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平成20年 第2回水巻町議会定例会(第1回継続会)会議録

更新日:2021年3月16日

議事日程

日程第 1 同意第2号 水巻町固定資産評価審査委員会委員の選任について

日程第 2 報告第5号 水巻町高松汚水中継ポンプ場築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について

日程第 3 報告第6号 吉田第1汚水幹線管渠築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について

日程第 4 報告第7号 吉田地内管渠築造(1工区)工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について

日程第 5 報告第8号 住宅使用料等滞納者に対する訴えの提起の専決処分の報告について

日程第 6 報告第9号 水巻町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について

日程第 7 報告第10号 平成19年度水巻町一般会計補正予算(第4号)の専決処分の報告について

日程第 8 報告第11号 平成19年度水巻町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の報告について

日程第 9 報告第12号 平成19年度水巻町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

日程第 10 議案第30号 水巻町職員倫理条例の制定について

日程第 11 議案第31号 水巻町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正について

日程第 12 議案第32号 水巻町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について

日程第 13 議案第33号 水巻町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について

日程第 14 議案第34号 水巻町道路、河川および町有地の使用料および占用料徴収条例の一部改正について

日程第 15 議案第35号 みずまきコミュニティ無線システム整備工事の請負契約の締結について

日程第 16 議案第36号 平成20年度水巻町一般会計補正予算(第1号)について

日程第 17 議案第37号 平成20年度水巻町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)について

出席議員

1.出席議員

  • 1番:池田 稔臣
  • 2番:川本 茂子
  • 3番:松岡 章
  • 4番:志岐 義臣
  • 5番:井手 幸子
  • 6番:岡田 選子
  • 7番:吉武 文王
  • 8番:白石 雄二
  • 9番:吉岡 正
  • 10番:林 一広
  • 11番:近藤 進也
  • 12番:小田 和久
  • 13番:吉住 善明
  • 14番:入江 弘
  • 15番:美浦 喜明
  • 16番:野添 晴也
  • 17番:柴田 正詔
  • 18番:舩津 宰

2.欠席議員

なし

3.議場に出席した議会事務局の職員

  • 局長:礒嶋 信弘
  • 係長:手嶋 圭吾
  • 主任:安元 一喜

4.地方自治法第121条の規定により、議場に出席したもの

  • 町長:矢野 繁敏
  • 副町長:織田 隆徳
  • 教育長:為近 勝
  • 総務課長:山松 正美
  • 企画財政課長:野口 和夫
  • 管財課長:行実 利夫
  • 産業建設課長:永沼 良
  • 水道課長:藤崎 清海
  • 下水道課長:前田 優二
  • 学校教育課長:小野 元
  • 生涯学習課長:小野 元次
  • 福祉課長:森下 正憲
  • 健康課長:野口 久美子
  • 住民課長:宇藤 勝幸
  • 税務課長:内海 祥隆
  • 会計管理者:藤川 久雄
  • 図書館・歴史資料館館長:牟田 孝則

議事録

平成20年6月13日

午前10時10分 開会

議長(池田稔臣)

出席18人、定足数に達していますので、ただいまから平成20年第2回水巻町議会定例会第1回継続会を開会いたします。

日程第1 同意第2号

議長(池田稔臣)

日程第1、同意第2号 水巻町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいまから討論を行います。ご意見はありませんか。

― 意見なし ―

討論を終わります。ただいまから採決を行います。同意第1号水巻町固定資産評価審査委員会委員の選任について、これに同意することに賛成のかたは挙手をお願いします。

( 賛成者挙手 )

賛成全員と認めます。よって、同意第2号は同意することに決しました。

日程第2 報告第5号

議長(池田稔臣)

日程第2、報告第5号 水巻町高松汚水中継ポンプ場築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。報告第5号 水巻町高松汚水中継ポンプ場築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について、町長報告を終わります。

日程第3 報告第6号

議長(池田稔臣)

日程第3、報告第6号 吉田第1汚水幹線管渠築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。報告第6号 吉田第1汚水幹線管渠築造工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について、町長報告を終わります。

日程第4 報告第7号

議長(池田稔臣)

日程第4、報告第7号 吉田地内管渠築造(1工区)工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。報告第7号 吉田地内管渠築造(1工区)工事の第2回変更請負契約に係る専決処分の報告について、町長報告を終わります。

日程第5 報告第8号

議長(池田稔臣)

日程第5、報告第8号 住宅使用料等滞納者に対する訴えの提起の専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。報告第8号 住宅使用料等滞納者に対する訴えの提起の専決処分の報告について、町長報告を終わります。

日程第6 報告第9号

議長(池田稔臣)

日程第6、報告第9号 水巻町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいまから討論を行います。ご意見はありませんか。岡田議員。

6 番(岡田選子)

報告第9号 水巻町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、日本共産党を代表いたしまして反対討論を行ないます。今回の税条例のうち次の点につきまして反対理由といたします。まず、個人住民税についてです。今回の改定で上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止と特別措置が行われております。これは、これまで大株主に多大な恩恵を与えてきた上場株式等の譲渡益・配当にかかる軽減率を2008年末をもって廃止し、09年からは本則どおりに住民税5%、所得税15%とするというものです。この今回廃止されます軽減税率は、小泉内閣が株価低迷時にとった苦肉の株価対策で国民の貯金資産を株式投資等に振り替えさせる動機付けとして証券市場の規制緩和とともに導入されました。しかし、ライブドア事件で多くの小口個人投資家が損失を抱えたことなどに見られるように場当たり的な税制による市場介入は逆に市場を歪めることになります。また、1億円の株式の配当益を得た人が10%しか税金を納めないという軽減制度で世界に例を見ない大金持ち優遇と批判にさらされました。ところが、今回また、特例措置として09年と10年の2年間に限って500万円以下の譲渡益と100万円以下の配当については住民税3%、所得税7%の軽減税率が継続して適用されることになります。このような所得課税を歪める金持ち優遇措置は今回、特例措置など行なわずにすべて廃止するべきだと考えています。

また次に09年より上場株式等の譲渡損益と配当との間の損益通算の仕組みが導入されることについてです。これは例えば、譲渡損益が1,000万円発生した場合、2,000万円の配当を受け取っている人は損益通算によりまして配当金1,000万円にのみ課税されることになるというものです。このことは事実上減税であり、当然、多額の配当を受け取る大資産家が恩恵を受けることになります。庶民の税負担が増す中でこのような大金持ち優遇制度は許されません。所得に応じた納得のいく課税を行なうべきです。

3つめは、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入についてです。これは、年金受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るという観点から平成21年度10月支給分から住民税も年金天引きするというものです。年金という個人の財産から介護保険料、国保税、後期高齢者医療制度の保険税だけでなく、このうえ、住民税まで有無を言わさず、先に取れるものは取っておくというやり方は、あまりにも年金生活者の暮らしを無視したやり方で間違っています。

次に国民健康保険税についてです。今回の変更は、後期高齢者医療保険制度創設に伴って、国保税の内訳に後期高齢者医療支援分が創設されていることと75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度に移行したあと、国保に残った被保険者の負担を軽減するため、5年間の軽減判定や平等割を半額にするなどが行われるというものです。後期高齢者医療制度につきましては今、全国の県医師会なども反対や廃止の意思表明をされ、自民党の重鎮である方々からも白紙に戻すべきだとの声が出ているほど、高齢者を差別する人間としての尊厳を踏みにじる人道的にも許されない制度だと批判の声が大半です。3月の予算議会でも述べましたが、私たち日本共産党はこのような制度は見直しで済むものではなく、一度廃止に戻すべき、廃止するべきものだと考えております。以上、報告第9号についての反対討論といたします。

議長(池田稔臣)

討論を終わります。ただいまから採決を行います。報告第9号 水巻町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、承認することに賛成のかたは挙手を願います。

( 賛成者挙手 )

賛成多数と認めます。よって、報告第9号は承認することに決しました。

日程第7 報告第10号

議長(池田稔臣)

日程第7、報告第10号 平成19年度水巻町一般会計補正予算(第4号)の専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいまから討論を行います。ご意見はありませんか。岡田議員。

6 番(岡田選子)

報告第10号 平成19年度水巻町一般会計補正予算(第4号)の専決処分の報告について、反対討論を行います。この一般補正予算の中に国庫支出金、国庫補助金といたしまして後期高齢者医療制度円滑導入事業費補助金というのが含まれております。先ほども申しましたように、この後期高齢者医療制度につきましては、私たちは廃止を求めております立場ですので、この補正予算につきましても反対をいたします。以上です。

議長(池田稔臣)

討論を終わります。ただいまから採決を行います。報告第10号 平成19年度水巻町一般会計補正予算(第4号)の専決処分の報告について、承認することに賛成のかたは挙手を願います。

( 賛成者挙手 )

賛成多数と認めます。よって、報告第10号は承認することに決しました。

日程第8 報告第11号

議長(池田稔臣)

日程第8、報告第11号 平成19年度水巻町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の報告についてを議題といたします。ただいまから、質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいまから討論を行います。ご意見はありませんか。

― 意見なし ―

討論を終わります。ただいまから採決を行います。報告第11号 平成19年度水巻町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の報告について、承認することに賛成のかたは挙手を願います。

( 賛成者挙手 )

賛成全員と認めます。よって、報告第11号は承認することに決しました。

日程第9 報告第12号

議長(池田稔臣)

日程第9、報告第12号 平成19年度水巻町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。報告第12号 平成19年度水巻町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について、町長報告を終わります。

日程第10 議案第30号

議長(池田稔臣)

日程第10、議案第30号 水巻町職員倫理条例の制定についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。井手議員。

5 番(井手幸子)

5番、井手幸子です。議案書の59ページの中で、第8条です。不当行為に関する報告っていうところで、第2項…第2項ですね、「この不当行為を受けたときには直ちに所属長に不当行為報告書を提出しなければならない」と明記してありますけれど、ちょっと単純に考えてみて、なかなか不当行為を行った人というのは、その報告をしないケースが多いのではないかと思うんですけど、これはどういう、意味っていうか、事を示すものかっていうことと、もう1つがその下の9条の倫理監督者についての項目ですけど、9条の4番です、「不当行為報告書の写しの交付を受けたときには、直ちに必要な調査を行い」とありますけど、倫理監督者の指導の下で調査が行われると思いますけど、具体的にどういう、調査委員会とかそういうものを作ってするのでしょうか。お尋ねします。

議長(池田稔臣)

はい、総務課長。

総務課長(山松正美)

第8条の関係につきましては、不当行為の内容につきましては、皆さんのお手元に配布しています議会説明資料ですか、それの総務課の2ページになりますけど…すいません4ページになります。4ページの規則の9条でございます。9条の中に4件にわたりまして、不当行為とはこういう分に当たりますよということで明示をさせていただいております。それと第9条の部分でございますが、倫理監督者につきましては、規則で総務課長ということになっとりますので、規則の同じく4ページでございますが、規則の8条で倫理監督者は総務課長ということになっております。それで今ご指摘の部分につきましては、事務局が総務課の方になりますので、報告書が上がれば総務課の方で内容等の確認をいたしまして、倫理審査委員会に上げる等の判断をさせていただこうかと思っております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

小田議員。

12 番(小田和久)

12番、小田です。幾つか質問したいと思うんですが、1つはですね、59ページの管理職員の責務というところがありますが、およその見当はつくんですけども、この管理職員というものの規定がはっきりしないような気がするんですが…倫理監督者というのは総務課長だというのは規程に、規則にありますけども、管理職員という規定がないように思うんですが、これをはっきりさせていただきたいということと、同じく59ページの第9条ですね、9条の4項で「倫理監督者は前条第三項の規定により不当行為報告書の写しの交付を受けた時は直ちに必要な調査を行い、当該職員の任命権者に…」当該職員の任命権者にという、このここの部分が私ちょっとこう理解がいきませんので説明をお願いしたいということ。それから同じく5番目のですね、「任命権者が町長でない場合は」というこの区別ですね。基礎的なことになるけど、任命権者というのはどういうふうに理解すればいいのかということがよくわかりません。その説明をお願いしたいと思います。それから…つまり、ここの第9条の関係で見ていったら、調査を結局、倫理監督者つまり総務課長が調査を行うということになって、それを町長もしくは任命権者にその結果を報告するというようになっとるような気がするんですが、これは集団的なものが必要なんじゃないかなという気がするんです。調査をする…不当行為があったという場合に調査をしていく場合に総務課長が個人的に調査をするということではなくて、やっぱり一定の何人かの集団的な組織があって、そこで調査を進めていくと、そして、その結果を任命権者とか町長とかに報告するとか、あるいはここでいう審査会に報告するという形の方がいいんじゃないかなあという気がするんですが、いかがなものか、という質問です。それから60ページのですね、「審査会の委員は5人以内をもって組織する」ということになっとるわけですが、極端に言うたら2人でもいいということもいいということに、この文言からいけばなるわけですが、それでいいのかなという気がします。そして、委員は「学識経験を有するもののうちから町長が委嘱する」と、この学識経験を有するものと限定がされておるという…そして、それを町長が委嘱すると…これはやっぱり十分なやり方ではないような気がするですね。もうちょっとこう、住民の中でも範囲を広げて審査会を立ち上げるということの方がいいんじゃないかなあというふうに思いますが、いかがでしょうか。それと、規則の関係で、これページ数が打っておりませんけれども、2ページ目の下の方になりますけれども、第3条の2の2項ですね…2項の2、(2)、「職務上必要であり、かつ、多数のものが出席するパーティー、式典、祝賀会またはこれらに類するものにおいて利害関係者から飲食物の提供を受け、もしくは利害関係者と共に飲食をし、または利害関係者からの記念品の贈与を受けること」こういう場所に、いわゆる一般職員が出席するようなことがあるんだろうかなという、ま、この部分については具体的に説明できるものならしていただきたいというふうに思います。以上ですね。

議長(池田稔臣)

課長、できるだけでいいよ。

総務課長(山松正美)

ちょっと漏れがあるかもわかりませんけど、ご了解をいただきたいと思います。まず、第1番目の第5条の管理職員でございますが、議案集の58ページでございますが、第2条の第3項で管理職員の定義を定めております。ここで「水巻町一般職職員の給与に関する条例第15条の3に定める管理職手当の支給を受ける職員をいう」ということで規定をさせていただいております。それと第9条の4の部分でございますが、任命権者でございますが、現在、任命権者につきましては、町長、議会事務局の関係がありますので、議長。教育委員会、選挙管理委員会、代表監査委員などがご指摘の任命権者にあたりますので、お願いをいたします。今、任命権者について細かく言いましたけれども、58ページの第2条第2項、任命権者のところに規定をさせていただいておりますのでよろしくお願いをいたします。それと、議案集の60ページになりますけど「審査会の委員は5人以内をもって組織する」ということでございますが、現在、事務局といたしましてこの5人につきましては弁護士、司法書士、あと3人につきましては、住民からを予定するようにいたしております。それと規則の部分でございますが、第3条第2項の2号でございますか、こういう席に出席するものがおるんか、おらないんかというお話でございますが、一般的に管理職あたりにつきましてはパーティー、祝賀会等についての案内状がきますので、大体管理職あたりが出席する可能性があるということでこの条項を入れさせていただいております。以上でございます。

議長(池田稔臣)

吉住議員。

13 番(吉住善明)

幾つかの点で質問をします。この条例では調査委員会というのが入っておりません。私が入手した築城町の条例では調査委員会というのがあって、審査会から要請があれば、調査委員会を設置して調査をするという条項があります。で、なぜこれが今回、うちの条例では挿入されてないのか、そのことをちょっとまずお尋ねします。それから60ページですね、第11条、贈与等の報告についてですが、「職員は事業者等から金銭、物品、その他の財産上の利益の供与もしくは供応接待 ─ 以下贈与等という ─ を受けたとき、規則で定めるときを除く、または事業者等と当該職員との職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、規則で定める報酬の支払を受けるときは、規則で定める期間内に贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない」と。この条文が非常に長いんでどういう理解をしたらいいのかというのがちょっとよくわからないんですが、そのこと、その解釈をちょっとひとつ明確にしていただきたいのと、金銭、物品、その他の財産上の利益の供与もしくは供応接待を受けたとき、規則で定める場合を除くとカッコして書いてあるんですね、規則読んでみましたが、そうしますと、何かもろうていいような、そんな感じをこの条文からは受けるんですけどね、その辺をどう考えておられるのか、お尋ねを…全体の解釈と同時にそこら辺についても明確にお答えをいただきたい。それから、倫理審査会ちゅうのが、これは誰が召集をするのか、そのことと、ちょっと後返りますが、59ページの「倫理監督者は規則で定めるものとする」ということで、規則では総務課長というふうになっております。で、政治倫理条例の対象となる特別職には、おそらく総務課長は入ってないんじゃないかと思うんですが、そういうものに対象になっていない人が職員の倫理の総元締めみたいな感じになると思うんですが、そういうことが適当かどうかですね。そのことについて、ちょっと見解をお伺いしたいと思います。一応、それだけ。

議長(池田稔臣)

総務課長。

総務課長(山松正美)

まず、60ページでございますが、贈与等の報告でございますが、条例につきましては、規則で細かく「こういう部分はいいですよ」「こういう部分は悪いですよ」と書いてありますので、ここではかいつまんでご説明をさせていただきます。まず、金銭、物品、または不動産の贈与を受けることが利害関係者との間では禁止ですよ、ということですね。それと金銭の貸付を受けること、無償で物品または不動産の貸付を受けること、それと利害関係者以外のものに対して行う債務について利害関係者から債務の保証、担保の提供、弁済を受けること、また、無償で役務の提供を受けること、未公開株式を譲り受けること、供応接待を受けること、それと利害関係者と共に飲食、遊戯、または旅行すること…こういうことがダメですよということで規定をしております。それとまた、この贈与のところにつきましては、金額につきましては、規則で定めておりますように5,000円というランクを設けさせてもらって、規定を運用させていただくように考えております。それと、倫理審査委員会の開催でございますが、当然、委員さん5人集まれば、会長職が選ばれますので委員会の開催につきましては、会長が召集権を持ってあるということで運用をさせていただこうかと思っております。そのことにつきましても、規則の第14条の第4項で「審査会の会議は会長が召集し、その議長となる」っていう規定をさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。

議長(池田稔臣)

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第30号 水巻町職員倫理条例の制定については ─

(「調査会のことは言われましたか」という声あり)

議長(池田稔臣)

副町長。

副町長(織田隆徳)

不当行為等の調査の関係で調査委員会を設けている所もあるということでございますけど、私の方は制定に当たりまして職員で委員会を作って検討させていただきました。その中で、まぁ、調査委員会の件もございましょうが、私の方としては職員の方で調査ができるという判断でそういうことにさせていただいています。以上です。

議長(池田稔臣)

はい、吉住議員。

13 番(吉住善明)

総務課長は政治倫理条例の対象…特別職に入っておるかどうか。入ってないんなら、あまり適当じゃないんじゃないかということについて。

議長(池田稔臣)

副町長。

副町長(織田隆徳)

監督者ですね、倫理監督者を総務課長ということにいたしておりますが、特別職ではございませんが、総務課長は一応、人事全般をみる立場でございますので、そういうことで総務課長を倫理監督者ということで位置づけをいたしております。

議長(池田稔臣)

吉住議員。

13 番(吉住善明)

この倫理監督者というのは非常に重要な使命を持っていると思うんですよね。その人が特別職で政治倫理条例の対象となって、一定の規制をされていると、不正の起こらないようにということでね。そういう人がここの倫理監督者になるならば幾らか話もわかるんですが、まったくそういうものがない、同等の職員だと言う人を倫理監督者にするというのは、人事の元締めかもわかりませんけど、ちょっと適切さを欠くんじゃないかなという感じがするんですけどね。それはどうなんでしょう。

議長(池田稔臣)

はい、副町長。

副町長(織田隆徳)

これも検討したわけでございますけど、他の所の例もほとんどやっぱり総務課長ということになっています。それと、倫理監督者の職務ですね、そこに書いておりますが、具体的にはそこに書いてますとおり ─ 相談受けてそれを指示するということもございます。─ 具体的、実務的内容でございますので、総務課長を当てておるわけでございます。

議長(池田稔臣)

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第30号 水巻町職員倫理条例の制定については総務財政委員会に付託します。

日程第11 議案第31号

議長(池田稔臣)

日程第11、議案第31号 水巻町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第31号 水巻町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正については、総務財政委員会に付託いたします。

日程第12 議案第32号

議長(池田稔臣)

日程第12、議案第32号 水巻町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。井手議員。

5 番(井手幸子)

今回のこの重度障害者医療費の支給については、今まで身体障害者、知的障害者に加えて精神障害者も助成の対象にされたことはとてもよかったことだと思いますが、この議案書74ページの重度障害者医療費の支給について、結局、今まで65歳以上の障害者の人は初診料も含めて全部無料だったわけですけど、これが1月、通院に対しては500円を限度とし、入院に対しては1日500円、1カ月で1万円の自己負担が加算されてます。これについては4月からスタートしました後期高齢者医療制度の創設との兼ね合いにより、65歳以上74歳までの人が加入対象ともなりました。それで、結局、これ全国で…福岡県ですけど、県の場合は、全国で今まで65歳以上の重度障害者医療のかた、無料だったのを自己負担を増やすということになったわけですけど、これは65歳以上のかたにとっては大きな負担だと思いますので、全国的にも、県ではそういう措置をやっても市町村で今までどおり変わらないという措置をしている所もたくさんあるんですけど、水巻の場合はそういう措置を考えられてはいないでしょうか。お尋ねします。

議長(池田稔臣)

はい、町長。

町長(矢野繁敏)

これで提案してるのに、そういうご意見というのが、ちょっと何ですが…。確かに県の方が今度改正されて10月から適用ということですが、一定額負担ということになりました。その辺をどうするかは、もう少し私のほうで検討させていただきたいと、そのように考えております。

議長(池田稔臣)

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第32号 水巻町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正については、総務財政委員会に付託いたします。

日程第13 議案第33号

議長(池田稔臣)

日程第13、議案第33号 水巻町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第33号 水巻町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正については、総務財政委員会に付託いたします。

日程第14 議案第34号

議長(池田稔臣)

日程第14、議案第34号 水巻町道路、河川および町有地の使用料および占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第34号 水巻町道路、河川および町有地の使用料および占用料徴収条例の一部改正については、産業建設委員会に付託いたします。

日程第15 議案第35号

議長(池田稔臣)

日程第15、議案第35号 みずまきコミュニティ無線システム整備工事の請負契約の締結についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第35号 みずまきコミュニティ無線システム整備工事の請負契約の締結については、総務財政委員会に付託いたします。

日程第16 議案第36号

議長(池田稔臣)

日程第16、議案第36号 平成20年度水巻町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第36号 平成20年度水巻町一般会計補正予算(第1号)については、産業建設委員会に付託いたします。

日程第17 議案第37号

議長(池田稔臣)

日程第17、議案第37号 平成20年度水巻町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。ただいまから質疑を行います。質疑はありませんか。

― 質疑なし ―

質疑を終わります。ただいま議題となっています、議案第37号 平成20年度水巻町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)については、総務財政委員会に付託いたします。

以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

午前10時49分 散会

このページの担当部署

議会事務局
電話番号:(代表)093-201-4321