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平成20年 第4回水巻町議会定例会(第3回継続会)会議録

更新日:2021年2月12日

議事日程

日程第 1 一般質問について

【日本共産党 : 井手 幸子】

  1. 水巻町の学校給食のあり方について
  2. 国保滞納世帯に対する資格証の発行について
  3. 吉田南5丁目・寒谷「産廃施設」設置について
  4. 火災警報器設置への助成について
  5. ヘルストロンについて

【無会派 : 林 一広】

  1. 平成 19年度水巻町定額資金運用基金運用状況調書審査意見書 (土地開発基金に関するもの)について
  2. 北九州市との水道事業の統合について
  3. 地域手当について

【無会派 : 近藤 進也】

  1. 職員の不祥事における処分のあり方および上司の監督責任について

出席議員

1.出席議員

  • 1番:池田 稔臣
  • 2番:川本 茂子
  • 3番:松岡 章
  • 4番:志岐 義臣
  • 5番:井手 幸子
  • 6番:岡田 選子
  • 7番:吉武 文王
  • 8番:白石 雄二
  • 9番:吉岡 正
  • 10番:林 一広
  • 11番:近藤 進也
  • 12番:小田 和久
  • 13番:吉住 善明
  • 14番:入江 弘
  • 15番:美浦 喜明
  • 16番:野添 晴也
  • 17番:柴田 正詔
  • 18番:舩津 宰

2.欠席議員

なし

3.議場に出席した議会事務局の職員

    • 局長:礒嶋 信弘
    • 係長:手嶋 圭吾
    • 主任:安元 一喜

4.地方自治法第121条の規定により、議場に出席したもの

  • 町長:矢野 繁敏
  • 副町長:織田 隆徳
  • 教育長:為近 勝
  • 総務課長:山松 正美
  • 企画財政課長:野口 和夫
  • 管財課長:行実 利夫
  • 産業建設課長:佐藤 久義
  • 水道課長:藤崎 清海
  • 下水道課長:前田 優二
  • 学校教育課長:小野 元
  • 生涯学習課長:小野 元次
  • 福祉課長: 森下 正憲
  • 健康課長:野口 久美子
  • 住民課長:宇藤 勝幸
  • 税務課長:内海 祥隆
  • 会計管理者:藤川 久雄
  • 図書館・歴史資料館館長:牟田 孝則
  • 監査:野見山 英治
  • 監査事務局書記:日熊 国幸

議事録

平成20年12月10日

午前10時 開会

議長(池田稔臣)

出席18人、定足数に達していますので、ただいまから平成20年第4回水巻町議会定例会第3回継続会を開会いたします

日程第1 一般質問

議長(池田稔臣)

日程第1、一般質問について。これより一般質問を行います。1番、日本共産党 井手議員。

5番(井手幸子)

5番、井手幸子です。日本共産党を代表いたしまして冒頭質問をいたします。最初に水巻町の学校給食のあり方についてお伺いいたします。前回の9月議会で当局の試算ミスにより中学校給食の実施が延期されました。しかし、なぜこのような不祥事が生じたのか、その原因は解明されないまま、当局は、検討のやり直しを進めようとされています。言うまでもなく、学校給食は、何よりも安心・安全な食事を子どもたちに提供することが大切です。特に食の安全性が問われている今、汚染米が全国の学校給食の現場で使用されていたことは、学校や給食関係者、保護者にとって大きな衝撃でした。また、学校給食はおいしくなければなりません。今年から試行された北九州市のデリバリー給食の学校のアンケートでは、残食が増え、毎日業者が運んでくるお牟当を「悲しい味」と表現した回答もありました。安心・安全でおいしい給食、そして学校給食法の特別活動として、教育の一環として位置づけられている教育的意義を持った学校給食を実現するのは、町の直営自校方式の学校給食であるとわが議員団は一貫して主張してきました。今回起きた中学校給食の試算ミスは、水巻町の学校給食を実施するにあたり、教育的理念が十分に論じられないまま「いかに安く実施できるのか」のみにとらわれた結果、引き起こされたものではないかと考えられます。今回、学校給食のあり方を一から再検討する機会を得たのを幸いとして、これまでのような町の職員だけで検討するようなやり方は改め、幅広い方々と水巻町の学校給食の教育的理念をしっかり論議する検討を行っていただきたいと思います。そこでお尋ねいたします。

1、検討委員会には、わが党が以前から提案してきたように保護者、地域住民、現場職員、教師、有識者などを含め、先進地の視察も行い、十分な時間をかけて検討していくという姿勢が求められていると考えます。いかがお考えですか。

2つ目は、来年4月から猪熊小学校の調理業務が委託されるにあたり、この11月に町内の小学校間で栄養士、調理員の大幅な異動が行われました。そのために他の小学校にしわ寄せが起こり、ある小学校では、給食職員の配転により急きょ臨時の調理員が雇用され、慣れない体制での調理業務で給食の質が落ち、残食の量が増えているという状況になっています。学校給食の調理業務は、栄養士さんと調理員さんの連携、調理員同士のチームワークが大切です。これまで町の直営で安心して働くことができた栄養士さんと調理員さんだからこそ、長年の経験と献立や調理の工夫の積み重ねがあり、水巻町の学校給食は安全でおいしいとの評価を得ることができてきたのだと思います。仕事量に見合わない安い賃金で雇用され、十分な保障もなく、労働条件の悪さから短期間で辞めてしまい、メンバーがたびたび替わるなどと言われている民間の調理員さんに教育的責任までは求められません。町が小学校給食の調理業務を民間委託しようとしている今、今回の事例は「調理業務が民間委託されたらどうなるのか」を示すその前兆とも受けとられます。子どもたちの教育について、経費を削減するべきではありません。子どもたちにとって、良いことなのか、どうなのかを一番に考えて進めていくべきです。多くの町民の大きな期待を失墜させた経費削減のためだけの小学校給食の業務委託は、撤回するべきだと考えますがいかがですか。お尋ねいたします。

2つ目に国保滞納世帯に対する資格証の発行についてお尋ねいたします。先日、厚生労働省によって全国初めて行われた資格証明書の発行に関する調査結果が10月30日に公表されました。それによりますと、水巻町では、平成20年9月15日現在で滞納世帯数は383世帯、そのうち、資格証が発行されている世帯は、220世帯と郡内でも最も多くなっています。ちなみに芦屋町は、資格証の発行はゼロとなっています。資格証は、1997年の国民健康保険法の改定の際に自民、民主、社民の各党が賛成し、自治体に義務付けられたもので、医療機関の窓口では、10割全額を払わなければなりません。そのため、受診抑制や治療中断などが起こり、病状が悪化して死亡するなど特に子どものいる世帯については、問題が深刻化しています。先の全国調査結果を見ますと、水巻町で資格証を発行している世帯のうち、子どものいる世帯は17世帯。乳幼児が10人、小学生が12人、中学生が11人、合計33人いることがわかりました。静岡市では、15歳未満の乳幼児・児童・生徒は心身の発達途上であることから、けがや病気が重症化しやすいため、特に早期に適切な治療を受ける必要があるとして、15歳未満の被保険者に対しては、資格証の交付をしないとしています。福岡市や北九州市は、中学生以下の子どもがいる資格証を発行している世帯に短期保険証を交付することなどを決めました。そこでお尋ねいたします。

1つ目は、水巻町でも子どもの被保険者に対しては、資格証の発行をやめるべきではないでしようか。

2つ目は、先の調査結果によりますと、全国で資格証明書を発行していない自治体は全体の3割を占めています。広島市なども「悪質な滞納者だけに限定する」として、面談を通じて生活状況や病気などの事情を正確につかみ、資格証明書の発行をゼロにしています。水巻町でも払いたいけど払えないという滞納世帯に対しては、役場に相談に来ないことで資格証が発行されるようなことはなくし、家庭訪問などの親身な対応に今以上に力を入れ、資格証の発行は、ゼロにする方向で住民への対応を強めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

3つ目に吉田南5丁目・寒谷「産廃施設」設置についてお尋ねいたします。この問題については、先の9月議会においても質問をし、一定の回答を得ました。また、7月初旬に水巻町長と町議会宛にこの問題についての陳情書が提出されました。この陳情書については、議会は継続審査として審議中であることは、ご存じの通りであります。さらにその後、11月21日「八幡西区鷹見台地区に隣接する水巻町吉田南5丁目28番1号の林地開発および土砂埋め立てを思い止まらせ、周辺住民の生活環境を守るようお力添えください」との陳情書が県に提出され、その模様は、テレビ、新聞各紙で広く報道されました。しかし、その後も産廃業者は、一方的に開発を進めており、一刻の猶予もできない事態に至っています。この問題は、単に周辺住民の環境問題にとどまらず、吉田ぼた山地域の開発計画とも大きな関わりを持つとともに水巻町南部地域の発展に重大な影響をもたらすものとして、重大な決意をもって対応する必要があると考え、以下の6点について町長の見解を質すものであります。

1、現在、産廃処理施設として開発が進められようとしていることについて、町当局としては、好ましいことだと考えておるのか、それとも、環境破壊やぼた山の将来的な開発計画から見て好ましくないと考えておられるのか、お尋ねいたします。

2、コンクリート破砕機は、1日の処理能力が1,000トンとも1,600トンとも言われていますが、これほど大がかりな施設が操業を始めたら、ダンプによる搬入・搬出に伴い、広範な周辺地域に粉塵被害と騒音被害と道路損傷をもたらすことは、容易に推測することができます。この事についてどうお考えですか。

3、将来、遠くない時期にぼた山跡地の全面的な開発が町行政にとっても大きな課題になると思います。既に吉田団地の建て替え用地として計画にも上がっていますが、こうした町の都市計画にも重大な障害となることが懸念されますが、このことについて見解をお伺いいたします。

4、9月議会の一般質問での町長答弁では、「破砕機設置は、産業廃棄物処理施設に該当しますので、福岡県が指導・監督を行います。」と、まるで他人事のような答弁をしておられますが、事は町内に起こっている問題です。町がどういう姿勢で臨むかによって事態は大きく変わってきます。指導・監督の責任を県がもっているなら、町民の生活環境と町の都市計画の立場から県に適切な対応を求めるべきではないでしょうか。県に対してどのような対応を求められるお考えかお尋ねいたします。

5、今、お尋ねしたことと関連しますが「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防および調整に関する条例」の第7条に基づき、設置者が県知事に提出した環境調査書の写しが県知事から町長宛に送付され、指定地域の是非について意見が求められているはずですが、どの範囲を指定地域とするお考えかどうか、お尋ねいたします。また、意見書を提出する前に搬入・搬出に関わるすべての周辺地域住民の意見を聞く機会を作ったうえで住民の意向を十分踏まえ、意見書を提出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

6、前回の答弁によりますと、破砕機が移動式であるために都市計画法第4条第11項に定めた第一種特定工作物に該当しないとして、都市計画法に基づく規制がかけられないから、町としての対応ができないとしていますが、なぜ、移動式であったら第一種特定工作物に該当しないのか、法的根拠を明確に示していただきたいと思います。

4つ目に火災警報器設置への助成についてお尋ねいたします。2004年の6月の消防法の改正により新築住宅は、2006年6月1日から、既存の住宅も2009年5月31日までに火災警報機の設置が義務化されました。火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と寝室が2階などにある場合には、階段にも必要とされています。平均的な夫婦と子ども2人の4人家族の場合を考えて見ますと、1戸に少なくとも2個から4個の警報機の設置が必要ということになります。値段は1個4、5千円から機能により1万円以上するものもあるようですから、1家庭、最低でも1万円程度の出費となります。不況や物価高騰のあおりを受け、水巻町民の暮らしもますます厳しくなる中での今回の火災報知機の義務付けは、食べていくのがやっとで暮らしている世帯にとって大きな出費です。もし、設置したくてもできないという世帯が町内で多ければ、火災予防のための今回の法律の改正が水巻町にとっては、何の意味も持たないことになります。そこでお尋ねいたします。火災防止・延焼防止のためには、町内のどの世帯にも漏れなく警報機が設置されることが必要です。そのために、少しでも家計を助けるための補助制度等を検討されるおつもりはありませんか。

最後にヘルストロンについてお尋ねいたします。平成7年、いきいきほーる開館と同時に設置されたヘルストロンは利用者に大変喜ばれています。現在、ヘルストロンは、いきいきほーるに5台、南部公民館に2台、身体障害者センターに2台、合計9台が稼動しています。9月24日の文厚委員会で健康課長から、要旨「今のヘルストロンは老朽化が激しく、来年度からはコイン式の有料ヘルストロンに買い換えたい」との発言がありました。加えて、最近いきいきほーるに「いきいきほーるの5台は、古くなっているので平成21年3月31日を以って廃止する。その後は新台を購入して有料化を検討したい」と健康課よりヘルストロンに関するお知らせが貼り出されました。利用者からは「廃止しないでほしい」「これまでどおり無料でお願いしたい」「有料でもよいから続けでほしい」「毎日続けていることで本当に体調が良くなっている。無料なので通えるが、有料になると家計を圧迫して通えない」などの意見が聞かれます。有料化については多数の人が困惑していますが、廃止にしないで継続を望む声は100%です。有料でもよいというのは、有料がよいということではなく、従来どおりヘルストロンを設置して継続稼動をしてほしいという強い願望のあらわれです。予防医学が取り沙汰され、治療より予防と言われている現代、健康課が設置されているヘルストロンは、町民の健康維持・病の予防に多大に役立っていると確信しています。そこでお尋ねいたします。国による福祉関係の法改正が相次ぐ中、低所得者、低年金者は病院にかかるのも至難となっている今日、せめて水巻町の裁量でヘルストロンを無料にして、町民の健康促進に寄与すべきと思いますが、いかがですか。以上で質問を終わります。

議長(池田稔臣)

町長、答弁。

町長(矢野繁敏)

日本共産党、井手議員のはじめの水巻町の学校給食のあり方についてのご質問は後ほど教育長に答弁していただきます。

国保滞納世帯に対する資格証の発行についてのご質問にお答えいたします。1点目の「水巻町でも子どもの被保険者に対しては資格証の発行をやめるべきではないでしょうか」とのご質問ですが、この件につきましては、昨日の有信会さんと公明党さんの一般質問でお答えいたしましたとおり、水巻町においても、児童福祉の観点から18歳以下の子どもに対しては、世帯の滞納に関わらず、必要な医療を確保する目的で1年間有効な保険証または短期被保険者証の交付を現在検討しています。

2点目の「資格証の発行はゼロにする方向で住民への対応を強めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか」とのご質問ですが、現在、督促や催告などを行い、休日納税相談や毎週木曜日の夜間窓口延長を活用して、滞納世帯と接触を図るように努めていますが、まったく連絡がつかない世帯も多く、全ての滞納世帯の事情を把握することは非常に困難な状況にあります。保険税収入の確保は、国民健康保険制度を維持していくうえで重要な課題の一つでありますので、現状において資格証明書の発行は必要であると考えますが、特別な事情により、やむを得ず保険料を滞納している世帯については、被保険者が本当に必要とする医療が確保できるよう今後も滞納世帯の実態把握に努めたいと考えます。

次に吉田南5丁目・寒谷「産廃施設」設置についてのご質問にお答えいたします。1点目の「現在、産廃処理施設として開発が進められようとしていますが、好ましいことだと考えておられるのか、環境破壊やぼた山の将来的な開発計画から見て好ましくないと考えておられるのか」とのお尋ねですが、住宅団地等住民が生活されておられる地域に近接して、産廃処理施設が建設されることは、一般的には、好ましくないと考えております。特に隣接した住民から反対の意見が出ている状況でありますので、十分に地域住民への説明を行い、納得がいただけるよう、業者として責任を持って対応する必要があると考えます。

2点目の「施設が操業を始めたら、ダンプによる搬入・搬出に伴い、広範な周辺地域に粉塵被害と騒音被害と道路損傷をもたらすことは、容易に推測することができます。この事についてどうお考えですか」とのご質問ですが、産業廃棄物処分業の許可については、福岡県が許可申請を受けて許可するものであり、申請時にはご質問の各問題について周辺の地域住民に理解が得られるように十分協議されるものと考えていますので、この協議の中で粉塵被害や騒音被害等の環境保全上の意見を求められるものと理解しています。粉塵については、大気汚染防止法によって福岡県が、騒音については、騒音規正法によって水巻町が法に基づく基準に適合してない場合は、それぞれ改善勧告を行い、その後、改善を命ずることとなります。

3点目の「将来、遠くない時期に、ぼた山跡地の全面的な開発が町行政にとっても大きな課題になると思います。こうした町の都市計画にも重大な障害となることが懸念されますが、見解をお伺いします」とのご質問ですが、ぼた山跡地の開発計画が具体的に決まっていない現状でありますし、また、産廃処理施設の設置に伴う影響についても明確でない状況でありますので、本町の都市計画にも重大な障害となるかどうか、現時点ではお答えできないところであります。

4点目の「町がどういう姿勢で臨むかによって事態は大きく変わってきます。指導・監督の責任を県が持っているなら、町民の生活環境と町の都市計画の立場から、県に適切な対応を求めるべきではないでしょうか。県に対してどのような対応を求められるお考えか」とのご質問ですが、廃棄物処理施設に限らず、住民に係る生活環境については、以前から遠賀保健福祉環境事務所と相互に情報提供を行いながら、環境問題の解決を行ってきています。指導・監督は福岡県が行いますが、今後も同じように県と充分な情報の共有を行うように考えています。また、都市計画の立場からは、開発行為の許可は福岡県が行うものでありますが、今回の破砕機設置について福岡県としては、開発行為に該当しないと判断しております。このため、町といたしましては、都市計画法上の規制をかけることができないことから、具体的な対応はとれないと考えております。しかしながら、基本的には、地域住民の理解が得られることが重要だと考えております。

5点目の「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防および調整に関する条例の第7条に基づき、設置者が県知事に提出した環境調査書の写しが県知事から町長宛に送付され、指定地域の是非について意見が求められているはずですが、地域指定を受ける考えかどうか」とのお尋ねですが、同条例は、産業廃棄物の処理施設の設置に際し、設置者と周辺住民との間に紛争が生じている状況にかんがみ、産業廃棄物処理施設の設置が周辺の環境に及ぼす影響の調査およびこれに対する周辺住民の環境保全上の意見を求めるための手続き、その他意見の調整およびあっせんに関し、設置者の適正な施設設置計画の決定に資するとともに紛争の予防および公正な処理を図ることを目的として平成2年7月13日に制定されたものです。現在、福岡県廃棄物対策課より産業廃棄物処理施設の設置に係る指定地域の設定について本町に照会文書が送付されているところです。県条例の流れでは、該当業者より調査計画書および環境調査書が提出され、県によって指定地域の指定となり、この指定地域について市町村に意見照会が行われているところです。県条例規則による地域指定の基準では、産業廃棄物を破砕するための施設から概ね300メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。また、前各号で指定する地域のほか、地形および処理施設への搬入路の状況等を勘案し、必要な地域を付加することがあると定めています。概ね300メートル以内の地域には人家はありませんが、北九州市と接続している月夜待・ヌメリ石線への産業廃棄物処理施設からの搬入路には人家があることなどで、現在、吉田一・吉田二地区には、お話をしているところで住民の意向を充分踏まえて地域指定の要望を福岡県に提出する考えであります。

6点目の「なぜ、移動式であったら、第1種特定工作物に該当しないのか、法的根拠を明確に示していただきたい」とのご質問ですが、福岡県に確認しましたところ「法的根拠ではございませんが、解釈の根拠として、車輪が付いて駆動装置を有し、容易に移動できる状態であることから、また、敷地外の解体現場において使用する事を目的として導入する事としているとのことから、固定されない物については第1種特定工作物に該当しないと判断しています」との回答でございます。

次に火災警報器設置への助成についてのご質問にお答えします。火災警報器の設置につきましては、遠賀・中間地域広域行政事務組合が制定している火災予防条例で新築の住宅は、平成18年6月1日から、既存の住宅は、平成21年5月31日までに設置するように義務化されているところです。火災警報器の設置については、所管の遠賀郡消防本部に問い合わせたところ、平成18年6月1日以降の新築住宅については、設置されておりますが、既存住宅の設置状況については、現在のところ把握していないとのことでした。お尋ねの火災警報器設置への助成につきましては、行財政改革に取り組んでおります当町におきましては、新たに助成制度を創設することは、非常に困難であります。火災警報器につきましては、現在、市場価格もかなり下がっており、3千円台のものもでてきております。一度取り付ければ、10年程度の耐用期間もありますので、ご自身の生命や財産を守るための投資として、ぜひ個人で設置していただきたいと考えております。なお、遠賀郡内の他町の状況を確認したところ、火災警報器設置への助成を行っている町はございません。しかしながら、火災警報器の設置は、当町としても重要なことと考えておりますので、遠賀郡消防本部と連携して、各家庭で1日も早く取り付けていただけるよう、継続して広報活動を行っていきたいと考えます。

次にヘルストロンについてのご質問にお答えいたします。ヘルストロン、交流高圧電位治療器は、交流高圧電界を人工的に作り出し、その刺激作用は、血液の流れをよくし、頭痛・肩こり・不眠症・便秘等の慢性的な症状に対して、症状を緩やかにするといわれており、平成7年11月にいきいきほーるに5台設置して以来、多くの住民の皆さんにご利用いただいております。現在設置している5台のヘルストロンは老朽化のため、廃止いたしますが、皆さんのご要望もあり、平成21年4月から新たに4台コイン方式の新機種のヘルストロンを設置する予定です。近隣市町にも同機種のヘルストロンが設置され、有料化されています。ご利用いただく皆さんに健康づくりのための自己投資としても一部使用料をご負担いただきたいと考えています。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

議長(池田稔臣)

はい、教育長。

教育長(為近 勝)

水巻町の学校給食のあり方についてのご質問にお答えいたします。1点目の「検討委員会には、わが党が以前から提案してきたように保護者、地域住民、現場職員、教師、有識者などを含め、先進地の視察も行い、十分な時間をかけて検討していくという姿勢が求められていると考えます。いかがお考えですか」とのご質問ですが、ご指摘のように中学校給食を実施するための基本となる報告書に不備がありましたため、中学校給食に関する予算を一時凍結し、改めて町の財政状況を踏まえたうえで安心・安全でおいしい中学校給食を提供するため、中学校給食のあり方を再検討するために平成21年4月に「水巻町立中学校給食のあり方に関する検討会」を設置することといたします。検討会の設置要綱案につきましては、文教厚生委員会で行政報告をさせていただく予定でございますが、要綱案の目的では、中学校給食を実施するにあたり、本町に望ましい中学校給食のあり方を検討するために検討会を設置するとしております。

また、組織につきましては、町議会代表、教育委員会代表、中学校代表、保護者代表、学校栄養職員、北九州教育事務所指導主事の栄養士および福岡県学校給食会代表等を委員にお願いする予定でございます。検討会では先進地視察などを行い、時間をかけて検討するようにしております。

2点目の「多くの町民の大きな期待を失墜させた経費削減のためだけの小学校給食の業務委託は、撤回するべきだと考えますがいかがですか」とのご質問ですが、水巻町では、平成17年12月に策定されました水巻町行財政緊急行動計画におきまして、給食調理員の退職不補充により平成22年に2校、平成24年に3校の調理業務の委託を進めるとの方針でございましたが、委託すべき業務内容、請負事業者との意思疎通や連携の仕組み、作業項目ごとの役割分担など調整すべき事項があることから、平成21年度に猪熊小学校の調理業務を委託することにより諸課題の検証を行うことになったものでございます。諸課題の検証を進めるにあたりまして、11月に水巻町の学校給食を熟知している栄養士資格を持つ調理員から職種を変更し、栄養士を1人確保いたしました。また、平成21年3月に調理員が退職することや出産のために休職すること等から11月に職員の異動を行いました。その結果、吉田小学校で調理員定数が減となったために嘱託職員を採用し、対応することにしております。この異動によりまして、臨時の調理員を雇用し対応しております。町では、安全・安心な小学校給食を現行どおり維持するために調理員もさまざまな努力を行っておりますが、異動により調理業務で給食の質が落ち、残食の量が増えているとのご指摘でございますので、現在、異動前と異動後の残食率について調査を行っているところでございます。学校給食の調理業務は、ご指摘のとおり、栄養士や調理員との連携や調理員同士のチームワークが大切でございますし、そのことをよく理解した事業所に調理業務を委託したいと考えております。そのために文教厚生委員会で報告させていただく予定でございますが、水巻町立猪熊小学校給食調理等業務委託仕様書を作成しております。その仕様書に沿い、学校給食の社会的意義をしっかり理解し、実績のある事業所を選択いたしたいと考えておりますが、猪熊小学校の学校給食調理業務委託は、委託による諸課題を検証する目的がございますので、児童の立場に立ち、安全でおいしい学校給食が実施されているかを検証する委員会を設置することにしております。以上のことから、小学校給食の業務委託は、進めることといたしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

議長(池田稔臣)

これより再質問をお受けします。吉住議員。

13番(吉住善明)

寒谷の問題につきまして質問をいたします。先ほどの町長の答弁を聞いておりまして、印象として一つは、業者まかせと。町民の理解を得るように業者がしっかりやってもらいたいという主旨の答弁のようでありました。この第1点の「町当局としては、好ましいことだと考えておられるのか、開発計画から見て好ましくないことだと考えておられるのか」という、この問いに対しては、まともな答弁はなかったような印象を受けたんですが、もう1度、この質問に対して的確な答弁をいただきたいと思うんです。というのは、これは、北九州市の市長さんが答弁をされているんですが、この北橋市長は、自分自身があの山本産廃処理場で非常な被害を受けたということで「23年前に東京から引越ししてきて、夜に行くと車が前に進めないくらいに煙が立ち込めるということで、私は泉ヶ浦の町内にいるが、あの頃からずいぶん煙害に付近の住民は苦しんできた。今回新たな施設計画が明るみになり、過去の経緯を住民として心情的にもよくわかる。産廃施設というのは、どこかには必要かもしれないが、あの良好な住宅街にまた、なぜ、という思いも自分もしていた」というふうに自分の気持ちを率直に言っているんですね。先ほどの答弁から見ると、町長の見解というのは、ほとんど聞けなかったような気がするんですが、もう1度、そういう施設をああいう所に作ることが適切かどうか、町民の立場からひとつ的確なご答弁をいただきたいと思うんです。

それから「県が、県が」というふうに言われますね。そりゃ、県が認可するという問題はあると思うんです。しかし、県は、もともと規制するという気持ちはないわけでしょ、そうやないんですか。それで、そういうところに県が考えることだというようなことで町民にまったく責任を持たない姿勢じゃないかと。私は、県がそういう無責任な立場に立っているんで町民の立場からもっと県にものを言う町長になってほしいと思うんですよ。被害を受けるのは町民でしょ、お隣の北九州の市民でしょ。だから、もう驚くほど2万数千の署名が一挙に集まったと。北九州のあの周辺の人たちほとんどの所帯が署名をしているんですね、町内の。ですから、そういう事態の中で被害を与える側になるんです、水巻町が。水巻町民も搬入、搬出でものすごい被害を受けていくと思うんですよ。1,000トンとか1,600トンとかそういう処理能力を持った大型の破砕機ですよね、こういうのを持ってこられたら、それこそダンプがしょっちゅう通って大変なことになるということが予想されるんです。飯塚でやはりそういう事態が起こって、相当苦情が出てるけど、県が何回言ってももう全然聞かないっちゅうんですね、業者は。ですから、そういう事態になることが予想されるんですよ。そういうのをただ県が認可する権限を持っているということで町が黙して語らないというそういうことでは、私はよくないと思うんですよ。やっぱり、町長が積極的に「困る」と。「こういうものを持ってきてもらったら」そういう立場を表明していただきたいと思うんですが、その点どうでしょうかね。

それから、法的根拠の問題で今までは第1種特定工作物に該当しないということで ─ これは移動式だからね ─ ところが、先ほどの答弁では、法的根拠はないように答弁が確かにあったと思うんですね。法的根拠はないのになんで「規制はできない、規制はできない」ということを言うのか、県がですね。もう少し明確にしてほしいと思うんですね。法的根拠を持たずに規制はできないということは、これは町民が納得しないと思うんですがね。もう一度その辺のご答弁をお願いします。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

産廃施設がこの寒谷のほうにできることにつきまして、好ましいことか好ましくないことかということでございますが、これは、水巻町の町民にとってどうあるかということでありますれば、これが町民にとってどのような影響があるか、この辺を今、吉田の一、吉田の二の方、区長さんあたりに説明をして「どういうご意見か聞いていただきたい」と「もし、あるなら会合して諮っていきたい」ということでお尋ねしているところでございます。町にとってそれは議員の言われるように搬入の車がたくさん通るとか、そういうことはありましょうが、主にあの地域の方々がどういう被害を受けるかというところが主なものだと思います。ちょっと、質問とはあれですが、指定地域の件も打診されておりますので、その辺も住民の意見も考慮しながら、地域のことを考えていきたいということでございます。水巻町長としてどうかというような考えは、今のところ住民の方々に十分聞いて判断したいと思っております。今の段階におきまして水巻町民の方々が大きな反対運動というのは起こっていないのやないかと思います。ただし、今、近隣する八幡西区の住宅街の団地の方々から ─ 県に2万3,000人、北九州に2万4,000人ぐらいと書いてあります ─ こういう大きな陳情が起こっております。そういうことを考えると、こういう住宅団地の近くには、こういう施設は好ましくないと考えております。それから、法的根拠の件につきましては、担当課長のほうからもう一度させますが、1番と2番の考えでございますが「県に、県に」と言葉で言われておりましたけれども、確かに今度の開発については県の許可等になっておりますが、それといって町が何もしないということではございません。住民の意見を十分聞きながら、適切な対処をしていきたいと考えておりますし、また、行政同士につきましても、また協議が必要やないかと、そのようには考えております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

はい、佐藤課長。

産業建設課長(佐藤久義)

先ほどからクラッシャープラントのことを言われてあるかと思いますが、第1種工作物にあたるのか、あたらないかということで。先ほど町長も答弁しましたとおり、当然、県のほうに確認をいたしたところでございますが、要するに法的根拠という形ではなく、いわゆる「開発許可に関する質疑応答集」というのがございまして、その第1種工作物についての問いかけならびに回答というのがございます。開発許可制度第4条の定義についてということでございますが、その第1種工作物の範囲として、問いかけといたしましては「車輪のついたクラッシャープラントが同一場所において、継続して使用される場合に第1種工作物として取り扱うことは可能か」という問いかけで、その回答といたしまして「この場合、一般的には車輪がついていたとしても、容易に移動できない状態であるか否か。例えば、駆動装置を有しておらず、かつ鉄柱等で固定されているか。あるいは配管の設備が施されているか否か。いわゆる一定の場所で相当期間、滞留されているものなのか、そうでないものなのか、ということを考慮して判断する」といわれておりますが、県サイドといたしましては、これはあくまで駆動式、要は移動式って言いますか、ということと、第1義的には外部といいますか、必ずしもそこに一定程度置くということではなく、外部に持ち出してクラッシャーの機能が必要なところで使用する ─ 最終的にはそこに戻ってくるのでありますけど ─ いわゆる移動式であるので第1種工作物には当たらないというふうに判断をしているということの回答でございます。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、課長。

住民課長(宇藤勝幸)

地域指定の関係でございますが、予定としましては、12月いっぱいに地域の方の話を聞いて、その後1月に町長が先ほど言われました、行政同士の協議ということで北九州市、中間市そして水巻町と一緒に県のほうにお伺いさせていただきまして、住民の要望なりをお届けするという予定にしております。

議長(池田稔臣)

小田議員。

12番(小田和久)

1つは、今の問題で関連してお尋ねしたいと思うんですが、町民の、地域の意向を聞くということを今、言われよるわけなんですね。こりゃ、大事なことだと思うんですよ。しかし、意向を聞くといっても、地域の人は、このことを十分に知ってないと思うんですよ。我々自身が最近「これは大変なことだ」と言うて、わかりよんです。そしたら、あそこに隣接する住民が今、吉田の一と吉田の二の住民に聞くということに今、しとるというふうに言っとりますけど、私これね、聞く前に町が主導的にこの問題の重大性を研究して、住民に「こういう問題が起ころうとしとるけれども、どうだろうか」という判断材料を与えることによって、まともな住民の意見が返ってくるというふうに私は思うんですよ。それをただ、今、吉住議員も言われたようにとにかく規制があるから、法的にはやむをえないんだという立場に立って、事を進めようとする町の今の姿勢を根本的に改めるということが必要だと思うんですよ。そこのところの観点をもう少し明確にしていただきたいということです。その辺をちょっと明確に答弁お願いしたいと思います。

そうせんかったらね、住民の正確な判断は出てきません、と思います。そして、今言った考え方の上に立っとるのは、もうできてから…できてから、そのときに法を破れば、県に対してもの申すとか言うたって、これは遅いですよ、そのときには。そういう危険性があるということが事前に今、わかりよるわけですから、これが大変だと、水巻町にとっても大変だという点を根本的に掘り下げて検討していくということが今、必要だというふうに思います。そのためには、やっぱり先ほどから言っとるように飯塚でもこういった問題が…実際に操業しはじめてから業者が言うことを聞かないという実態が明らかになってきよるわけですから、そこを現地調査もしてみるというようなことをしながら、明確な判断をしていくという立場に当局は立つべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

それと、また別の問題。ヘルストロンについて質問します。これは9月議会…この質問があって後に議会説明資料が提出されまして、それを見ますと割合詳しく出とります。今まで無料だったのが、有料にするようなことがあって、それでは困るというのが質問ですが、継続して無料にすべきだというのがこの質問内容ですが、町当局の考えがこの資料で出とります。50円にするということで他の市町村は、100円とか150円とかいうところもあるわけですが、水巻町は50円にするという提案がされとります。他と比べたら確かに安い有料化であるわけですが、私、これ計算してみますと、リース代が1台が8,925円でしょ、4台にしたら3万5,700円です。これ年額にすると42万8,400円リース代がかかりますね。そして、これまでの実績数が79.7人と、1日あたり。これ80人で計算します、少なく計算してもいいんですけどね。1カ月29日稼動した場合、利用料が50円となりますと、1日4,000円、29日稼動すると11万6,000円の収入になります。1カ月11万6,000円の利用料でリース代が3万5,700円、これ差し引きます。そして、電気代がいりますね、これがだいたい聞いてみますと1万556円ぐらいかかります。そうすると1カ月これを差し引くと6万9,744円、12カ月で1年間83万6,928円、これが収入になるわけです。50円の有料化することによってね。ちなみに50円を20円にしてみると、年間で1,728円の収入です、だいたいトントンですね。10円にすると、町の持ち出しが18万1,668円。ですから、これまでのように継続して無料ということになるとリース料が年額42万8,400円これだけいるわけですね。私はね、なんで有料化するのかと言うことをさっき行財政改革という理由を言われたようにあるんですが、これまで行財政改革で…何月のみずまきでしたかね、6億ぐらい金を浮かせたっちゅうていばっとるですね、これは、町民に負担を負わせて ─ 無駄を削ったやつもありますけども ─ 住民に負担を負わせることによって、6億なんぼの黒字を出しとると。これはある面では、いばってもいいと思います。ある面では、住民を犠牲にしてきとるんですよ。そりゃ、財政が苦しいからというのが言い分です。しかし、財政が苦しくなっとるのは、どこにあるんですか、原因が。町民がさせとんですか、そうじゃないでしょ。いわゆる小泉政権によって交付税が減らされると、すべての国民を圧迫する政策の下で国民が苦しくなっとる、地方自治体も苦しくなっとる。苦しくなったからといって住民にしわ寄せをして、たった年間42万ぐらいの、これまで無料でせっかく続けてきたものをなんで有料化しなきゃならんのかという、私は疑問を感じますね。もう一度この問題についても、町民の健康維持からいっても、医療費を ─ その後、これをしないことによって、実際に医療費がどう関係してくるのかわかりませんけれども ─ しかし、これが健康にいいということで町民に非常に評判になっとるんです。そうすると、せめて水巻町は、よそは金取っても、水巻町は、これまでどおり無料でいきますというぐらいのことをやっても私はいいというふうに思うんですが、再検討してみてはいかがかと思いますが、その点のお尋ねをしたいと思います。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

まず、開発行為の関係でございますが、この開発行為が町民に与える影響というのが、どのようなものがあるか、大きな影響があるのか、そういうところが、ややまだ不明というところがございます。そして、議員の言われるように想定できますのは、騒音とか粉塵とか道路の損傷とかでございますが、そういう不明なところもございますので、これはもう少し、行政は行政同士の間で協議したいと思いますし、町民の皆さんにもご相談して、ご意見を伺いたいとそのように考えております。それからヘルストロンにつきましては、過去の経緯はずっとご存知と思いますが、老朽化して危険な状態ということで部品交換もできないということで廃止か継続かということで議論して、6月議会でお話したところでございます。問題は有料か、無料かということで町長の姿勢として無料ということにしたらどうかということでございますが、近郊の市町村を見ましても有料でございますし、20分50円 ─ この20分というのは、健康上のことや待合のことを考えて20分という時間単位を設定させたところでございますが ─ 50円というのは、この辺では志免町が20分50円ということがございまして、他の市町村の半分以下という状況でございます。財政上の問題もこうして財政が悪くなったのは、町民の皆さんのせいではない、いろんなところの影響で悪くなったんやないかと言われますが、現実、財政状況が非常に厳しい状況でございますので、ぜひ今回リースで換えますので、20分50円程度でご利用いただくようにご理解のほどをお願いしたいとそのように考えております。

議長(池田稔臣)

岡田議員。

6番(岡田選子)

6番、岡田です。国保の資格証の件についてと学校給食のあり方についての再質問をさせていただきます。子どもの資格証については、昨日から答弁ありましたように18歳以下の子どもたちに短期証など発行していただくということでよその福岡市や北九州市が15歳という中で18歳までということを配慮していただいて、その点については、評価をさせていただきたいと思います。ですが、滞納世帯についての資格証の発行についてなんですけれども、督促や催告をされていると、なかなかそれに応じない、連絡がつかないという状況があるということなんですけれども、滞納されている方っていうのは、やはり督促、催告が来てあわてて役場に来ていただけるという方は、よいかと思うんですけれども、なかなか連絡が取れないという方は、本当に役場に足が重くて、なかなか足が向かないっていうところが心情ではないかと思います。そのうえ、今の生活実態として、朝早くから夜遅くまで働いていると役場に行くゆとりが生活の中でもないっていうような方が中には、いらっしゃるのではないかと思いますので、そういう方々のお一人お一人の、世帯世帯の状況をどれぐらい掴んでいるのか、滞納世帯の中でどれだけ家庭訪問とかされて、それほど丁寧な訪問活動がどれくらいの率で行われているのか、その辺の実態について少し答弁をいただきたいと思います。

それと、学校給食のあり方についてですが、私たちがずっと主張してきましたように検討委員会のメンバーですね、それとあり方についてやっと私たちが指し示させていただきました方向で取り組んでいただけるということにつきましては、本当によかったと思っております。これが本当に1年前に、言わせていただいたときに実行していただいていれば、今もう少し早く中学校給食実現していたのではないかと本当に今、残念に思います。その検討委員会の中身ですね、検討項目について ─ 議会説明資料で14ページの方にも書かれてあるんですけども ─ この検討項目について少しお尋ねしたいと思います。最初に中学校給食の概要について検討するということが書かれております。児童生徒を取り巻く食の環境や状況についてとか、水巻町の保健事業とか、総合計画などの関係などそういうようなことなどいろいろ書かれてありますけれども、この検討会でしっかり議論するべきことは、このような状況下にある今の中学生たちに町としてどのような給食を提供するかということ、これが一番大切な論議の中心点ではないかと思います。学校給食法の中に学校給食については、教育の目的を実現するためにということで4つの目標が掲げられていることは、当然、ご存知と思いますけれども、その達成に努めるために水巻町の学校給食というものが何を目的として、そして、どんな役割を担うのか、水巻町の中学校給食を行うその目標を検討委員会が十分に論議をしたうえで具体的な実施形態とかそういうものに入っていかなくては、この検討会自体の意味がありません。理念が確立しないまま、具体的な検討に入ってしまったのでは、同じ過ちを繰り返すだけだと思います。しっかり、検討会ではこの理念ですね ─ 水巻町は、なぜ中学校給食を行うのか、どういう給食を行いたいのか、どういう目的で行うのか、その目標は何なのか ─ そういうことをしっかりと検討委員会の皆さんが論議をしていただく、そういうふうな検討委員会にしていただきたいと思っておりますが、それについて一つお尋ねします。

となりますと、検討会のメンバーが重要になってきます。この説明資料の16ページに書かれてありますし、今、教育長からもご答弁いただいたんですが、学校給食について何もわかっていない人とか、ましてや中学校給食は反対だというような考えの方が検討会に入ってくることはないかと思うんですが、やはり、給食に対するある程度の共通認識ですね、そういうことに時間を取るようなことをしていたんでは、本当に大切な理念についての議論が進まないかと思うんです。中学校給食を実施するという方向はもう決まっているのですから、どういうものが望ましいかということをしっかりと議論するためには、ここの学識者っていうのが不足しているのではないかと思うんです、このメンバーを見ると。大学の先生が一人も入ってらっしゃらないんですよね。その辺やはり研究されていたり、情報をたくさん持っておられる方が入っているべきではないかと思います。それと食材購入元の学校給食会の代表が入っています。このことについてはちょっと腑に落ちません。なぜ、この方が入っていられるのか。そのことについてもご答弁いただきたいと思います。それと保護者会、保護者の代表が2人ですね。ということは、各中学校1人ずつということになります。何百人いる子どもたちの親がたった1人ずつしか出ないっていうのは、やはり、その保護者にとっては責任重大ということになってきますので、もう少し保護者代表を ─ 議会代表とか、教育委員会代表とかを除けても ─ 保護者代表を増やしていって現実の生の声をお聞きしていくということが大事ではないかというふうに思います。その辺についてのご答弁を中学校給食の件についてはお願いします。

それと、民間委託についてですけれども、仕様書が発表というか、されましたね。この仕様書の作成に関わったのはどなたでしょうか。いつからこの作成に入られたでしょうか。どのくらいの期間で作り上げられましたか。そのとき、猪熊小学校の栄養士さんとか、調理師さん、そういう現場の方々とどのくらい話し合いを持たれて作られたか。その辺をお尋ねしたいと思います。なぜ、こんなことをお聞きするかと言いますと、学校給食を民間委託するということは、どなたかが机上で仕様書が作成できたからといって民間委託が成立するものではないと思います。年間186日、452食分、毎日、安心安全でおいしいものをという、本当の思いをもって栄養士や調理員の皆さんたちが自分の仕事に誇りを持って頑張ってやってきた現場です。チームワークなども長い間かけて作り上げてきて今ある本当にプライドを持ってやられている仕事の現場だと思うんですよね。そこを「仕様書ができました、明日から民間がします、ありがとうございました、お疲れ様でした」ということで次に渡す、ただ民間にそこを譲り渡す、現場を渡すということをそこで働いてきた人々の想いとか、プライドとか、仕事に対する誇りみたいなものは、どうなっているのかなっていうのをすごく感じたんですね。そこで、しっかり、もし、この仕様書を作るにあたって、その辺がしっかり現場の方々と納得がいくほど話し合われて、これならもう自分たちの想いも引き継いでいただけるし、というようなことがあればいいかと思うんですけれども、なんかその辺の人を大事にしないというようなことがもし、あるとしたら、そういう経費削減のためだけの民間委託、その辺の理念みたいなものがない中で民間委託を進めるのだとしたら、この民間委託もたぶん失敗に終わるのではないかというような懸念を私は持っておりますので、再度失敗する前に時間をかけてこの仕様書ができたのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

国保の関係の資格証の発行をゼロにということとその対応というようなことでございますが、現在、納税相談等につきましては、国保に加入されるときには、窓口に来ていただいたり、また滞納状況になりましたら、お伺いしたり、5時から来ていただいていろんな相談を受けているところでございますが、この資格証の発行に伴います保険税の確保というのは、これは国民健康保険制度を維持するうえで非常に大切なことだと考えておりますので、現状におきましては、資格証の発行は、継続させていただきたいとそのように考えております。また、18歳以下の子どもにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。それから、対応につきましては、議員の言われますようにさらにきめ細やかな対応をしていかなければならないというようには、考えております。具体的な対応につきましては、税務課長のほうから答弁をさせます。

議長(池田稔臣)

内海課長。

税務課長(内海祥隆)

ご質問の具体的な対応でございますが、ここで何件行って、何件という資料はございませんけれども、基本的なスタンスについては、先ほど町長の答弁があったとおりでございます。私のほうとしても住民をいじめて保険証を使わせんと…「お前、金持って来な、保険証やらんぞ」ということは、決して住民にとって不利益になるような指導というようなことは一切していません。私たちだって、人間生きていく重みというのは、義務教育終了前であっても、年寄りであっても同じ重さというふうに思ってますんで、その方たちがこれによって病院にかかれんごとなったとかいうようなことがないように極力…夜間徴収なんかに行っても、その場では話しにくい、子どもがおって話しにくいんで「もしよかったら、来てもらえんでしょうか」というような話をして帰ったり、いろんな方法の中で網羅できるように…それから、一般質問でもご指摘のようになるべく私のほうとしても資格証やることは本意ではございません。近隣でありますと芦屋町なんかは、それをせずにやっています。そういったいいところは、いいところとして町も見習って極力お約束をする中で短期証の発行とかで前向きに取り組んでいるのが状況でございます。しかしどうしてもご本人のご都合で「国保、1回だけくれ」と、「もう骨折ってどうしょうもない」とか、やはりいろんなケースバイケースがあります。結局、若い方でそうして来られて「税についても前向きにご検討いただけないでしょうか」という話をしたら「わかった」と。保険証欲しさに来て、1回病院なんかにかかったら、後はもう、なしのつぶてです。どこ行ったかわからんと、探しても。私のほうも税法がございますんで、国税徴収法にのっとって滞納処分とかいろんなことやりますけど、スタンスとしては、町長が答弁したとおり、相手の立場に立ってきちんと話し合いを行って、資格証を極力発行せんで済むようなことをやってますということでご理解をいただきたいというふうに思っております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

小野課長。

学校教育課長(小野 元)

学校給食についてのお尋ねにお答えいたします。今度予定しております、町立中学校における学校給食のあり方に関する検討会についてのお尋ねでございます。まず、理念とか、目的、目標というのは、中学校給食を進めていくうえで非常に重要なことだと思っておりますので当然、そのことをまず最初に話し合うべきだと思っております。そういうことでお手元に差し上げております資料で概要というところでは、そういうふうな項目も一緒に議論できるように、あるいは、他の水巻町の基本的な計画の中で学校給食というのがどういう位置づけになるのかということをしっかり踏まえたところで具体的な検討を進めていきたいというふうに思っています。それから、メンバーにつきましては、いろんな方の広範な意見をお伺いできればと言うふうに思っておりますので、その方が学校給食に対してどのようなお考えを持っているかということを事前に把握してメンバーにする、しないということは、ちょっとできないのではないかと思っていますので、ぜひ委員になった方は、中学校給食の意義、理念などを踏まえた議論をお願いしたいというふうに思っております。また、委員でございますけれども、ちょっと順不同になりますけれども、学校給食会の代表が入っているのはなぜか、というお尋ねですが、財団法人学校給食会というのは、福岡県が設置した食材をまとめて購入する機関でございますが、ここは、いろいろな検査機関を持っております。ですから、農薬とか、お米に入っているいろんな夾雑物とか、色彩検査とか、いろんなものを検査しながら食の安全性を中心に担っているところでございますのでそういうところからぜひ委員として参加していただいて、食の安全とか、供給とか、そういうふうなことについていろいろなご意見をいただきたいというふうに思っているところでございます。それから、学識経験者が不足しているのではないか、というお尋ねですが、それに見合う方がいるのか、いないのか。北九州では、福岡県県立大学の先生が委員になってらっしゃったと聞いておりますけども、水巻町の場合は、北九州教育事務所で指導主事をしています栄養士、この方が学校給食、食育、その他について非常に高い見識をお持ちということでございますので、この方を学識経験者として1人というふうに考えているところでございます。それから、保護者の方が2人では少ないのではないか、というふうなことでございます。他の委員を削ってでもというご質問でございますが、この件につきましては、文厚委員会の中で改めて提案させていただきますので、そこでいろいろご意見をいただければというふうに思っていますけれども、一応、私たちとしては、広範な町の方のいろんな意見をお伺いしたいと思っておりますので、この委員で進めさせていただきたいというふうに思っております。

それから、民間委託につきましては、この仕様書を作りますにあたりましては、いろんな自治体の仕様書を参考にしたのは事実でございますが、そのことが水巻町にあうのかどうかということにつきましては、現場で話し合いを進めております。例えば栄養士の意見を聞いたり、職場でとか、あるいは調理員からも ─ 先ほど申しましたように調理業務をしておりました栄養士もおりますので、そういうところからも含めていろんな意見を聞いておりますし、また、直接仕様書ということではなくて、先ほどおっしゃいました調理員のプライドとか、誇りというのがございます。特に水巻町は長年、手作り給食で環境問題にも配慮した取り組みをしてきておりますのでそういうことが民間委託においても実施できないかということについては、調理員の中で何回も話し合いをしておりますし、できるだけ民間委託になりましても手作り給食は残していけるようなことで進めていきたいと思っております。また、そのために実際どういうふうに調理業務が進んでいるかということ、あるいはそこで起こってきている問題、どういうことが起こってきているかということにつきましても、先ほど答弁の中でいいましたようにちゃんと検証できるような会を持ちまして、そこで業者に対していろんな緊張関係を持ちながら民間委託を進めてまいりたいと思っておりますので、その方向でご理解いただきたいというふうに思います。

議長(池田稔臣)

はい、吉住議員。

13番(吉住善明)

先ほど町長がどういう被害が出るかわからないから住民によく聞いてということですが、住民がどんな被害が出るかわからない…当局がわからないのに住民がわかるはずないんですよ。当局には、町にはちゃんと県から提出された調査書というものが来ているはずなんです。来とるんですよね。だけど、それは非公開だと、公開されないということなんですよ。だから、当局が一番知ってるわけですから「こういう問題が起こりますよ」ということをちゃんと住民に知らせていくべきじゃないかと、そのうえで住民の意見を聞くと。先ほど小田議員もそのことを指摘しましたけれども、何か当局のそういう、非常に調査活動が弱いんじゃないかと。飯塚にぜひ調査に行ってみてください、どういう被害が起こっているか。そりゃ深刻なんです。そういうことをひとつ答弁願いたいと思います。それから移動式と、移動するからということであるなら、300メートルという、なんでそういう固定した指定地域を設定するのかということになりますよ。移動するなら300メートルという設定は必要ないんです。移動しないで固定するから300メートルという範囲を指定しているんじゃないですか。ですから、まったく…こりゃ県のほうがそういう言い逃れをしていると思うんですが、そこ以外で操業するということはないわけなんですよね。ただ車が付いとうちゅうだけのことじゃないですか。そのことでちょっともう1回ご答弁を願いたいと思いますが。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

県から来ている環境調査かと思いますが、そういう中でどういう被害が出るか、そういうところをちょっと私もまだ確認しておりませんので ─ どういう被害が出るか、書いてあるかどうか ─ 私も確認しておりませんので、ちょっと調べてみたいとそのように考えております。それから、飯塚への視察につきましては、関係市町村ともそういう意見を出してみたいと考えております。それから、移動式の件につきましては、課長より答弁させていただきます。

議長(池田稔臣)

織田副町長。

副町長(織田隆徳)

300メートルの基準については、県の条例がございまして、「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防および調整に関する条例」の施行規則っていうのがございます。それの第6条の2項に一応、規定がございまして産業廃棄物を破砕する施設から概ね300メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定めるということの規定がございます。これに基づいて県のほうが町のほうにしたものです。

議長(池田稔臣)

暫時休憩をいたします。

午前11時23分 休憩

午前11時34分 再開

議長(池田稔臣)

再開をいたします。2番、林議員。

10番(林 一広)

おはようございます。10番、無会派の林です。まず、1つ目に平成19年度水巻町定額資金運用基金運用状況調書審査意見書(土地開発基金に関するもの)についてご質問いたします。平成19年度の土地開発基金に関する条例の一部改正について審査の結果および意見に関してご質問いたします。その内容は「審査の結果は、それぞれの設置目的に沿って運用されており、計数は正確でその執行は適性であると認めた」とあります。この中で土地開発基金については、私の知りえた認識との齟齬があり、よく理解できておりません。そこで、門外漢にもわかるように例えば、具体的にどういった資料を見て、どういった条例や運用規定に照らし合わせてこういった結果が出たのかについて当局のご説明をお願いいたします。

次に2つ目でございます。北九州市との水道事業の統合についてでございます。北九州市との水道事業の統合については、かねて当局より、協議中との説明を聞き及んでいたと認識いたしておりますが、その後の協議の経緯について、どうなっているのか当局にお尋ねいたします。

3つ目でございます。地域手当についてご質問いたします。職員の手当として支給されている地域手当について。地域手当については、去年の12月議会においても質問をいたしましたが、依然として支給されておるところでございます。そこで、改めて今年度の支給率と支給対象職員数、予算額、国の制度における支給率について当局にお尋ねいたします。以上3点でございます。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

無会派の林議員さんの平成19年度水巻町定額資金運用基金状況運用状況調書審査意見書(土地開発基金に関するもの)についてのご質問にお答えいたします。「審査意見書に「審査の結果は、それぞれの設置目的に沿って運用されており、計数は正確でその執行は適正であると認めた。」とあるが、どういった資料を見て、どういった条例や運用規定に照らしあわせてこういった結果がでたのか」とのご質問ですが、このご質問に答える前に数ある基金の中で審査の対象になる基金が土地開発基金と国民健康保険高額療養資金貸付基金と国民健康保険出産資金貸付基金の三種類の基金なのかについて、ご説明する必要があると思います。特別法により設置を強制されている災害救助法などの基金については、条例を必要としませんが、特別法に根拠をもたない基金については、条例で定める必要があります。条例で定めた基金は、2通りに分けることができます。一つは、特定の目的のために財産を維持するため、または、資金を積み立てるための基金と、二つは、定額の資金を運用するための基金であります。前者は、特定財産を確保するために設置される基金であって、地方自治法第241条第3項に当該目的のためでなければ、これを処分することができません。後者については、地方自治法第241条第5項に「長は毎会計年度その運用状況を示す書類を作成して、監査委員の審査に付し、その意見を付して、決算書類とあわせて議会に提出しなければならない」とされています。これは、基金の設置にあたり、基金繰出金については、歳出予算に計上されるので議会審議の対象となりますが、水巻町でいう、この3種類の基金については、いったん基金が成立しますと、貸付、償還は、歳出歳入予算と関係なく経理されるのでその成果を議会に提出し、運用の適正化を図るとともに議会の審議権との調和を図ろうとするものであると言われております。このように監査が行う役割は、これら3基金の運用に関するものであります。

「どういった資料を見て、どういった条例や運用規定に照らしあわせてこういった結果がでたのか」とのご質問ですが、土地開発基金については、金融機関のペイオフ解禁時から決裁型預金で「全額保護されるもの」に切り替えており、安全重視の運用をしております。また、執行部から提出した資料は、1つ、平成20年3月31日現在の基金運用状況調書、2つ、平成20年3月31日現在の土地開発基金変動調書、3つ、平成20年3月31日現在の土地開発基金財産台帳および各金融機関からの残高証明書 ─ これは例月現金出納検査のときに毎月提出しているものです ─ これらの資料を基に監査がなされ「審査の結果は、それぞれの設置目的に沿って運用されており、計数は正確でその執行は適正であると認めた」ので、平成19年度水巻町定額資金運用基金運用状況調書審査意見書として、まとめられたものであります。

次に北九州市との水道事業の統合についてのご質問にお答えします。「北九州市との水道事業の統合については、かねて当局より協議中との説明を聞き及んでいたと認識しておりますが、その後の協議の経緯について、どうなっているのか当局にお尋ねいたします」とのご質問ですが、水巻町の水道事業は、ご承知のように北九州市と中間市より原水の供給を受ける全面受水方式で事業を行っており、北九州市からは、原水の9割強を受けております。現在の水道料金を下げるには、芦屋町と同様に北九州市との事業統合が最善の方策であります。しかしながら、芦屋町のように事業統合が直ちに実現することが困難なのは、芦屋町では、内部保留金が約7億円あり、起債がなかったことにより早期に実現しました。一方、水巻町は起債が約13億円あり、この起債を処理しなければ、北九州市としても多額の起債が残っている状態のままでは、統合できないというのが実情であります。「芦屋町は、北九州市と統合して水道料金が安くなった。水巻町はなぜしないのか」とのご意見がありますが、水巻町の水道事業会計の実状の違いから直ちに統合とはいかないということをまず、ご理解をお願いします。しかしながら、本町の水道料金を下げるためには、北九州市との統合が最善の策でありますので、昨年の7月に私が北九州市の水道局長を訪ね、将来水巻町の水道事業を北九州市と統合したいとの考えを口頭ではありますが、伝えております。それを受けていただきき、将来の事業統合に向けた勉強会を行うこととなりました。今年の4月にも北九州市水道局を訪問し、新任の水道局長に改めて水道事業の統合について申し出を行い、勉強会を継続して行くことで合意をいたしております。これまでの勉強会の中、古賀配水地の能力・築造年月日・建設費・施設の維持管理費や町内の配水管の施設状況、今後の配水管等の改良事業計画、配水管および給水管の修繕業務等、さまざまな問題についての協議を行って来ております。先ほど申し上げましたように水道事業の統合についての最大の問題は起債償還であります。従いまして、これまでの事務局レベルの協議の中では、この起債をどう処理するかも検討いたしております。統合の目的は、水巻町の水道料金を下げることでありますが、事業統合後直ちに北九州市の水道料金と同額にするには、統合するまでに起債償還を完了することおよび追加投資経費も含めた経費を水巻町で負担することが条件となりますが、現在の水道事業および水巻町の財政状況では困難であります。今後は、町全体の財政状況を十分念頭に置き、1日も早く北九州市との水道事業統合ができるようにさらに積極的な協議を行ってまいりたいと考えております。

次に地域手当の支給についてのご質問にお答えいたします。地域手当の今年度の支給率と支給対象職員数、予算額、国の制度における支給率についてのお尋ねですが、平成20年度の水巻町職員に対する地域手当の支給率は、2.5%であります。次に支給対象職員数ですが、平成20年4月1日現在で常勤の特別職職員、再任用を含む一般職職員および臨時嘱託員を合わせて199人であります。次に予算額ですが、平成20年度の当初予算における地域手当の予算総額は、1,850万6,000円であります。次に国の制度における支給率ですが、当町は、国の人事院規則で定める地域手当の支給区分においては無支給地となっております。人事院規則において無支給地である当町の職員に地域手当を支給している理由といたしましては、生活圏を同じくし、多くの町民の勤務地である北九州市が支給地域となっていること、また、福岡県においては、支給対象地域以外にある県の機関に勤務する職員に対しても一律に地域手当を支給していることなどを考慮したものであります。先ほどお答えしました支給率につきましては、水巻町内に県の機関である遠賀保健福祉環境事務所があることから、同事務所に勤務する県職員の支給率に合わせ、2.5%としたものであります。なお、県職員につきましては、平成19年度から支給率を0.25%ずつ段階的に引き上げておりますが、水巻町におきましては、財政状況を踏まえ、現行のまま据え置いております。しかしながら、今後も引き続き厳しい財政状況が予測されることから、さらなる行財政改革の取り組みを行う必要がありますので、ご質問の地域手当につきましては、平成21年度から廃止する給与条例の改正案を3月議会に上程したいと考えております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

再質問をお受けします。

10番(林 一広)

それでは土地開発基金について少しお話いたします。ご答弁は、ほぼ予想通りのご答弁でございました。それで、なぜ、私がこの質問をしたのかという真意を申し上げますと、この審査の結果および意見の文章につきましては、平成15年度より一言一句変わっておりません。毎年、去年度の文章をコピーして載せておられると。そのことに当局は、何も疑問を感じていないのではないか。そこにですね、マンネリと申しますか、踏襲と申しますか、土地問題に対する町当局の認識の浅さを感じないわけにはいかないわけでございます。そこで、こういった基金についても積極的に情報の公開や透明性を増していただくようにお願いいたします。

それと、地域手当でございますが、地域手当について町当局のほうもお考えになっておられるということでございますから、あれですけど。私は、何も町職員の既得権益を奪おうと、そういうことで質問しているわけではございません。元々法的根拠がないわけでございますから、元に戻すというそういう感覚でございます。そこで隣の中間市においても地域手当、問題になっておりましたが、現在、地域手当を3%から2%に是正のうえ、さらに段階的な削減を実施し ─これは、平成20年度が2%、平成21年度が0.5%、そして、平成22年度には全廃するということが決まっております ─ 結果といたしまして、1年間に3,500万円の財政効果になっております。そういうことで本町におきましても地域手当の削減につきまして段階的にでもそういう方向に持って行っていただきたいと思っております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

3番、近藤議員。

11番(近藤進也)

無会派、近藤です。質問事項は、職員の不祥事における処分のあり方および上司の監督責任についてであります。本町の職員に限らず、公務員は、次のことを当然のごとく熟知していることですが、あえてここに述べさせていただきます。すべて公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために全力を挙げて職務に専念する義務を負い、地域住民の福祉の増進を図る使命を持っております。しかしながら、本町においては、度重なる不祥事によって職員の処分が行われており、町民の町行政に対する信頼を損ねる事態を招いております。そこでまず、はじめにお尋ねするのは、矢野町政になってからの3年間において処分された内容がどのような根拠で行われたのか、そして、本町の懲罰規定ができてからの処分がどのように行われてきたのか、規定に照らして過去に遡って順に根拠を明らかにしていただきたいと思います。

次に職員は仕事上で失敗すると必ず処分されるとなれば、今のやり方では、誰も何もしない方がましということになりかねず、職員一人ひとりの志気にも影響を及ぼしてくると思います。全力を挙げてサービスを行おうとしても、つい失敗を恐れて二の足を踏むことにもなりかねません。このことによって町民の受ける損害は計り知れず、まさに住民サービスの低下をさらに導くものではないでしょうか。町長の見解をお伺いします。

議長(池田稔臣)

はい、町長、答弁。

町長(矢野繁敏)

無会派の近藤議員さんの職員の不祥事における処分のあり方および上司の監督責任についてのご質問にお答えいたします。1点目の「職員は、仕事上での失敗さえ処分の対象となっている中で職員一人一人の志気に影響し、ひいては町民の利益に反するのではないか」とのお尋ねですが、当該職員は、学校給食の実施に関する報告書を作成する際、十分な精査を行わず、中学校給食実施に関する経費の積算を行い、誤った資料で議会に説明を行ったため、議会を混乱させ、中学校給食関連予算の凍結および中学校における給食方式の再検討という事態を招き、その結果、中学校給食の実施時期の遅延を招き、中学生およびその保護者にも多大な迷惑をかけたものでございます。

当該職員の処分を決定するにあたり、今年の3月議会で報告させていただきました水巻町職員の懲戒処分に関する基準第5、懲戒処分の標準例、一般服務関係(15)不適正な事務処理等に基づき、停職、減給または戒告のいずれの処分が適当か審議を行いました。審議にあたっては、停職処分を原則として臨み、減給処分および戒告処分とするに値する特別な事情があったかどうかについて議論を行い、当該職員は、平成19年4月に現職に異動後、学校給食の実施に向け積極的に事務を進めており、今回の積算ミスについても不注意によるもので故意ではなかったと認められます。また、現時点では、中学校給食実施に伴う予算の執行を行っていないため、財政的な不利益を与えていない事を考慮し、停職処分は相当ではないと判断いたしました。次に減給または戒告のいずれが相当かとの議論を行いましたが、中学校給食実施に伴う初年度建設費、運営費用について、平成19年12月および平成20年1月の文教厚生委員会における説明と9月議会での補正予算審議における説明に差異が生じ、議会を混乱させ、結果、中学校給食関連予算の凍結および中学校における給食方式の再検討という事態を招き、平成21年4月予定の実施時期が遅れることが確実となり、中学生およびその保護者に不利益を与えた。また、当初、議会に報告した諸経費の積算に誤りがあったことが判明した後も速やかに上司に報告しなかったことなどから、戒告処分ではなく、減給10分の1、1カ月間が相当と決定いたしました。

今回の件については、町政の責任者として責任を痛感しており、町のホームページおよび広報みずまきで教育委員会ともども町民の皆さんにお詫びを申し上げさせていただいております。「仕事上での失敗さえ処分の対象となっている中、職員一人一人の志気に影響はしないか」とのことでありますが、仕事上の失敗に対して全て処分するということではありません。その失敗の内容が対外的に与える影響やその後の対応、その当事者の職務上の地位等、総合的に判断して決定すべきだと考えております。若いときは、失敗を恐れず、仕事に取り組むという姿勢も十分理解しております。

2点目の私が町長になってからの3年間の処分内容とのお尋ねでございますが、1回目は、平成19年5月、公務外非行(横領)により懲戒免職処分、2回目は、平成20年8月、飲酒運転により懲戒免職処分、3回目は、1点目で説明をさせていただきましたもので計3件でございます。なお、懲罰規定でございますが、平成20年3月までの分につきましては、人事院が定めております懲戒処分の指針、20年4月からは水巻町職員の懲戒処分に関する基準に基づき適切に対応させていただいております。今後ともこのような事件が再発しないよう、全力を挙げて綱紀粛正に取り組んでまいる所存でございますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。

議長(池田稔臣)

再質問をお受けします。近藤議員。

11番(近藤進也)

11番、近藤です。説明の不足があったと思います。これまでの3年間に照らして、人事院勧告であれば、その内容が明らかでありません。また、水巻町は20年の4月からある一定の規定を定めたということですが、その規定の内容も明らかになっていません。私はその根拠に基づいてどのような処分がなされたのかということをお尋ねしたと思います。

それから広報に謝罪が載っているといいますけれども、あれは謝罪ではありません。詭弁ですよね。非常に住民に対するお詫びというものではなくて、単なる事態の困惑を招いたことの結果のお知らせみたいなものですよ。よくやっているのが、あなた方が、飲酒運転の事故においても各机の上のパソコン画面に飲酒撲滅の啓発の文字が並んでいますがね、それだけで済む問題じゃないんですよ。どうやって職員に徹底させるかということは、やはり、町長の政治姿勢に関わる問題ですから、そこのところがキチッと明確になっておりません。今後の監督責任においては、学校給食だけの問題ではなくて、バスの問題においても協議会で、毎年1,500万からの赤字が出ることを承知の上で今後実施するわけですが、もし、試算ミスを起こし、その赤字が増大していくということになった場合は、やはり、その担当者は処分されるんですか。そのことをお尋ねします。

それから、その上司たる責任はどうなるんですか。当然、議会に上程するときには、その上司の決裁印をもらっています。ハンコを押すというのは、そんなに軽いものですか。上司がハンコを押したということの責任は重いんですから、当然その責任は取っていただきます。それぐらいの気持ちを持って、町長、政治手腕を発揮してください。そのことについてお尋ねします。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

1点目は副町長から答えさせていただきますが、広報で謝罪をしたと、教育委員会ともども謝罪をしたと考えておりますが、謝罪ではないというようなご意見でございますが、私は、ともども謝罪させていただいたとそのように考えております。それから、バスの赤字でございますか、これは、例えば、赤字を想定して今、何千何百万とご報告しておりますが、これは、やはり見込み違いということも多少出てくると、そのようなことは考えております。では、これによって…何ですか、大きく赤字が出たからといって職員を処罰するという考えはございません。それから、上司の責任でございますが、これは上司がどこまで責任を取るかというのは、事例、事例によって考えなければならない問題と考えておりますので。今回の給食のことを言われておりますなら、その辺は、文章でのお詫びでいいんではないかと判断したところでございます。

議長(池田稔臣)

副町長。

副町長(織田隆徳)

処分の根拠ということでございますが、1回目の平成19年5月の懲戒免職処分でございますが、これは旧の人事院が定めました懲戒処分の指針、2番の公金・官物取り扱い関係(1)横領ということで処分をいたしております。それから2回目、平成20年の8月、飲酒運転による懲戒処分につきましては、新しく制定いたしました水巻町職員の懲戒処分に関する基準、4番目、交通事故・交通法規違反関係(2)飲酒運転での交通事故、それから、(4)飲酒運転による交通法規違反これによって処分をいたしております。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、近藤議員。

11番(近藤進也)

私は、処分が重いとか、軽いことを問うてるわけじゃありませんが、やはり、今までの処分のあり方が個人の責任として処理されていることに問題があると。かつて公金の横領ということにおいては、既に過去に告発をした職員の取り扱いについても明らかになっておりませんけれども、告発をしたけども、新聞には出たが、その後どうなったのかということもわかっておりません。そういった処分のあり方と課長が決裁印の判押すわけですから、その中で収入役からの支出が行われるわけですよね。ですから、担当課だけの問題ではないと。それぞれ上司に基づく責任がついて回るわけですから、その責任に及ぶ処分のあり方というものは、きちんと明確にされる必要があると思います。また、町長が自らの責任をこの給食問題において認めるならば、自らに科すその処分のあり方も明記する必要があると思います。そういった覚悟というものをきちんと示していただいて、そして、職員の先頭に立って皆さんを引っ張っていくわけですから、リーダーたる務めをきちんと明確に自分の処分規定を自ら科すと、そのような覚悟をお願いしたいと思います。それから、あなたが町長になってからの処分は毎年行っていますが、毎年そういった処分される職員が発生するということは、指導力不足にも値すると思います。いくらパソコン画面に飲酒運転撲滅の啓発を行ったところで、それは画面上で終わるものです。そして、給食問題に限らず、担当課長が処分されることで終わるものではありませんよね。ですから、今後、職員がミスを起こさないように、また、職員もさらにミスを起こして処分されないように肝に銘じて、それを管理監督する上司が責任を持って監査する、そして精査するということできちんと今後において教訓にしていただきますように、それを要望して私の質問を終わります。以上です。

議長(池田稔臣)

本日の一般質問を終わります。

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

午後0時05分 散会

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