみ出しているということは、水巻の主張を認めているんじゃないかという取り方もありますが、やはりきちっと協定書で境界が確認しないと、どこが、何がはみ出しているかということが確定できないということで、再度うちの方から境界確認書を送って、協定書に締結をしないとですね、今言われた質問のように、何がはみ出して何がどうだということが言えないんじゃないかなと思っております。

以上です。

議長(舩津 宰)

原田課長。

管財課長(原田和明)

ご質問にお答えします。

吉田団地の建て替え計画のアンケートの内容でございますが、現段階ではまだ詳細にですね、詰めておりません。

ただ、ご承知のとおり団地内居住者、高齢の方が非常に多ございます。

あまり内容が多い過ぎてですね、面倒くさいということをお感じにならないように。

しかしながら、より今後の建て替えについて有効なアンケートにしたいというふうなことを思っております。

現段階では、先ほど申しましたとおり、正確な内容については、これから吟味させていただくということでございます。

それから時期につきましては、現在、町長答弁にありましたように、いよいよコンサルの会社が決まりつつある段階でございます。

今後コンサルが決まって、6月いっぱいにはスケジュール、その他を確定させたいと思いますので、その後にアンケートということになりますので、夏場ごろということでですね。

アンケートを行う予定になるものと思います。

以上です。

議長(舩津 宰)

井手議員。

5番(井手幸子)

5番、井手です。

私は医療・介護の総合法についての関連質問を3点について質問をしたいと思います。

今、この総合法案はまさに本当に国会で審議されているところでありまして、先月には衆議院で可決され、今参議院の方で審議されています。

まず、1番目にですね、最初の質問の定期巡回サービスのところですけれど、これは2012年民主党政権時代に、総合事業として任意で取り入れた内容でありました。

これは24時間365日対応の巡回サービスを行うと。

夜間利用者からの電話とか、コールに対して随時対応するっていう内容であったと思います。

しかしですね、これを結局やったら、任意でしたので、全国でも私たちの調査では、1割程度しか実施しているところがないという調査結果がありますけれど、県の広域連合についてでもですね、広域連合内では現在している事業者はありませんと。

やはりこれは手を挙げるところがなかったと思うんですよね。

それを任意から今度はこの法によって制度化をすると、これは国が決めたからしょうがないじゃないかというレベルの話じゃないと思うんですよ。

実際にですね、私たちの調べている中でも、自治体の行政職員さんでも、本当にこれは難しいんじゃないかという声がたくさん出ているということも承知しております。

その辺の率直なご意見、見通し等をお尋ねをしたいと思います。

そして、2点目は補足給付についてです。

これは現在325人の方が補足給付を受けられていると、本当に今の中で、家庭の中で介護してくださいと言われても本当に無理だと、介護離職者も多数いるという中で、この特養ホームについての入所、低賃金・低利用料で利用できるという、これがすごい魅力なわけですけれど、これを打ち切るということがどんなに、特養ホームの待機者にもなれないというようなことを1つお聞きしたいと思います。

それともう1つ、最後にこの法の改正で一番重要なところは、要支援者の切り捨てであると思います。

本当に水巻としてどうするか、これが本当に町民にとって不利益になる―もたらすことは目に見えてるわけですよね。

このことについて、町長としての見解をお聞きしたいと思います。

議長(舩津 宰)

町長でいいんですか。

町長。

町長(美浦喜明)

見解と申されましても、先ほど答弁したとおりでございまして、法で改正されれば粛々と町としてはやっていかなければいけないと思います。

その他の2点は担当課長から答弁させます。

議長(舩津 宰)

吉田課長。

福祉課長(吉田奈美)

井手議員の追加質問にお答えいたします。

まず1点目ですけれども、定期巡回サービスについて、任意のものから制度化されたということで、実際そのサービス供給の基盤等について、どうだろうかというお尋ねであったと思うんですけれども、現実的に、まだ水巻町の方では、24時間対応の定期巡回サービスであるとか、随時対応サービスについての需要はほとんど見込んでおりません。

ただ、今後国が在宅に向けての制度改正を進めていく中で、当然在宅で施設等を利用しにくくて、在宅で生活をされる方が増えてきた状況になった場合、在宅の中で介護を支えるために、定期的にヘルパーさんが訪問する、訪問看護が訪問するという、あとは来ていただきたいというときに訪問対応するというサービスが必然的に必要となってくるんではないかなと見込んでおりますので、うちとしてはまだ水面下ではございますけれども、そういう事業所さんがあるかどうかという確認作業等は行っていこうと思っております。

あと2点目の補足給付の件についてでございますけれども、ちょっと補足給付のところと特養ホームが要介護3以上になるというところを合わせてということでお尋ねになったのかなというふうに理解してお答えいたしますけれども、補足給付につきましては、答弁でもお答えいたしましたとおり、水巻町でご利用されている方が325人でございまして、実は申請をされた方は370人おられたということで、非該当が45人おられたんですけれども、現実的に補足給付をご利用されいる方たちは、今後どのような形でご利用できるかできないかというところについては、まだちょっとうちも見込んでおりませんので、なかなかお答えがしにくいところではございましたので、その方たちが施設を利用できにくくなるのではないかというところについては、まだちょっと予測ができないところでございます。

分かった時点でうちの方としても対応を協議してまいりたいと思っております。

それで、特養ホームの要介護1・2の方の切り捨ての可能性につきましては、国としても少し逃げ道を作っておりまして、要介護1・2の方でも状況によっては、やむを得ない場合については、当然従来通りの施設入所が可能であるというところで今、示しておりますので、そこについてどの程度の方が非常にお困りなるのかというところを、うちは今、お示ししている人数ぐらいしか把握しておりませんけれども、あと個別に対応してまいりたいと思っております。

以上でございます。

議長(舩津 宰)

終わります。

暫時休憩いたします。

午前11時33分 休憩

午前11時45分 再開

議長(舩津 宰)

再開いたします。

2番、新政会、吉武議員。

17番(吉武文王)

17番、吉武文王です。

新政会を代表いたしまして代表質問をさせていただきます。

水巻町の高齢者対策について、平成25年度の福岡県の調査で、水巻町の65歳以上の人口は約7,800人、町人口の26.7%の数字で表されています。

また、年々0.8%増加しているので、本年は8,000人を超えているのではないかと思っています。

水巻町のため、長年いろんな分野で頑張ってこられた方々が、ますます元気で過ごせるよう、町としてもさまざまな施策を打ち出しています。

美浦町長も公約として、町民の安心・安全を打ち出しています。

そこで下記の質問をいたします。

1.まず、この約8,000人の高齢者の安心をどう考え、どう施策を打ち出すのか、お聞かせください。

2.この中で後期高齢者は何人くらいおられるんですか。

そのうち1人暮らしの世帯は何世帯ありますか。

3.安全に暮らしていただくため、どの様な施策を考えておられるか、お聞かせください。

以上です。

議長(舩津 宰)

町長答弁をお願いします。

町長。

町長(美浦喜明)

水巻町の高齢者対策についてのご質問についてお答えします。

まず1点目の約8,000人の高齢者の安心をどう考え、どう施策を打ち出すのですかと、3点目の安全に暮らしていただくため、どのような施策を考えていますか、のお尋ねについては、関連がありますので、一括してお答えします。

本町では、自宅で生活されている1人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方に対し、安否確認を兼ねた配食サービス、緊急通報システムの貸与、あんしん情報キットの配布等、さまざまな高齢者福祉サービスを提供しています。

高齢者にとっての安心とは、今後、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らしていけることだと考えます。

そのためには、介護保険サービスや福祉サービス等の公共サービス以外に、日頃の見守り体制が確保されていることが重要です。

現在、町内7地区で地区福祉会が発足し、それぞれのスタイルで活発な見守り活動をされており、社会福祉協議会がそのネットワーク活動の普及・推進に取り組んでいます。

その他にも本町には、高齢者支援センターや民生委員、老人クラブなど、見守り活動を行っている団体がありますので、見守りネットワーク協議会の場を活用し、各団体で情報交換や課題の共有化を行い、関係機関の連携を強化していきたいと考えております。

今年度は、平成27年度から3か年の第7期高齢者福祉計画の策定年度にあたり、地域ケア推進会議で現在の福祉サービスの評価を踏まえ、計画策定を行う予定にしています。

各分野の関係者にご意見をいただき、介護保険法の改正案を踏まえて、必要な施策を見極めていきたいと思います。

次に2点目の65歳以上の高齢者人口の中で、後期高齢者は何人くらいですか、そのうち、1人暮らしの世帯は何世帯ありますか、とのお尋ねについてですが、平成26年4月1日現在で、本町の65歳以上の高齢者の人口は8,219人であり、町人口の28.0%を占めています。

また、75歳以上の後期高齢者の人数は3,916人で、そのうち住民基本台帳上の1人暮らし世帯は、1,422世帯となっております。

以上です。

議長(舩津 宰)

これより再質問をお受けいたします。

吉武議員。

17番(吉武文王)

私の質問、ちょっと質問の意味をですね、私、質問の仕方が悪かったのかなと考えておりますけれども。

まるっきりこの答弁を見ますとね、なんか水巻総合病院の患者さんに対するいろんなケアとか、そういったことかなぁなんていう―今までの施策がそうだったんだろうけれども、実際に私も還暦過ぎてですね、考えて今おるのは、この中でも65歳以上の方が約8,900人住まわれている。

75歳以上が3,900人。

といいますとね、一番この方たちが町のなんというか、財政を支えている。

特に町民税にしても、いろんな町で買い物したり、いろんなところで活躍されている。

おそらく税金の滞納率も一番低いお方じゃないかなと。

当然町の人口の中で、子育てを一生懸命頑張っている生産階級の世代、20代・30代・40代の一生懸命頑張っている方たちもおられます。

やはり8,900人近くの65歳以上の方が元気でね、元気でやって住んでもらうことが大事だと、私は考えているんですよ。

そういった中で、特に後期高齢者で75歳、65歳から75歳の10年間、この中でですね、本当元気なんですよ皆さん。

何を求めているのかと。

見回り隊とか、町の―何か痛かったら病院行きますよ、自分で。

はっきり言って。

それよりももっと自分が町に住んで、終の棲家に住んで、おそらく考えているのは、自分の存在価値っていうか、生き甲斐っていうか。

そういったことがある人はいいですよ。

ただ本当に一生懸命頑張って65まで働きました。

実際に働いて趣味もない、何もない。

家でじっとしてね。

さて何をしようかっていう元気な方が、やっぱり元気でいてもらいたいわけですよ。

そのために私は何か、町として何か、そういう方たちのために何かないのかなということをちょっと質問したかったわけですよ。

例えばいろんな技術を持っている方、いろんな芸術的なセンスを持っている方、例えば元学校の先生とか、いろんなハウツーを持たれている方を、生き甲斐を、例えば言葉でいうのはおかしいんですけど、生き甲斐を見つけません課というような課を作ったりして、自分が何を今からしたらいいんだろうかという方、今までこういう経験があったら、こういうボランティアのあれがありますよとか、いろんなそういったのを、生き甲斐を一緒に見つけてあげれば、元気で65から75まで過ごせたら、まだずっと続くわけですよ、元気ですから。

そしたら病気もしないし、スポーツが好きな人はいろんなスポーツも。

そういったものを、本当に生き甲斐を見つける。

自分自身を、存在価値を得られる場所を提供してやる。

こういうことをもっと主眼に置いて、私は高齢化対策を側面で見つめて行っていいんじゃないかという気がしているわけですよ。

そういう部分をぜひとも考えていただきたい。

例えば直方の街で、町が経営しているというか、シルバーセンターが経営しているのかな。

食堂みたいなのがあるんですよ。

それは家賃とか光熱費は当然出すでしょうけれども、お年寄りが集まっていろんな―食堂ですから、俺んがた庭で取れた、ちょっと今日、ねぎ持ってきちゃったばいとか、俺んがたでできた玉ねぎちょっと使いないとか、そういう気軽に、そういった食材を集めて、またお年寄りのね、得意なおじいちゃんおばあちゃんたちがいろんな食材を作って、一般の人に販売していると。

そういう例えばですよ、そういうことも生き甲斐としてできる。

そういうことをね、町として本当に今から先、考えていかなくちゃいけない。

それがまた町の特色にもなるんじゃないかな。

水巻に行ったらね、俺の存在は本当に評価してくれるよって。

今までこれだけ何十年、一生懸命現場で活躍した技術をね、例えば子どもたちに教えるとか。

若い世代に自分の経験を話しするとか。

いろんなことをやりたいんですよ、元気な人は。

趣味のある人は、趣味で若い人に教えるとか。

そういうのがお年寄りの元気の秘訣っていうか、そんな、私は気がしているんです。

そういうことをね、やっぱり打ち出してもらいたい。

そういうことが大事じゃないかなと思っているんです。

そうすれば本当に―介護の必要な方に公共サービスを提供するのは当たり前のことですよ。

それ以外の元気な方が何千人もいらっしゃるわけですよ。

何もしないでぼーっとされている方がおそらく1,000人か2,000人おられるかもしれん。

奥さんの買い物の手伝いくらいのことでね。

庭の草木だけ手入れすることだけ。

それを幸せと考えれば幸せかもしれない。

でも、やはり自分が今まで経験してきたいろんなことを、やっぱり存在として教えていく、継承していくということがあれば町としてもね。

Aさん、立派な素晴らしいことを、こういうところでみんなに教えてあげませんかというようなことを情報として与えれる。

何もできないけど、何かないかなぁという相談ができる、生きがいを見つける課みたいな。

そういうところをどうぞ来てくださいよっていうことでコミュニケーションを図っていく。

私は当然、病気で伏せてる方も大事ですよ。

当たり前ですよ。

そういう人たちをないがしろにしろとは言いません。

ただ、元気な方を、10年元気な方を、15年元気にしていただくためにね、そういう方たちを表に出ていただく。

そうしたらいろんなところで普及して、いろんな作用が働いて、元気なお年寄りがいっぱい増えてくるんじゃないかなというような気がしますよね。

そういうことを以後、考えていくのも側面として、私は高齢化の、今から世代になっていきますけれども、必要じゃないかなというような気がしているわけです。

いろんな話しましたけど、こういう意見で美浦町長、どう思われますか。

議長(舩津 宰)

町長。

町長(美浦喜明)

貴重なご意見ありがとうございます。

当然そういう今言われた65歳から75歳の方、私がまだ就任して7カ月ですけど、1つは運動公園のところにゆうあい倶楽部というのがあります。

会長さん、立派な方でよく頑張っておられますが、ゆうあい倶楽部では健康な方たちに、山登り、あるいはテニスとかいろいろなスポーツ等々を元気な方に参加してほしいと。

今度も6月の22日ですか。

山登りのウォーキング等々がありますけど、やはりそういう、今新しく作るのもいいことですけど、やはり既存のことを、既存のそういうところを見直ししてですね、もっと幅広く、そういうところに参加をしてもらったり、または社会福祉協議会の中の内容を改革して、やっぱりそういういろんな技術等々を持っている方をまた募集して、いろんな形で今、現役で生きているんだという実感を味わっていただくように、やはりそういう方が1人でも参加できるような体制というのも、言われるとおり必要だと思っています。

今後とも十分検討させていただきまして、いろんな形で、そしてまたいいご意見がありましたら聞かせていただきながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議長(舩津 宰)

吉武議員。

17番(吉武文王)

最後にですね、本当に一番、私は今、町長言われましたように、ゆうあい倶楽部にしても、シルバーセンターにしても、社会福祉協議会、本当立派に一生懸命頑張っている。

ただ、いろんな方のいろんな技術がありますので、そういった枠に当てはめることではなくて、やはりいろんな方が相談に来て、気軽に来ていただいて、あっ、ならこういうことがあるんですよ、とかいうことをできるように、もっとPRしてもらいたいし、その辺の体制をきちっと捉えてもらって、横の繋がりをちゃんと情報交換できるようにやっていただきたいとそう思います。

それを求めまして、私の質問に代えさせていただきます。

ありがとうございました。

議長(舩津 宰)

本日の一般質問を終わります。

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これをもって散会いたします。ありがとうございました。

午後00時02分 散会

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