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平成18年 第6回水巻町議会定例会(第2回継続会)会議録

更新日:2021年3月10日

議事日程

日程第 1 一般質問について

【日本共産党第2:香月一三】

  1. 緊急通報装置について
  2. 町営住宅の管理運営の改善について

【日本共産党第3:吉住善明】

  1. 下水道工事負担金と使用料金値上げについて
  2. 障害者自立支援法の実施について
  3. 吉田・永犬丸経由のバス路線の開設について

【日本共産党第1:小田和久】

  1. 町営住宅駐車場の使用料金の値上げについて
  2. 公共施設の自動販売機の「販売手数料」未納問題について

出席議員

1.出席議員

  • 1番:山本 一昭
  • 2番:柴田 英人
  • 3番:川本 茂子
  • 4番:松岡 章
  • 5番:志岐 義臣
  • 6番:井手 幸子
  • 7番:小田 和久
  • 8番:坂元 洋一
  • 9番:入江 弘
  • 10番:樫山 熊市
  • 11番:長崎 敏郎
  • 12番:牧野 一之
  • 13番:吉武 文王
  • 14番:香月 一三
  • 15番:岡田 選子
  • 16番:吉住 善明
  • 17番:美浦 喜明
  • 18番:池田 稔臣
  • 19番:野添 晴也
  • 20番:白石 雄二
  • 21番:舩津 宰
  • 22番:樽本 自平

2.欠席議員

なし

3.議場に出席した議会事務局の職員

  • 局長:山松 正美
  • 係長:手嶋 圭吾
  • 主任:安元 一喜

4.地方自治法第121条の規定により、議場に出席したもの

  • 町長:矢野繁敏
  • 総務課長:織田隆徳
  • 企画財政課長:野口和夫
  • 管財課長:日熊国幸
  • 産業建設課長:永沼 良
  • 総務課主幹:藤崎清海
  • 下水道課長:前田優二
  • 水道課長:森下正憲
  • 学校教育課長:藤川久雄
  • 生涯学習課長:小野元次
  • 生涯学習課主幹:小野 元
  • 福祉課長:内海祥隆
  • 健康課長:野口 久美子
  • 住民課長:堀之内 潤一
  • 税務課長:松村和男
  • 会計課長:伊藤和英
  • 図書館・歴史資料館課長補佐:藤本孝則

議事録

平成18年9月11日

午前10時01分 開会

山本議長

出席22人、定足数に達してますので、ただ今から平成18年第6回水巻町町議会定例会第2回継続会を開会致します。

日程第1一般質問

山本議長

日程第1、一般質問について。これより、一般質問を行います。1番、日本共産党第2、香月議員。はい、香月議員。

香月議員

14番、香月一三です。私は日本共産党第2を代表して、一般質問の冒頭質問をさせていただきます。一つは緊急通報装置についてでありますが、猪熊町住に住んでおられるAさんは80歳の一人暮らしで3年ほど前まで自転車に乗って買い物などにも行ける元気な人でございました。その3年前の4月15日に自転車に乗って、通行中に信号機が赤になったので、足を開いて止まって、そのまま──工事中の近くでもあったんでしょうが、バラスの上に足が。ズルズルとバランスを崩してそのままぶっ倒れ、大腿部を骨折するという大怪我をされて以来、ベッドの生活に頼らざるを得ないという様変わりであります。日常の買い物はおろか、ヘルパーさんの介護なしには生活も成り立たない。その際に緊急通報装置を設置してもらわれたわけであります。その際の費用負担はご本人が若干の年金とわずかばかりの生活保護費を受けておられたので無料扱いでした。ご承知のようにAさんの住む猪熊町住は、平成11年9月の文厚委員会で用途廃止の決定がされ、平成20年3月までに転居しなければならないと。そういうことからAさんもこの程、高松団地へ転居することに決意をされて、緊急通報装置の移動届を出されたわけであります。そこでわかったのが、取り外しと取り付けの費用を本人が負担しなくてはならないということでありました。で、9月の1日にお引越しされましたから、その日のうちに取り外して、その日のうちに取り付けが行われました。このように1日で終われば、1万4千円でいいと、これ、もし、2日にまたがれば、1万8千円を超えるものを自己負担してくださいと言われたそうであります。それで、私、水巻町緊急通報装置給付事業運営要綱を調べてみましたら、第1条の目的には次のように書いてあります。「この要綱は一人暮らしの老人および重度身体障害者等に対し、緊急通報装置を給付および貸与することにより、一人暮らし老人等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るとともにその福祉の増進に資することを目的とする」とこうなっています。目的は「福祉の増進に資する」となっているわけでありますから、取り外し並びに取り付けの費用負担は目的にそぐわないのではないか、そのように思うわけでありますがいかがでしょう。そこでお尋ねします。一般的に考えても、無料で取り外しおよび取り付けをしてあげるべきではないでしょうか。ましてや町の施策で転居をやむなくさせられるわけですから、無料にしてあげるのが当然ではないかと思うのでありますが、町長さんはこの点についてどのように考えておられますか。後でご返事をください。

次に、これは別のことになりますが、やはり、高齢者で若い同居人と暮らしている場合、現実的には、日中は大抵、日中の大半が一人暮らしになってます。そういう高齢者のために緊急通報装置が必要とすると誰もが願ってですね、既に担当課に足を運んでお願いに行かれたそうでありますが、そのいずれもですね、「同居人がおるじゃありませんか」ということで、窓口で却下されているというのが実態であります。そこで町長にお尋ねを致します。要綱の一部を見直して、1日の大半を一人で暮らしておられるような方は緊急通報装置を必要とするなら、必要とする者に準ずる扱いに変える考えはございませんでしょうか。その点の配慮の方もご返事いただきたいと思います。

次に2番目の質問に移ります。これは町営住宅の管理運営の改善についてであります。自民党、公明党の小泉政治による痛みばかりの押し付け、負担増・福祉削減によって、町民の暮らしは年々悪化してきています。定率減税の廃止などの増税の嵐の中で町の所得税収が横ばいとなっている現状を見ても分かりますし、売り上げが伸びずに商店もあえいでおられます。また、全国で生活保護者の増加、不安定雇用の増大も深刻で、そのような中で多くの若者が将来に希望が持てないまま、その日暮しを強いられるのも、これは重大であります。社会不安を反映して、動機は分からない衝動的な犯罪が横行したり、低収入に加えて生活の激変、倒産、離婚、失業などで住宅に困窮する町民も増えておられます。1つ、町営住宅の入居抽選についてお尋ねをしてみたいと思います。私たち共産党に寄せられる相談には、借金問題に加えて、住宅の確保のことが多くなってきております。生活困窮の中で「町営住宅を何回応募しても当たらない。もう10回も応募しているのに運が悪いのですかねえ」と、そう言われる方もあります。また、共産党が先日、町全体に行いました町民アンケートの中にも、「私は梅ノ木団地に住んでいますが、体が悪いのと収入が低いので、町営住宅を毎回応募していますが当たりませんでした。先月、県営にも応募しましたが、これも当たりませんでした。何とかなりませんかねぇ」との切実な要求が綴られていました。これは、この方一人の願いや問題ではないんではないでしょうか。そこでお尋ねします。入居を希望し、切実な思いで応募を繰り返しておられる方には、住宅に本当に困窮しておられる方達だと思います。町住の募集は年3回、1月と5月と9月ですか、そのようになっていますが、何回応募しても当たらない方には優先権を与えて、入居を保証するなど、条例・要綱を改正してはいかがでしょうか。この点についてもお尋ねをしたいと思います。

次に空家対策についてお尋ねをします。現在、建て替え計画によって、吉田団地など空家が多くなっています。財政状況から見ても、町民の町住に入居したいという要求からも、これを活用することが求められます。制限付きで入居させることはできないでしょうか。町の今後の計画を説明された上で、町からの退去の通知には従うなどの条件付きにして入居させられたらいかがでしょうか。さらに、空家になったら、いつまでもほったらかしにせず、修繕費の予算を増額するなどの対策をとられて、すぐに入居できる状態にして、入居を促進してはいかがでしょうか。町の財政健全化にもなりますので、これは、行革にも叶います。町長の見解をお尋ねします。吉田団地は平成19年度中に建替え計画を立てることになっていましたが、現在どのように検討されていますか。これもお答えください。

次に公営住宅法に関連して質問します。昨年の12月に公営住宅法施行令の一部改正が行われ、国土交通省住宅局長名の通知が出されましたが、これはとても重大な内容となっています。家賃の値上げを含む制度改悪です。公営住宅への希望者は全国平均で戸数の4.8倍となっています。水巻町でも同じくらいだと思いますが、町民は生活の困難にあえいでおり、安価で質の良い住宅を望んでいます。この施行令および通知によると、1.家賃の値上げ、2.入居資格の縮小、3.入居承継の制限強化、4.入居者範囲の限定、5.世帯人数減を家賃値上げに連動させるなどが示されています。特に4番目については、これまで「住居可能な住宅を所有している者」を困窮者から除外していましたが、今回の改定では、これを拡大し、「住宅の取得が可能な程度の貯蓄がある人」も除外されます。自治体が資産について調査するということですが、「住宅取得の可能な貯蓄を有している者」とは何で判断するのでしょうか。こうした改悪の内容には、法的な拘束力があるものと無いものがありますが、当町ではそのまま実施するおつもりでございましょうか。多くの自治体で「これは受け入れられない」として、独自の政策を進めているという情報がありますが、町長はどのように受け止められておられますか。お尋ねを致します。以上で終わります。──ちょっと、失礼。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

日本共産党第2、香月議員のはじめに、緊急通報装置についてのご質問にお答えいたします。緊急通報装置につきましては、ご指摘のとおり、福祉の増進に資する観点から、水巻町緊急通報装置給付等事業運営要綱に従って事業を運営しております。また、設置の費用負担につきましては、基準額表の定めにより決定しております。ただし、通報装置の貸与者の事情により、通報装置を移設した場合については、賃借契約書の第8条第2項において、利用者の負担としています。

さて、1点目の、無料で取りはずし、取りつけをしてあげるべきではありませんか、とのご質問ですが、まず、ご本人の都合による転居等で通報装置の移設が必要になった場合は、契約に沿って、ご本人に費用を負担していただきます。また、今回の事例のように、通報装置移設の原因となった高松団地への転居が町の施策によるものであったとしても、これに伴う転居補償費を町が給付していますので、その補償費の中で賄われることが妥当だと考えています。次に、2点目の、一日の大半を一人で暮らしている高齢者への対応についてのご質問ですが、緊急通報装置の設置は原則として一人暮らしの高齢者等を対象としているものですが、それ以外の高齢者についても、決して一律に設置をお断りしているわけではありません。例えば、同居人の長期出張や勤務形態等で実質的に独居の状態であれば、ご本人の健康状態等を考慮して通報装置を設置する場合もございます。現状では要綱の改正は必要ないと考えていますが、今後とも、高齢者等の実態に沿って事業を実施してまいりたいと思います。

次に、町営住宅の管理運営の改善についてのご質問にお答えいたします。1点目の、町営住宅の入居抽選について、何回応募しても当たらない方には優先権を与え、入居を保証するなど、条例・要綱を改正してはいかがでしょうか、とのご質問ですが、公営住宅法第22条では、公営住宅の入居者は原則として公募しなければならないと規定しています。公募によらず入居させることができる事由として、同法には、災害、不良住宅の撤去、建替事業による公営住宅の除去などによる場合、公営住宅法施行令第5条には、公共事業の執行に伴う住宅の除去、既存入居者の住み替えによる場合が規定されています。ご質問の、落選回数によって優先入居させることは、その特別の事由に該当しません。従いまして、落選回数が多い方に優先権を与えることはできないと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。しかし、落選回数の多い方々には、これまでも住宅困窮度の判定において、住宅困窮度の点数を上乗せするなど、当選確率が若干でも上がるように配慮をしておりますので、今後もこれまでどおりの抽選を行っていきたいと考えております。

次に、2点目の、空き家対策についてのご質問ですが、まず、吉田団地2階建て住棟の制限付き入居については、これまでの一般質問の際にお答えしましたように、空き家の状況が悪いことなどの理由から入居を認める予定はございません。また、その他の空き家修理の促進につきましては、財政状況が逼迫しておりますので、予算が限られた中ではございますが、できるだけ多くの募集ができるよう、計画的に努力してまいります。その他、吉田団地の建替え計画につきましては、平成19年度に計画立案が始められるように調査検討を行っているところでございます。

次に、3点目の、公営住宅法についてのご質問ですが、この法改正は、住宅宅地審議会答申「21世紀に向けた住宅・宅地政策の基本的体系について(平成7年答申)」および「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みについて(平成17年答申)」を受け、法整備が進められております。この改正の主な理由について、国土交通省住宅局長が各都道府県知事に発した「公営住宅管理の適正な執行について」の通知によりますと、「住宅困窮者の増加、多様化する社会経済状況の変化にかんがみ、入居者・非入居者間、入居者相互間の公平性を確保しつつ、真に住宅に困窮する低所得者に対して的確に公営住宅を提供できるよう、公営住宅の管理の一層の適正化を図ることが重要な課題になっている。このため、入居者資格審査、入居者選考および入居後の管理について所要の改正を行った」と説明されており、答申が反映されたものとなっています。見直された事項でありますが、入居収入基準では、入居可能な収入の上限の緩和が認められる裁量階層の範囲の拡大や裁量階層に係る高齢者の年齢の引上げ。同居親族要件では、単身入居が可能な者の範囲の拡大や単身入居に係る高齢者の年齢の引上げ。その他として、自立しようとするホームレスの居住支援として、支援団体による目的外使用が可能となるような見直し。また、入居制度では、住宅困窮事情のポイント化・優先入居の的確な運用・保有資産の考慮など、入居希望者の住宅困窮事情をより細かく反映させた入居者選考が行われるような見直し。適正・合理化管理によるストックの有効活用では、入居継承に係る承認の厳格化や居住のミスマッチ解消のための住替え促進。収入超過者・高額所得者の家賃では、収入超過者に係る割増家賃制度の合理化として、収入の超過度合いおよび収入超過者となってからの期間に応じて家賃の割増率を定めることとし、収入超過者となれば、長くとも5年目の家賃から近傍同種家賃となることとする改正が行われております。なお、改正について福岡県が行った各市町村に対する説明では、具体的な運用についての説明はありませんでしたので、現時点で条例改正等が必要か否かについては、調査検討中であります。従いまして、入居希望者の保有資産の考慮において、「住宅取得の可能な貯蓄を有する者」とは何で判断するのでしょうかとのご質問、また、「これらの内容には、法的な拘束力があるものとないものがありますが、どのように受け止められていますか」とのご質問については、まだ、当町において、どのような対応をとるのか決めておりませんので、もう少し時間をいただきたいと思います。基本的には、公営住宅法の本旨に基づき、真に住宅に困窮する低所得者に対して公平かつ的確に供給できるようにするための改正でありますので、適切に執行しなければならないと考えております。

山本議長

これより、再質問をお受けいたします。はい、坂元議員。

坂元議員

8番、坂元です。関連質問を致します。最初に緊急通報装置の移転の問題ですが、今、町長は移転補償費を払っているから、その中で払えとこうおっしゃいました。ただ、移転補償費は緊急通報装置がついてる──ま、ついてないところがほとんどでしょうけど、そこに支払われる金額と同額と思うんですね。この緊急通報システムはですね、香月議員も言われたように元々これ、福祉サービスの一つとして、町民に与えられているサービスの一つなんです。で、それを町の政策変換で移転をさせられる。で、これを補償費をやっているからその中で払えというのはですね、とてもひどい内容だというように思います。町長の答弁が本当、そういう方の立場に立って考えられとんやろか、というぐらい疑問を感じる答弁でした。で、やはりこの通報システムはですね、ほとんど一人暮らしということで、所得も低い──年金の低い、年金もしくは…──そういう方がつけられてるわけですけども、そういう移転をする方の数は少ないと思うんですね。だから、予算的にもそんなに困難と考えられませんけども、そういうものに対してもね、切るものは切ってしまうんだという立場で考えられるというのは、非常にあの、納得できません。やはり、これは福祉サービスの一つとして付けてある、これはまあ、貸与している機材ですから、移転するときはやはり町の責任で移転すべきだというふうに私、思うんですが、その点はですね、端的に言えば無料にするのが当然だと、私、思うんですが、再度ですね、町長の見解を求めたいと思います。

それから、長期出張が頻繁にある方についても考慮してると、こうおっしゃいましたけども、いくつかの事例聞きますと、ほとんどですね、同居人がおるじゃないかということで付けられてないというのが、実態だと思います。やはりですね、ほんとにあの、長期出張、今、皆さん、職場で大変厳しい状況で、出張も多い状況になっているわけですが、そういう方はですね、もうほとんどが一人暮らし状態ですから、やはりですね、考慮するというのをもっとですね、拡大して適応範囲を広げていただきたい、こう思うんですが、その点もお尋ねします。

それともう一つ。今度は公営住宅の件でですね、一応、BランクからAランクにするような措置はとられているんですけども。法律がそうなっているからという、法の立場ばっかりを強調されてですね、その後の住宅法の改悪についても適正にするんだからいいじゃないかというような態度でですね、答弁されましたけど、やはりですね、この何回も何回も落とされている方は、ほんとにあの、この町の「町営住宅設置および管理条例」の中にもありますが、「住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する」こうなってますよね。確かに抽選というのは公平ですけど、度合いの高いものからの入居というのが、ある意味では考慮されない。一回抽選する人でも当選することもある、で、何回しても当たらない。公平かもしれませんが、これは高いものからの優先順位がつけられてないわけです。やはり、この条例にあるとおり、高いものからという点ではですね、何回も何回も応募している方は、やはり、それだけ困窮しているということを考慮すべきだと思うんですね。例えば、これ、年3回公募をされているとすれば、1年すれば3回、2年で6回、3年で9回とこうなるわけで、10回しても当たらんちゅう人もおられるわけですね。やはり、そこのところをもっとその、条例とか法令にただ忠実に従うんじゃなくて、もっと温かみのある町政をしていただきたいと思うんですが、その点は町長には再検討するお考えはないのかどうか。この3つについて、ちょっとお尋ねをします。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

猪熊町住の移転のことも、緊急通報装置の件につきましても、町の施策の一つでございますが、猪熊町住の移転につきましては、移転費用として一定額支給しているわけでございまして、実際の移転費用と…実際額はですね、個人の荷物の多い少ないとか、そういうところで違ってくるかと、そのようには考えておりますけど、今、一定額──34万程度支給しているんやないかと思いますが、この中でですね、緊急通報装置につきましても十分賄える、そのように私の方は考えております。それから、落選の件でございますが、公営住宅は国の補助金あたりをいただいて建設しておりますので、やはり、法律施行、そういうものにつきましては、これに準じてしなければならないと、そのように考えておりますし、また、特別な事由の中には、落選回数というのは入りませんので、該当しませんので、現状で対処していきたいとそのように考えております。

山本議長

はい、坂元議員。

坂元議員

落選回数は今後も考慮しないと、今、切って捨てられましたけど、その住宅を、困窮する実情を調査して、度合いの高いものから入居者を決定すると、じゃあ、この条文については、もう無視されるわけですか。やはり、高いものから、そういうところを考慮していくって言うのが、本当の住宅福祉のあり方だと思うんですが、町長はそういう考えはもう、ないのかどうかですね。これ、先ほど聞いて、また、同じ答弁かもしれませんが、ちょっとですね、もう少し配慮が足りないんじゃないかと思ってですね、もう一度お尋ねするわけですけども、まあ、その点ですね。それから、今度、公営住宅法の施行令が昨年、変更になりました。それから、その中でですね、国土交通省の住宅局長の通知というのが、出されているわけですが、まあ、いろいろ改悪が入ってますね。例えば今まで、例えばお孫さんが1年以上ですか、とにかく、住宅に一緒に住んであれば、承継できたのが、今度はもう、お孫さんにはそういうことはできないとかですね。子どもにもできない──今は、子どもはできるはずなんですが、子どもにも承継できないというような、法令に今度はなっていますが。そういうものを、国が定めたことだからということで、そのまま、水巻町でも適用されるおつもりかどうかですね。質問の中にもありましたけど、確かに法的な拘束力のあるものもあります。拘束力はないけど、ただ、通知ということで出してる、だから、自治体の方でよく検討してくれというような内容のものもあるわけですから、その点はもっと真摯に取り組んでいただきたい。そう言う検討のおつもりがあるかどうかですね。もうとにかく、国が言うてきたら、そのまま実施するという立場なのか、そうじゃなくて、町独自でもっと研究するという立場なのか、そのどちらなのかをちょっとお尋ねします。それからですね、時間はあるかな…。その2つをお願いします。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

すみませんでした。先ほどの質問の中で「同居しているが独居と変わりない勤務形態にある」というところでございますが、この辺は私も担当課の方に聞きましたところ、一日の大半を同居人の勤務形態によって、一日の大半を一人暮らしというようなところ、しかし、独居だけで通報装置を給付してるということではございませんで、やはり、身体に不自由、不安を抱えてある方を対象にしておりますので、そういうところを十分調査して支給するか、給付するか、そういうことは考えていきたいと考えておりますので、そういう方々は担当の方に十分説明をしていただきたいと、そのように考えております。それから、「何回も落選して…」ということの件でございますが、これは、私もあの、町営住宅の選考委員会のなかでですね、そういう話も出まして、ちょっと、考えたこともあるんでございますが。しかし、やはり、先ほど申しましたようにある程度の度合いは考えておりますので、この中の現状でさせていただきたいと、このように考えます。それから、公営住宅法の改正の件につきましては、町に独自の裁量もあるやないかと、言うこともございますが、これは、基本的には公営住宅法に照らしてですね、条例の改正等をさせていただきたい、そのように考えておりますが、しかし、国、法あたりが自治体に裁量を持たせると、いうような、そういう巾がございますものにつきましては、今後十分検討させていただきたいと。まだ、ちょっと、そういうところの説明会があっておりませんので、冒頭で申し上げましたように少しお時間をいただきたいとこのように考えております。

山本議長

はい、香月議員。

香月議員

緊急通報システムについては、町長が34万も払っておるから、そん中から出せばいいじゃないかと、こういうことで一蹴されましたけど。坂元議員はその点について、まさに町長の心には福祉の心がないんじゃないかという、そういうところまで突っ込んで言われましたが、町長、その辺はですね、緊急通報システムつけてる人とつけてない人と見ると、緊急通報システムつけてる人は割と少ないんですよ。今の町住の中だけ見てもですね。そういう中でね、私は緊急通報システムに、移転しなきゃならんかったから、これだけ払ったということになるとね、これはやっぱり、福祉の心ちゅうのがね、そこにはもう、なくなっていると。そこをね、もう一遍ね。町の施策で行くんですから。だからそこはね、そう画一的にね、34万の補償金があるじゃないかというような言い方はやめられて、ちょっと考え直してやってくれというふうに言われたらどうでしょうかね。その辺ひとつ、もう一遍検討してみてください。わざわざ一般質問でこの問題、取り上げているわけですからね、その辺はひとつ、よくよく斟酌していただきたいと思います。

次にその緊急通報システムのことについて、日中大半が一人暮らしと。そして、そういう人に限って、同居人が長期の出張とか、夜勤の仕事とか、これでね、やっぱり、非常に危険な瞬間が多いという人が今までも何人もあったわけです。それで町長は、そういう人については窓口で言ってもらえば、ちゃんと応対しますとおっしゃったようでございますけれども、町長、それはないですよ。うん。現実にね、多くの人が、やっぱり、行って、そして、「同居人がおらっしゃるから、すいませんが、こういう要綱になってますのでダメでございます」ということでね、ほんとに泣く泣く窓口から退去していった人が何人もおられるんですよ。だから、町長がここで答弁されたそれが本当なら、今日から、今日からは窓口でそういう人が来たら、ちゃんと配慮してやんなさいよというふうにね、──いわゆる、杓子定規に扱わないで、ほんとにあの、実態をやっぱり、こう、救うと。そういうことを改めて指示をおろしていただきたいというふうに思います。これは、まったく、この緊急通報システムに年齢的に関係のないことかもしれませんけれども、この役場の近くで50代の男の方が死後10日もたって発見されたという孤独死も出てるじゃないですか。そういったことから考えたら、これ、やっぱり、この孤独死については、それなりの理由があったし、それなりの本体があったと思うんですけど、まあ、そういうことも考えたらね、2度とこの水巻町から孤独死は出さないと、そういうことからも考えて、町長、ご配慮願いたいという風に思うんですが、いかがでしょう。

──すいません。私たち共産党は吉田団地の空き家のことについて、修繕せんでも入られるという、そういうところはね、貸してやったらどうなということを何回も何回も質問していますよ。そのたんびにあなた方は、「1戸空き家が出たら、100万からの修理代が掛かるから、それはできません」ということで、まさに木で鼻くくったような回答を今までずっとしてこられています。今回のこの2番目の質問の中にもありますように、借りる方が修繕しなくてもいいから、とにかく貸してください。明け渡せというときにはちゃんと明け渡します。という約束をして、借りて、そして、道具を置いたり、或いはちょっと、畳の上に上っ張りを置いて、そこで…窮屈でたまらんという家族をそこで寝せるとか、そういうところから考えたら、これは家賃が入ってくるわけですから。修繕しなくても入ってくるわけですから、そういう点では町長は、町は得するわけなんですよ。だから、そういう意味で言うと、これはちょっと、「ダメだ、ダメだ」っち、言わんでね、「ちょっと、考え直してみようかな」っちいうふうに、考え直してくださいよ。その辺、とくと、ひとつ、返事ください。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

緊急システムの引越し費用の、移転費用のことでございますが、これは、先ほどもいいましたように個人によって、荷物の多寡によって、金額が違ってきておるのやないかと、実際、思います。で、私どもは先ほど言いました、30数万、転居費用としてお支払いしておるので、十分、緊急システムの移転費用は賄えるものとそのように考えております。それから、今、十分な配慮と、独居の、勤務形態が、同居されている方の勤務形態が、出ることが多いというようなことで、十分な配慮ということでございますので、それは、担当課の方にも申し上げまして、十分配慮していきたいとそのように考えております。それから、吉田団地の空き家の件につきましては、やはり、修理をしなくて貸すということもできませんので、また、これを条件付でなんかの時には、やめてくれということに…これは何らかの方法でなりえない可能性もございます。そうなると、例えば吉田団地の全体の計画、建替え計画の中で大きな財政が必要となってくる。そのように考えておりますので、今後、政策空き家として続けていきたいと、このように考えております。

山本議長

2番、日本共産党第3、吉住議員。

吉住議員

日本共産党第3を代表して、冒頭質問を致します。まず、公共下水道工事負担金についてお尋ねをします。公共下水道事業に伴いまして、その排水区域内の土地の所有者は、受益者として負担金を賦課されることについて、日本共産党は当初から反対の立場を明確にしてまいりましたが、今日のように、収入減、増税、負担増、高齢化がすすむ中で「収入が少なく、汚水管を引き込む余力がないので、将来とも本管につながない」とか、「汚水管の引き込みができないのに、受益者負担金を払えと言うのはおかしいではないか」などの苦情が多く寄せられております。そこで次のことについて、町当局の見解をお尋ねを致します。1、生活保護基準に近い収入実態にある世帯に対して、負担金の減免制度を実施する考えはありませんか。2、賦課対象区域に入ったら、ただちに全世帯に負担金を賦課・徴収するのではなくして、汚水管を公共下水道管に連結して、実際に使用し始めた世帯から賦課・徴収を始めるべきではないでしょうか。このことについてお尋ねを致します。

次に下水道料の値上げに関連してお尋ねを致します。本議会に下水道料金値上げが提案されております。この案によりますと、現行、1立米当たり消費税込みで140円、消費税は3%で据え置いていましたから税抜きで実質135円となります。この料金が、消費税抜きで175円に、しかもこの際、消費税を5%に引き上げるわけですから、消費税込みにしますと184円になりますから、実質1立米当たり44円、31.4%の値上げとなります。しかも、基本料金制度が導入されますと、10立米以下の使用量の場合一律に1,400円の料金となりますから、約8立米以下の少ない使用量の世帯にとっては、さらに大幅な値上げになります。この値上げ案を実施した場合、遠賀郡内でもずば抜けた料金となるのではないでしょうか。このことを先ずお尋ねして、いくつかの質問を致します。1、多くの自治体は、使用量が多くなるほど高くなる逓増方式を採用していますが、この方式の基礎にある考えは、生活排水はできるだけ安くし、企業などの営利事業に使用する場合には高くとるという考えに基づいていると思います。住民福祉を担う自治体としては大変合理的な方式だと思いますが、今回の値上げにあたって、何故その方式を採用しないのか明らかにしていただきたい。2番目、今回の値上げ案では、基本料金制度を新設したことが大きな特徴となっています。10立米までの使用量で1,400円の基本料金となっていますから、一見、超過料金は1立米当たり175円ですから、1立米あたりで1,750円より安いように錯覚しますけれども、何らかの事情で1立米しか使用しなかった世帯でも1,400円の使用料を取られるわけですから、従来の10倍の値上げになります。15.5%をしめる5立米未満の使用者は1立米当たり280円以上の使用料を払うことになります。これは単身者で細々と生活する人に過大な負担を押しつけることになります。少量使用者は上水でも下水でも二重に高い使用料を負担することになりますが、何故下水道料金にまで基本料金制度を導入しようとしているのか、明確な答弁をお願い致します。3番目、27年度に経営回収率100%に設定して、今回の値上げ額の基礎にされておりますが、資料によりますと、32年に100%供用開始の予定になっており、この年度で経営回収率を100%に設定して値上げ額を算定するのが合理性があると思いますが、27年度に設定した根拠をお示しいただきたいと思います。また、32年度に設定した場合、提案された算式で値上げをどのくらいまで押さえることができるか明確にしていただきたいと思います。

次の問題に移ります。障害者自立支援法の実施についてであります。障害者自立支援法が4月から実施をされて、5カ月がたちました。法施行後、わが党や全国各地の障害者団体などの調査によって、原則1割の応益負担による大幅な利用者負担増によって、相次ぐ施設からの退所やサービス利用の手控え、施設経営を大本からゆるがす報酬の激減など、予想を超える問題点が明らかになっております。厚生労働省自らが都道府県・政令都市・中核市に対しておこなった調査でも、多くの自治体から懸念や不安の声が上がっております。将来の生活を苦にした親子の無理心中事件も起きて、関係者に衝撃をあたえております。政府は、自立支援法の審議の中で、「サービス水準は後退させない」と繰り返し答弁してまいりましたが、全国各地で起きている深刻な事態は、この政府答弁に真っ向から反するものといわなければなりません。あらためて「応益負担」の持つ根本的な問題点が浮き彫りになってまいりました。さらに10月からはこれに加えて、市町村の事務・事業である障害程度区分認定、地域生活支援事業が始まって、自治体の責任も一層問われることになります。そこでお尋ねを致します。現在、町内において、障害福祉サービスを受けている人はどのくらいおられますか。2-1、町は4月からの障害者自立支援法施行にともなって、利用者や施設に対して実態調査をされましたか。2-2、いままで支援を受けられていた人が支援を受けられなくなるということはありませんか。施設をやむを得ず退所された方はおられませんか。2-3、町独自の減免制度は考えておられますか。さらに3番目、地域生活支援事業についてお尋ねを致します。利用者負担については自治体が定めることとなっておりますが、利用者の立場に立ち、機械的に1割の応益負担を当てはめることのないよう望むものであります。仮に応益負担を課すのであれば並行して、町独自の軽減策を検討すべきだと考えますがいかがでしょうか。4番目、地域生活支援事業のなかの地域活動支援センターは、障害のある人の日中活動の場としての機能を果たし、主に地域で活動している小規模作業所の移行先として想定されています。訓練等給付や介護給付の事業とは経費の性質が異なり、その助成金額は低額に抑えられる可能性があります。地域活動支援センターについて、町はどのように考えておられますか。お尋ねを致します。

最後の質問項目です。吉田・永犬丸経由のバス路線の開設についてお尋ねを致します。この問題については十数年前に日本共産党議員団が西鉄と直接交渉し、また、一般質問でも取り上げたことがあります。しかし、当時は則松・永犬丸・三ヶ森地域が開発されていなかったし、森下に向かう道路が現在のように整備されていなかったために、バス路線としては適当でないという回答でした。ところが現在では、永犬丸地域の開発がすすみ、病院や老人施設さらに郵便局も折尾から永犬丸に移ったということもあって、バス路線を開設してほしいとの要望が強まっています。北筑高校への通学生も増えております。もし、この路線が開設されれば、東水巻駅の利用者が増えるでしょうし、ぼた山地域の開発も促進されるのではないでしょうか。このバス路線の開設は水巻町南部地域の発展のためにも大きな意義を持ってくると思いますが、いかがお考えでしょうか。また、西鉄との交渉を早急に始めるお考えはありませんか、お尋ねを致します。以上を持ちまして、冒頭質問を終わりに致します。よろしくご回答のほうをお願いいたします。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

日本共産党第3、吉住議員さんの、はじめに、下水道工事負担金と使用料金値上げについてのご質問にお答えします。まず、下水道工事に伴う受益者負担金について、1点目の生活保護基準に近い収入実態にある世帯に対して、負担金の減免制度を実施する考えはありませんか、とのご質問ですが、受益者負担金制度は、下水道の面整備に要する費用の一部に充てることを目的としており、受益者負担金は、下水道がまだ整備されていない地域に、少しでも早く整備するための費用ですから、生活保護基準に近い世帯であっても、負担をお願いするものであり、そのため、生活保護基準に近い世帯に対しての負担金の減免制度は考えておりません。しかし、負担金の支払い方法は、通常年4回の、5年払いとなっておりますが、1回の支払額が多く、期限内に納入が困難な方に対しては、長期支払の方法も相談に応じております。

2点目の賦課対象区域に入ったら、ただちに全世帯に負担金を賦課・徴収するのではなく、汚水管を公共下水道管に連結して、実際に使用し始めた世帯から、賦課・徴収を始めるべきではないですか、とのご質問ですが、先程申しましたとおり、受益者負担金制度は下水道の面整備のための費用の一部であり、家庭内の排水設備工事とは別のものと判断しております。また、受益者負担金は、供用開始年度の前から徴収を開始している市町村も多くありますが、当町は供用開始年度から賦課しております。なお、受益者負担金に関しましては、その目的から、水巻町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例により、供用開始してから、3年を経過した日以後は賦課することができない制度となっておりますので、ご理解をお願いいたします。

次に、下水道使用料の値上げに関するご質問にお答えいたします。この値上げ案を実施した場合、遠賀郡内でもずば抜けた料金となるのではないですか、とのご質問ですが、確かに、同じ流域下水道の中間市を除いた遠賀町や鞍手町に比べて高額なことは事実ですが、同じ時期に下水道工事を始めた鞍手町の下水道普及率は、17年度末で11.36%、遠賀町は26.59%、と水巻町の47.1%に比べて低く、それだけ当町では下水道整備を町の重点事業として少しでも早く、多くの町民の方が利用できるよう工事を行ってまいりました。しかし、その反面、資本費の起債償還金等が増大しており、今後は高資本費対策として、国から新たに交付税措置を受けたいと考えています。そのためには、一般家庭の平均使用水量が20立方メートルで月額3,000円以上の使用料とする条件を満たさなければなりません。なお、今年度供用開始する遠賀川中流、矢部川流域は、当町が提案している使用料とほぼ同水準であります。1点目の、多くの自治体は、使用量が多くなるほど、高くなる逓増方式を採用していますが、住民福祉を担う自治体としては、大変合理的な方法だと思いますが、今回の値上げにあたっては、なぜその方式を採用しないのか明らかにしていただきたい、とのご質問ですが、当町はご存じのとおり、北九州市圏のベッドタウンとして発展してきた町であります。そのため、大きな営業所や工場がなく、1日の排水量が50立方メートル以上の特定事業所は町内に3カ所と把握しております。そのために、当初の下水道基本計画作成時から、工場排水量は計算に入っておりません。このことから、大口需要者となる工場や大きな営業所が少ない当町に逓増方式を導入しても、一般世帯にとっては、メリットはないと判断しております。また、当町の場合は、ご指摘のとおり、5立方メートルまでの使用者が約15%おられるわけであります。一般家庭の平均使用水量は20立方メートルですから、20立方メートル以上の世帯と町が、維持管理費の多くを負担してきているわけであります。このことから、当町の下水道料金体系は、すでに多く使用する世帯から多く料金をとる方式になっているわけであります。下水道料金の公平性を考えると、これ以上使用水量20立方メートル以上の一般家庭や小さな営業所等に多くの負担をかけるべきでないと判断するものであります。

2点目の今回の値上げ案では基本料金を新設したことが大きな特徴となっています。なぜ下水道料金にまで基本料金制度を導入しようとしているのか、明確な答弁をお願いします、とのご質問ですが、下水道の基本料金制度は、全国で約96%の市町村が導入しており、なじみが深いこと。また、当町の財政計画に基づき、試算したところ、下水道事業の維持管理費は、一般家庭の平均使用水量が20立方メートルとして、1世帯あたり月額3,150円が必要でなり、今回の料金改定で基本料金制度を導入しない場合、1立方メートルあたりの使用料は185円となります。このため、10立方メートルまでの使用料のご家庭にも維持費の一部を負担していただくこととして、月額1,400円の基本料金制度を導入し、1立方メートルあたりの使用料の値上げ幅を抑えることとしました。

3点目の平成27年度に経営回収率100%に設定して、今回の値上げ額の基礎にされていますが、資料によると平成32年に100%供用開始の予定になっており、この年度で経営回収率を100%に設定して値上げ額を算定するのが合理性があると思っていますが、平成27年度に設定した根拠を示してください。また、平成32年度に設定した場合、提案された算式で値上げをどのくらいまで抑えることができるか明確にしてください、とのご質問ですが、平成27年度に経営回収率、つまり維持管理費を100%回収することは、町の一般会計からの持ち出しを、平成27年度以降は資本費だけにするためであります。町の財政状態を考えますと、平成19年度に維持管理費を100%回収することが理想でありますが、そうすると、基本料金1,400円で1立方メートルでは242円となり、1立方メートルの単価が高額になることから、検討を重ね、平成27年度までの町の一般会計からの繰り入れ額を3億円以内に抑えるために、経営回収率100%の目標年度を平成27年度に設定した訳であります。平成32年に設定した場合は、使用料収入が減った分だけ町の一般会計からの持ち出しが増えることになり、町の財政状況の悪化を招くことになります。それを解消するには、毎年度の工事費を抑えるしか方法がありません。現在、下水道の完成を平成27年度から5年間延ばして平成32年度として試算していますが、これ以上の工事費の抑制により、下水道の整備を遅らせることは、一日も早く水洗化を待ち望んでおられる地域の方々の理解が得られないと判断しております。

次に、障害者自立支援法の実施についてのご質問にお答えいたします。1点目の、町内において障害福祉サービスを受けている人はどのくらいおられますか、とのご質問ですが、身体障害者居宅サービスが37人、知的障害者居宅サービスが24人、精神障害者居宅サービスが15人、児童居宅サービスが25人、身体障害者施設サービスが20人、知的障害者施設サービスが62人となっております。2点目(1)の、障害者自立支援法施行に伴い利用者や施設に対して実態調査をされましたか、とのご質問ですが、今年2月8日から10日にかけて、居宅サービスを利用している本人または保護者を対象とした障害者自立支援法の説明会を開催いたしました。そこで、サービスの現状の把握や今後の利用意向等について確認を行っております。また、サービス提供事業者につきましては、障害者自立支援法による新体系サービスへの意向調査を7月に実施しております。2点目(2)の今まで支援を受けられていた人が支援を受けられなくなる、あるいは、施設をやむを得ず退所された方がおられますか、とのご質問ですが、障害者自立支援法の施行に伴い、福祉サービスを利用するときには障害程度区分の判定を受けることが義務付けられ、判定の結果により、利用することのできるサービスが制限される場合も起こり得るようになります。また、4月以降、自己負担額等の関係により通所施設を退所された方が3人おられます。2点目(3)の町独自の減免制度を考えておられますか、とのご質問ですが、現在のところ、独自の減免制度は考えておりません。3点目の地域生活支援事業の自己負担額にかかる軽減策を検討すべきだと考えていますがいかがですか、とのご意見ですが、地域生活支援事業は、町独自で実施するサービスでございますので、自己負担額の軽減等についても今後検討する予定でございます。4点目の地域活動支援センターについてどのように考えておられますか、とのご質問ですが、現在、小規模共同作業所やデイサービスセンター等として活動している事業所の中で、その一部が順次、地域活動支援センターへ移行していくことになります。当町といたしましては、地域活動支援センターとして活動する事業所に対し、地域活動支援センター機能強化事業を実施し、障害者の創作的活動や生産活動の提供および社会との交流の促進を図っていく所存でございます。

次に吉田・永犬丸経由のバス路線の開設についてのご質問にお答えいたします。吉田から永犬丸を経由したバス路線が開設されれば、水巻南部地域の発展のためにも大きな意義をもつと思いますが、いかが、お考えでしょうかとのご質問ですが、バス路線の新規開設については、バス会社の意向や経営方針が重要な判断材料となりますので、早速、西鉄バス北九州株式会社営業部に問い合わせましたので、その結果をご報告いたします。西鉄バスとしては、水巻の吉田方面から永犬丸を経由して折尾や黒崎へ行く路線は、現時点では計画しておらず、その理由としては、採算が合わないからとのことでした。確かに吉田から永犬丸方面へ向かう道路は整備が進んでおり、利用者にとってバス路線があれば非常に便利になりますが、バス会社としては確実に利益が見込めなければ資本の投資はできないとのことでございました。西鉄バスの北九州西部地区は、JR東水巻駅開業などの要因によって、バス利用者が減り続けているのが現状で、例えば八幡西区香月から永犬丸を経て黒崎へ向かう路線でさえも採算が合わない赤字路線であるとのことです。このため、人口分布の少ない吉田・永犬丸路線については、期待できる需要がほとんど見込めず、バス路線を開設しても採算が合わないと判断されているそうです。このような状況のため、現時点では西鉄バスの運行は無理であると考えますが、水巻町民にとって便利となりますので、今後も要望してまいりたいと思います。

山本議長

これより、再質問をお受けします。はい、井手議員。

井手議員

6番、井手幸子です。私は障害自立支援法について関連質問を致します。この障害自立支援法が昨年、国会で与党の強行採決により採決、採決されました。それで、去年の10月のことですから、今年4月から施行されるということで、全国各地で大きな混乱とか不安とかが持たれていますし、また、4月からの利用料1割負担によって、負担が増えたということで利用者が利用できなくなったり、利用を控えたりする事例がわが党の調査でも明らかにされています。それで、今の答弁の中で福祉サービスを受けていられる方が結構いらっしゃいます。それで、実態調査についてですけど、一応2月から説明をしたという報告がありましたけれど、もう1つお伺いしたいのは、この4月から施行されて、今申しましたように利用料が高くなった、負担が多いということで利用回数を減らしたとか、また、対象、今3人いらっしゃると言われましたが、退所を考えられている方もたくさんいらっしゃると思いますけど、そういう4月から施行されてからの実態調査、それをされる計画はないか、ありませんかって言うことと、減免制度については現在考えていないと、当局はおっしゃいました。私…党議員団も先日、郡内の3箇所の障害施設を視察に参りました。デイサービスと作業所、小規模作業所の3箇所をして、視察に参りまして、事業所の方のお話とか、利用者のお話を伺ってまいりました。その中で、やはり、経費が削られて、細かく食事をしていたものが、サービスができなくなるとか、あと、事業所については国からの補助も打ち切られ、今まで、月額で報酬が支払われていたものが、日額になってかなり減収になった、これでは不安だとか、作業所の中ではやっぱり、県とかの補助もなくなって、これからどうなるかという不安をたくさん聞いております。で、その中で3月には福岡で、やっぱり、この負担が大きくなるということで、お母さんと娘さんが無理心中もされた事件もありました。こういう中で町はですね、まず、実態調査、4月から施行されての実態調査を利用者の方々に詳しくしていただきたいのと、先ほどの軽減措置について、やっぱり、負担が今までまったく無料だったわけですから、それが1万から3万、4万と何かを利用する度に利用料を払わないといけない、重度の障害者の方については、もうたくさん利用しようと思えば、それだけたくさんお金がいるという応益負担というこの制度自体の問題もあるんですけど、ぜひですね、この町においても軽減措置、負担の軽減措置をしていただきたい。今も始まって5カ月になりますけど、全国的には県とか市町村で約300に近い自治体が軽減措置をとられています。それはやっぱり、障害者の方自身がほんとに困った、もう利用できないんだっていう声がやっぱり、多かったんだと思います。具体的には近くのお隣の県の大分市では1カ月の負担上限のうち、国基準で一般とされたところをさらに2つに分けてより多くの世帯が軽減措置の対象になるようにしたっていうのが1つあります。この国の基準を一般、課税世帯の一般っていう1つしかないんですけど、それを2つにして、もっと細かく分けて、負担を軽くしたって言う軽減措置がとられています。そして、もう1つは所得者の負担上限を国基準の半額にした。あ、低所得者のですね。低所得者も1と2とありますけれど、これも国基準の半額にしたと。もう1つ、3つ目が食費本人負担については、この食費についても今年4月から自己負担となったわけですけれど、これについても一般も含めたすべての利用者が食材費のみの負担でよいということにしたっていう、こういった具体的な軽減措置を、お隣、大分市が行い、こういう半額にしたとかいう例がかなり多いんですよね。九州の中でも福岡市は4月からも実施しておりますし、この軽減措置について、この町でも、水巻でもやって、実行していただきたいと思いますけど、町長のお考えはいかがでしょうか。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

先ほどの、前段の実態、または利用者が少なくなっているんやないかとか言う、そういう実態調査の件も含めまして、担当課長のほうから答弁させていただきますが、減免につきまして支援制度の中でですね、サービス利用が非常に多くなって、その財源がないということで、自立支援法の中では1割を一部負担していただくと、そういう主旨の中で出てきておるのでございまして、当町におきましても支援費の中では概算しますと、7千万程度必要、使用しているということで、今回また、そういうのに補助・減免等しますと、2千万というような高額なお金が必要ということになりますので、こういう自立支援法の中におきます減免というのは私の方では考えておりません以上でございます。

山本議長

はい、吉住議員。

(「いや、ちょっと待って。そこで答えるんじゃないと」という声)

山本議長

はい、課長。

内海課長

今の井手議員の実態調査の件でございますが、ここには居宅と書いてありますが、当時は施設も全部、一応ご通知を差し上げ、本人または水巻町在住のご家族の方、すべてにご通知を差し上げ、制度の内容の説明、それから今度、収入の関係がございますんで、きちっと個別に承諾をとって、全部各個人ごとに、「お宅の今からの施設利用料はこういうふうになります」ということはすべて通知、ご説明申し上げました。中には、ちょっと、施設が遠い場合は、施設の方と協力をする中で、「私の方ができませんので、書類等送ります。それで、もしよければ、説明だけお願いします」というケースもございます。以上です。

山本議長

はい、吉住議員。

吉住議員

下水道問題について、質問、2、3点したいと思います。まず、最初にこの下水道料の引き上げをやるに当たって、いろいろ試算をされておると思いますが、北九州市の下水道料金と比較をされたことがあるかどうかですね。もし、されておれば、その中身を聞きたいと思います。私の方で試算したところでは、今度、値上げ案が通りましたら、だいたい10立米、11立米ぐらいまでは2.1倍に、北九州市と比較して2.1倍になります。ところが反面ですね、51立米ぐらいから逆転をして、水巻町の方がだんだん安くなっていくんです。で、最終的に5千立米というのがありますが──実際、5千使っているのかどうか、わかりませんけども、この5千立米になりますと、北九州市の半分以下になります。従ってですね、この矛盾ですね、これを解決するということが必要なんじゃないでしょうか。これが逓増方式になれば、もっと安くですね、なるんじゃないかと思います。その辺の当局の調査がされておれば、一つ、明らかにしていただきたいと思います。それから、下水道工事の進展に伴って、職員は減らせるんじゃないかと。下水道課の。で、その、今回補正予算で職員を1人増やしておりますけども、これは、下水道工事があっているために、専門の職員を増やしたというふうに聞いておりますが、いつまでも、工事が終わっても置いとかないかんということじゃないと思うんですね、そういう意味ではこの維持管理費というのは、資料として出されておりますが、もっと大きく減額されるのではないかというふうに思います。それと、もう1つ。水道課のほうに委託料ということで今まで千数百万出されております。この維持管理費がその中に入っておるわけですが、今回の提案では七百万で計上しているというふうにお聞きをしました。しかし、それでも私は高いんじゃないか。三百万くらいで大体いいんじゃないかなという気がするんですが、その辺の課長の考え方をお伺いしたいというふうに思います。以上3点、お答えいただきます。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

一つ目の北九州との比較とかはちょっと、担当課長から答弁させていただきますが。下水道の工事が終われば、技術者としては議員の言われるように減して行っていいかと、そのように考えております。しかし、32年までは今のところ、継続していくという考えでございますので、今回の使用量値上げ、そういうことをお願いしたところでございます。さらに今、たくさんの、多くの下水道工事をしておりますので、今年1人増やしたと、そういう状況でございます。しかし、これが、工事が完了すれば下水道の技術屋の職員は減少していかれると、減していかれると。また、そのときには使用量についても考慮できるのではないかとそのように考えております。それから、委託料、水道への徴収の委託料につきましては、今、千数百万払っておりますが、「北九州も今回改正して、これぐらいが適当」ということの、水道課の職員の意見がございます。しかし、下水道は下水道として、「もう少し下げていただきたい」ということがございますが、この辺は私の方でもう少し調整をさせていただきたいというふうに考えております。

山本議長

はい、課長。

前田課長

今、吉住議員から北九州市の比較ということで言われましたが、実際、私もいろいろと調べた結果、北九州市はあまりにも大きいわけですよね。北九州と比較すること自体が難しいわけでございますが、私が…累進単価と言うんですが、逓増方式に比べますと、北九州市が一部この地域ではそういう形にしています。この中で、水巻が、非常に一般家庭しかなくて、工場が少ないということで、北九州市と比較しますと、北九州市は50トンから千トンまでの割合が16.5%あるわけですね、水巻は1%しかないと。そういうことで、実際、中身が全然違うわけですよ。規模も違います。やはり、近くの、資料にお挙げしましたように、遠賀の下流、そして遠賀中流、矢部川、こういうのを対象にして、計算をし直すことをしないと、調べないと、ちょっと。北九州市の単価は、もちろん知っておりますし、中身も見ました。でも、やはり、北九州市と比較するって言うことはですね、これはちょっと。普通、同じくらいの町村で比較しなければいけないと。で、逓増方式というのも、1市3町で今、しておりますのはありません。どこも基本料金をして、そして、1トン当たりなんぼという形をやっとるわけでございます。そういうことでよろしいですか。

山本議長

暫時休憩いたします。10分後に再開致します。

午前11時24分休憩

午前11時34分再開

山本議長

再開致します。3番、日本共産党第1、小田議員。はい、小田議員。

小田議員

7番、小田和久です。私は、日本共産党第1を代表して、質問を行います。1点目は、町営住宅駐車場の使用料金の値上げについてお尋ねします。当局は値上げの理由について、1つは近隣駐車場使用料との格差をなくし、均衡を図るためとあります。2つ目に平成20年度までの緊急行動計画に基づく行財政改革の一環である、このように述べておられます。しかし、この理由は納得できるものではありません。この考え方は地方自治体本来の使命である、住民の安全と福祉を守るという基本的立場を投げ捨てたものといっても過言ではありません。町長は当初予算の説明の中で「今年度は地方財政運営に必要な一般財源は前年度並みに確保されている、また、将来の財政運営が懸念される」と述べ、今、切羽詰ったものではない、まだ緩やかなものであるというとらえ方になっています。そのとおりだと思います。こうした認識の下で格差があるからといって、短絡的に高い方にあわせて取り立てようとするやり方は福祉の視点が抜けており、本来の使命から外れていると思います。今、町当局が取るべき姿勢は町民に負担を押し付ける前にあらゆる角度から検討してムダをなくし、然るべき努力、工夫をすべきではないでしょうか。そうした姿勢こそが町民を説得できる重要な鍵となるのではないかと思います。本来の自治体のあるべき精神に立ち返った行政を望むものであります。そこでお尋ねします。1.値上げを10月からとする理由は何ですか。2.7月から8月にかけて、住民税明会をなされましたが、目的は何でしたか。3.この説明会で住民から出された要望・意見をまとめた資料を提出してください。4.行政改革の一環とありますが、料金を支払っている現在、何ら町財政に負担を掛けていません。また、現状推持で何のマイナスにもなってないはずです。町財政の健全化を図るためには、住民に負担を強いる前にあらゆる努力・工夫をすべきではないですか。方策はいろいろとあると思います。迷惑を掛けていない者から、まず、取り立てを始めるのが真の行政改革とは思えませんが、いかがですか。5.住民からさまざまな要望・意見にどう対応するか、明示することもなく、今議会にかけて可決されれば、10月から、──来月ですね。──実施というのは、あまりにも性急過ぎると思います。当面、10月からの実施は撤回されるべきだと思いますが、いかがですか。

2つ目の質問に入ります。公共施設における自動販売機の販売手数料未納問題について質問します。7月20日、朝日新聞に「手数料、同和団体にも」「7年で700万円」との見出しの記事が掲載され、多くの町民は「またもや、水巻町の不祥事か」と町政に対する信頼を大きく裏切ることになりました。町政への信頼を取り戻すためには、このようなことが起こった原因と2度と起こらないようにするための対策を町民の前にしっかりと明らかにすることが大切です。そこでお尋ねを致します。1つ、日本同和会が設置者となっている自販機が、自動販売機が町内に10台あると報告がありました。つまり、総合グランド3台、テニスコート2台、町民体育館2台、吉田グランド1台、図書館1台、みどりんぱーく1台となっており、町の調査結果によりますと、販売手数料は0円で町には全く収入となっておりません。また、契約日を見てみますと、みどりんぱーくが平成11年、図書舘は空欄となっており、残りの8台は平成14年となっております。上記の町施設の開設時期から考えてみますと、1番最初の同和会との自販機設置契約日はもっと以前と考えられますが、いかがでしょうか。2.町民は町の公共施設に設置されている自販機は町が設置を許可し、何がしかの売上げの一部が町の収入となり、公共の利益のために使われるものと思い、安心して利用してきたのが実情です。一同和団体にその収益が流れ、町に1円も収入が入っていなかったとは、多くの町民は思ってもいなかったでしょう。このようなことを良しとして何年もの間、その設置契約を更新し続け、認めてきた町行政のあり方は許されるものではありません。同和会との設置契約に至った経緯、設置許可の法的根拠を明らかにしてもらいたいと思います。3.設置当初からの販売手数料は返還してもらうべきと考えます。その手続きはすでに取られていますか。4.再発防止のためには、公共施設への自販機の設置についての法的根拠が必要であると考えます。再発防止のための方策をいかに考えておられるのか、お尋ねをいたします。5.今回の新聞報道で水巻町行政の信頼を大きく失墜させたもう一つの要因は、対応した町職員の新聞記者の取材に対する説明が二転三転したという点です。このことは何かを隠そうとしていたとも捉えることもできます。たとえ、そうでなかったにしても、きちんとした説明ができなかった状況であったことは間違いありません。この点からも、町行政のあり方としてこれで良いのか、反省すべき点はないのか、見直すべきだと考えます。町長のこれまでの町行政に対する問題点と今後の改善策をお示しください。以上で質問を終わります。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

日本共産党第1、小田議員さんの、はじめに、町営住宅駐車場の使用料金の値上げについて、のご質問にお答えいたします。1点目の値上げを10月からとする理由は何ですか、とのご質問ですが、この町営住宅駐車場の使用料金の値上げについては、行財政改革緊急行動計画改善項目の104に示されているものであります。現行使用料は、平成3年度の二団地の駐車場整備完了時の金額のまま、据え置いており、現在では、近隣の駐車場使用料との間で不均衡が生じている実態にかんがみ、適切な改定が必要として答申されたものであります。改定時期は、平成18年10月に月額2千円に、平成19年10月に3千円に改定していくことが示されており、これを確実に実行していくことが水巻町の財政健全化への道筋であると考えております。

2点目の7月から8月にかけて住民説明会をされましたが、目的は何でしたか、とのご質問ですが、住民説明会につきましては、改定にいたる経過や状況を住民の皆さんにご説明申し上げ、ご理解いただくとともに、駐車場管理運営上のさまざまな問題点をお伺いし、各団地に内容の改善が必要かどうかを判断するために説明会を実施したところであります。

3点目のこの説明会で住民から出された要望・意見をまとめた資料をください、とのことにつきましては、「議長からの提出要請、または、所管委員会の決定に基づく所管委員長からの提出要請に基づき提出する」との決まりに従いたいと考えております。なお、各団地のご意見・ご要望を集約致しますと、概ね次の内容であります。違法駐車・放置車両など駐車場無契約者の取り締まりの強化。白線が薄くなったり、プレートがはがれている箇所の補修、また、駐車場設備の充実や増設。車庫証明の出し方および通勤用の商用車の規制制限等の緩和。介護のための契約や来訪者の駐車場の確保。年金生活者など低所得者への配慮。駐車場が暗く、車上荒らしが横行している。街灯や防犯カメラの設置などの設備の充実。空き地や道路を勝手に駐車場として使っており、3千円となると不公平感が増す。不法占有や不法駐車の対応強化が必要。2台目の臨時契約の車にも車庫証明を発行できるように。値上げ自体に反対する。などの要望やご意見が出されております。

4点目の行政改革の一環とありますが、料金を支払っている現在、何ら町財政に負担を掛けていません。また、現状維持で何のマイナスもないはずです。町財政の健全化を図る為には、住民に負担を強いる前にあらゆる努力・工夫をすべきではないですか。方策はいろいろあると思います。迷惑を掛けていない者から、まず、取立てを始めるのが真の行政改革とは思いませんがいかがですか、とのご質問ですが、駐車場使用料は、直接整備費だけで決めるものではありません。地代相当額や管理費用の必要経費や周辺相場との均衡を勘案の上、具体的に決定すべきものとされております。ご質問では、「直接整備費とこれまでの使用料の収支について、町財政に負担を掛けていません。また、現状維持で何のマイナスもないはずです。」と言われておられますが、この収支だけで駐車場使用料を論じるものではない事を前提といたしまして、一例を申し上げますと、吉田団地のJR側の駐車場の地代は年間104万7千円で、収容駐車台数70台、開設当時の整備費が1千8百26万1千円かかっております。満車契約で年間使用料は84万円、これまでは毎年の地代も回収できない低廉な使用料で入居者の要望に答えてきたことをご理解いただきたいと思います。また、吉田団地106・107棟の80台収容の整備費は2千18万8千円かかっており、満車収容の状態での開設時から現在までの使用料総額は1千3百44万円であります。実際は、入退去などで稼働率が9割程度でありますので、14年間で整備費の6割程度が使用料で収納されているという実態であります。他の団地も同様の状況でありますことをご理解いただきたいと思います。行財政改革についてのご質問とご意見でありますが、行財政改革緊急行動計画は、水巻町行政改革推進委員会の答申をいただいて、平成18年度から平成20年度までの3カ年の計画を決定したものであります。現行のままの財政運営を続けていますと、投資的事業をまったく行わない場合でも、3年間で10億5千万円もの歳入不足が生じるという極めて厳しい財政状況であります。これは、歳出削減だけではとても賄いきれない金額であり、歳入歳出の同時改革が必要であるとの行政改革推進委員会の答申であったところです。この答申を受けて、町はこれを確実に実行していくことが水巻町の財政健全化を図るため避けては通れない課題だと位置づけております。117項目にわたる改善項目を着実に実行していかなければ、平成21年度以降は更に厳しい状況が出てくることが想定されます。改善一項目ごとの着実な実行が今、求められているおり、私はこれを一つ一つ着実に実行に移しておりますことをご理解いただきたいと思います。

5点目の住民からのさまざまな要望、意見にどう対応するかも明示することもなく、9月議会にかけて、可決されれば10月から実施というのは、あまりにも性急過ぎると思います。当面、10月からの実施は撤回されるべきと思いますが、いかがですか、とのご質問ですが、先ほどお答えいたしましたように、行政改革推進委員会での答申に沿って着実な実行をしていくことが私に課せられた責務であると考えておりますので、10月実施を撤回する考えはございません。各団地でいただきましたご要望・ご意見につきましては、使用料改定で生まれた財源を利用し、駐車場の増設や整備補修といった経費に充当して参りたいと考えております。

次に、公共施設の自動販売機の販売手数料未納問題についてのご質問にお答えいたします。1点目の一番最初の同和会との自動販売機設置契約日は、みどりんぱーくが平成11年、残り8台は14年となっていますが、町施設の開設時期から考えると、もっと以前と考えられますが、いかがですか、とのご質問ですが、全日本同和会が設置者となっている自動販売機は、総合運動公園3台、テニスコート2台、町民体育館2台、吉田グランド1台、図書館・歴史資料館1台、みどりんぱーく1台の計10台であります。契約の更新を行っておりますので、当初の契約期日は不明であります。しかし、総合運動公園の開設は平成2年4月ですが、全日本同和会より町有地使用許可申請が出されたのが平成4年4月でありますので、この時期に設置されたものと考えられます。図書館・歴史資料館は平成12年の9月、みどりんぱーくは平成9年4月に開設されておりますので、この近い時期に設置されたのではないかと思います。また、町民体育館は昭和57年の11月、吉田グランドは昭和55年4月と建設年度が早いため、建設後、しばらくして設置されたのではないかと思います。

2点目の同和会との設置契約に至った経緯、設置許可の法的根拠を明らかにしてもらいたい、とのご質問ですが、自動販売機の設置目的は、施設利用者等の利便を図ることから設置をいたしておりますので、自動販売機で利益を得るという考えは、設置当時はなかったと考えております。また、設置者が自動販売機の管理をされていると思っていたこともあります。このような観点から、全日本同和会さんは差別問題の解消に取り組んでおられる、国でも認められた団体であり、その活動を支援することは、町の人権行政においても必要なことでありましたので、団体からの申請に基づき許可したものであろうかと考えます。また、設置許可の法的根拠ですが、町有地・施設であれば、それぞれの管理者としての権限において許可をしております。

3点目の設置当初からの販売手数料は返還してもらうべきだと考えます。その手続きはすでに取られていますか、とのご質問ですが、手数料に関しては、設置者と所有者で契約を結んでおり、契約に基づいて支払われているものであります。町は、所有者と電気料の契約を結んでおります。従いまして、契約に基づいた販売手数料の支払いは、適法な手続きであり、これを過去に遡って返還を求めることはできないと認識いたしておりますので、返還を求める考えはありません。

4点目の自動販売機の設置についての法的根拠が必要であると考えます。再発防止のための方策をいかに考えておられるか、とのご質問ですが、今回の新聞報道を受けて、町の施設等に設置しております自動販売機を全て調査いたしました。その結果、各施設ごとに契約を締結しておりますので、契約内容がまちまちであることが判明しました。従いまして、自動販売機の設置における契約方法の統一基準を現在、作成しております。

5点目の町職員の新聞記者の取材に対する説明が二転三転した。きちんとした説明ができなかった。反省すべき点はないのか、見直すべきだと考えます。町長のこれまでの町行政に対する問題点と今後の改善策をお示しください、とのご質問ですが、今回の新聞記者の取材に対して、確かに職員の対応のまずさがありました。新聞記者に急がされて十分に調査し、把握しないまま回答したため、その後の記者の取材に対して回答が異なり、隠す気がなくても記者に不信感を与えたことは事実であり、そのため、あのような新聞記事となったものと思います。職員の異動による業務把握の未熟さもありますが、いかに急がされても、分からないときは調査する時間をいただき、はっきりと把握してから明確な回答をする。平素の職務遂行に当っての基本的な姿勢が肝要であると考えますので、そのように指導をしていきたいと考えております。

山本議長

これより、再質問をお受け致します。──はい、岡田議員。

岡田議員

15番、岡田です。自販機の手数料問題について質問させていただきます。今の町長の答弁で、同和会との設置契約に至った経緯や設置許可の法的根拠ということですが、こういうものは、ほとんどなかったというような答弁だったかと思います。同和会は国の認めた団体ですから、そういう人権の立場から認めたのではないかというような、推測のような答弁しかいただけなかったんですが、これは大変な問題なご答弁だと思います。国が認めた団体というのは、たくさんあると思うんですね、その中でこの同和団体に対してですね、例えば、先ほど町長が答弁されましたように、吉田グランドなど昭和55年から、もし設置されていたとすると、もう25年にも及んでいるわけなんですね。ま、数年後にしてもです。その間、販売手数料というものが同和会にすべて流れていて、それは町の施設の中に置かれている販売機なわけです。じゃあ、どういった団体がそこに契約、設置させてもらえるかという許可の基準というものが今までなかったということが、この問題が起こった原因だと思うんです。ですから、そのことをしっかり今後考えてもらわないといけないんですが、今、その設置の統一基準を作成中ということですが、「何、今更」という感じがすごくします。これまでの、なぜ、このときの同和会に、同和会と契約を結ぶようになったその経緯ですね、もう少し詳しく説明していただかないと、じゃあ、どの団体でも言えば、されたのか。例えば、日本共産党も資金集めのために「じゃあ、置かせてくれ」と申請すれば、置かせていただけたのかですね。町の業者の皆さんも今、大変な不景気で、収入を得たいという業者の方たくさんおられます。そのときに、じゃあ、町に置かせてくれって言ったときに、何の基準もなかった、たまたま同和会が言ってきたので置いた、それは何か大変、行政のあり方として大変問題があると思います。ちょっと、その辺について、同和会について至った経緯、もう少し、過去のことでわからないということじゃなくて、その当時の担当者の方、おられたのかどうか。その方に直接お聞きすれば、わかることだと思いますので、もう一度そこを答弁していただきたいと思います。そして、今、やはり、あの、行政のあり方ですけども、最近、公務員の行動が飲酒運転の問題など毎日のようにニュースで報道されておりますけど、やはり、公務員として、全体の奉仕者としてですね、その全体とはどこを見ているのかというところをですね、しっかり把握というか、町長の方も指導していただいて、今後の行政をしていただきたいと思いますので、今後の改善策ですね、もう少し具体的な町長の姿勢というものを示していただきたいと思います。お願いします。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

当初の経緯につきましては、今のところ、どうして同和会に設置させたかということは、ちょっと今のところ、不明でございますが、これは推測でございますが、同和会さんの方から話が来て、町としても住民のために役に立つ、施設の利用者に役に立つという考えがひとつだろうと思いますし、たまたま、同和会さんから来られて、その手数料の一部が会の運営に役立てばというようなところから判断して、許可したものとそのように推測が十分できます。では、そのときになぜ、同和会さんかということでございますが、同和会さんがたまたま言うてこられたんじゃないかと思います。私の方から同和会さんの方にですね、町の方から「どうですか」というのは言ってないかと思います。どの団体、個人が言ってきても、どうなのかということでございますが、それはそれで許可しているんじゃないかと。複数ですね、たくさん来られたときには、どうするかを検討することになろうかと思いますけれども、個人が言ってこられようが、どの団体が言ってこられようが、その施設で必要、住民のために役に立つということであれば、許可されたものとそのように考えております。後の職員の対応でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、ちょっとお聞きしたところ、その新聞記者さんのご質問の方もちょっと勘違いしたところがあったということを職員が申しておりましたので、お互いに行き違いでそういう結果になったかと思いますけれど、今後とも、わからない時、曖昧な時にははっきり、何日まで待ってくれとか言うようにしていきたいと。新聞記者さんも非常に急がれてですね、いついつまで、今日まで、何時まで、というようなことでございましたので、その辺はもう少し、はっきりするまで調査して、時間をいただいて、そして報告すると、そういう態度で今後は臨みたいと考えております。

山本議長

はい、岡田議員。

岡田議員

たまたま、同和会だから認めたって言う説明ではですね、たぶん町民の皆さんは納得しないと思うんですよね、だから…。それとですね、同和会には町の方から55年くらいには、昭和55年あたりには、今よりも違う、年間やっぱり何百万という、大きな金額の補助金の交付がされてたかと思うんですね。ですから、やはり、公共の施設に営利を目的とする、自動販売機を置くということに対してですね、やはり、その辺、ちょっと、甘いというか、行政の対応としては、やはり、今、まずかったというようなお考えが町長にはまったくないように受けました。同和会の一部の利益になればというようなことで、とおっしゃいましたけども、活動の資金の一部になればというようなことをおっしゃいましたけども、それは、公共の施設に置くときにですね、それは公共の利益に少しでも還元されるということで、まぁ、社協が置いていますよね、そういうところ辺りは町民も納得するかと思うんですが。今の町長の答弁では町民の皆さんはとても納得されないと思います。そういう、こう、何ですかね、そういうところがきちんとされてないという、今の水巻町の町の行政のあり方というのがですね、何かこう、公平であって、公平でないような。その辺がすごく今、問題だと思うんです。いろんな面でさまざまな不祥事が新聞沙汰でいろいろ出てきてるかと思うんですが。もう少し、町長としてこの問題について、別に問題はなかったと考えておられるのか、このことについての何か町民に対する謝罪とか責任というようなことですね、考えておられないんでしょうか。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

同和会の設置の経緯につきましては、先ほども推測である程度述べましたが、そういうことで不明でございます。同和会さんから言ってこられたか、町の方から言ったのか、その辺もちょっと不明でございます。1つは行政としてですね、設置させたのが甘かったのではないかと、そういうお考えでございますが、このことは町有施設でございますので、そういうことも、1つあろうかと思いますし、また、管理上、今まで管理をどうしてきていたのか、そういうところで1つ問題があろうかと思います。今後、先ほども申しましたが、統一的な基準を作りまして、やっていきたいと、そのように考えております。

山本議長

はい、小田議員。

小田議員

えっと、コカ・コーラ…じゃない…自販機の問題が今、関連で出ておりますので、ちょっと、この問題について関連で質問します。新聞記事そのものをすべて私は鵜呑みにするつもりはないんですけれども、新聞だからね、いい加減なことも書かないと思うんです。この新聞で矢野町長は、こういうふうに言っとる部分があるんですよ。「同和行政の一環として、自販機の管理や清掃を同支部がしているのならば、手数料を受け取る理由はわかるが、現在は行っていないことを確認している。今後は正しい方向に戻してもらいたい」と、こういうふうに言ったということなんですが、これはそういうことなんですかね。ということをまず、1つお聞きします。そして、それがそういうことであれば、今まで、同和団体に支払われとったやつの返還を先ほど求めたわけですが、それはそのつもりはないという意味の答弁があったんですが…。そうするとこれからはどういうふうに──さっき町長は、今後は正しい方向に戻してもらいたいということで、今まではやっぱり、間違うとるということを言われたんですよね。正しい方向に戻すということを言われとるということは、間違っとる。間違っとるということは、金が同和団体に振り込まれたということは間違ったと、なら、返してもらうと。これは当たり前のことを言っとるけれども、それは返してもらうつもりがないということなんですが、これ、ちょっと、おかしいような気がするんですが、もう一度そこら辺りのところをわかりやすく説明してください。それと、新聞記者に対する職員の態度ですね、これは先ほど町長、言われたように、ある程度間違うとったということは反省されて、それはその通りだと思うんですね。しかしね、はっきりするまでは応対しちゃならんと、いや、答えちゃならんというふうに言われたんですがね、その、はっきりするまでは…じゃなくて、この職員が答弁したのは、はっきりした答弁しとうんですよ。わからん答弁はしていないんですよね。「わかりません」とは言ってないんです。それで、要するに「手数料について自販機ごとに一律月千円の電気代とともに町に入金されている」と説明しとんです。入金されていると説明したということは、はっきりしとんですよ。したんですよ、この職員は。言うて、説明しとう。そして、どんどん、どんどん変わっていくわけでしょう。だからね、わからんまま答弁したんじゃなくて、その都度ね、それ自身、はっきりさせていっとるというような気がするんですよね。だから、そこのところが非常に何か曖昧な感じがするんですがね。そういう疑問がありますので、ちょっと、明確にしていただきたいという風に思います。それから、値上げの問題です。駐車料金の。これ、1つ、1番目に聞いたのはですね、「10月から値上げをする理由は何ですか」って、聞いたんです。10月からにしなくちゃならん理由は何ですかって、聞いとんですね。一般的に行革の問題を聞いとるわけじゃないんです。極端に言うたらね、10月から上げなければね、町財政はパンクするのかと、私に言わせたら、言いたくなる。そこら辺りのね、絶対に10月からでなけりゃならんという理由をね、私は聞いとるわけです。そういう関係から最後にね、あわてることはないじゃないかと。さし当たっては住民説明会も──これはいいことですよ。説明をして、それなりに納得してもらおうと思って、やったわけです。しかし、その中でいろいろ、町民の要求も返ってきたわけです。それを返していくということをしながら、進めていくというのは、これはあるべき本当の姿だと思うんです。しかし、説明だけはしたけどね、説明はしたけれども、聞くだけは聞いたけれども、もう、あくる日には「値上げします」という、この値上げの案がね、回覧で回るんですね。これはね、ちょっと、早くやりすぎだと思うんですよ。やっぱり、せっかく聞いたんですから、それを返してね、住民にそれなりに納得してもらうという方向で進めていくのが、本当にね、行政のあり方ではないかと、いうことで私はここん所を聞いたし、最後の部分で今、今議会で決議をしてね、来月からもう実施ということではなくて、少なくともそこら辺りのね住民に返していく機会も作って、来年の4月から──下水道料金だってそうでしょう。今、議論されて、実際に実施するのは来年の4月からでしょう。これ、いい悪いは別ですよ。──という、やっぱり、余裕があるわけですよ。そういうことを考えるべきじゃないかということを私、言いたいんです。それで、全体的にこの問題はですね、確かに行革ということから、これは行革問題の基本的な議論になるだろうと思うんですけどね、町長は…。私は今、切羽詰ってはないじゃないかと。だから、住民に負担を掛けるということは、どうしても、どうもならんと言うたときには、それはそれで考えていかないかんけれども、しかし、黒字になるというのは10年先でしょう。緊急行動は3年間でしょう。18年と、20年までのね。緊急行動のこの行革にね、この問題が当てはまるのかどうかと。これをしなければ、財政がどうもこうもならんという問題じゃないと。やっぱり、町民の負担はできるだけ最後に回していくと。可能な限り考えていくと、いろんな工夫。例えば、例えばですよ。この駐車場がですね、全体で1,199台の整備箇所があります。で、現在、契約中がですね、──7月、聞いたときはそうだったんですが、988台です。だから、まだ、空いとる所があるんですよね。空いとる所を埋めれば、その分、駐車料金入ってくるんですよ。或いは、その、空家。さっき、空家の問題も出たです。もう、「できん、できん」と言わんで、何らかの方法を考えて収入を考えると。収入っち言うたらあれですね…ま、収入で。そういうものをいろいろ考えてその上にたってね、最悪の場合、町民に負担をかけるということならわかりますよ、それなりに。それで、あれでしょう、今、交付税が減るからと、どんどん、どんどん国の政策でやられるからちゅうことが前提になって、「なんとかしなきゃならん」ということでしょう。それ、わかりますよ。しかし、一方では県民大会を開いたりして、こういう国の悪政は許されんという戦いもやりよるわけですよ。そういうこと、戦いもあわせながら、やっぱり、町民の負担はできるだけ、控えていくと。そして、無駄なことをまず、解決していくという考え方に立つべきではないかというふうに私は思いよんですね。そういうことですから、ひとつ、さっき具体的には聞いた問題について答えていただきたいと思います。以上です。

山本議長

はい、町長。

矢野町長

職員の件につきましては、総務課長が一応、担当の方から事情を聞いておりますので、答弁させていただき、今の駐車場の件でございますが、これは行財政改革で案として、10月から上げていく、しかも、あまり負担かけたらいけないということで、2段階で上げていくということになっておりまして、もし、これを先延ばしにしていくということになりますと、赤字はだんだん、だんだん増えてくるということに、そういう結果になって、また、後で町の財政の維持ができないという状況も生まれてきておりますので、10月1日から、ぜひお願いしたいということで、これは議会さんにも、状況も早くご説明申し上げ、今回、住民説明も十分して、10月からお願いしたいということでやってきとうわけでございます。その辺、十分ご理解をお願いしたいとそのように考えております。もう1つありましたけれども、職員の件は、担当…総務課長の方が事情徴収しておりますので、その辺、ちょっと、ご説明させていただきます。

山本議長

はい、総務課長。

織田課長

職員の発言の件でございますが、1件は記者がかなり、記事にその日に載せたいのでということで、急がされたこと。それで、はじめは自分の考えで発言をした、それが、調べてみたら間違っていた。それで、契約の関係も電気代が収められていたんですが、電気代と手数料を合わせて収められていたかのように錯覚をした、そういうことがございました。そういうことで、十分に調べて、記者に話すということがちょっと欠けていたということでございます。

山本議長

本日の一般質問を終わります。

以上をもって、本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもって散会致します。

午後0時17分 散会

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