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産後ケア事業

更新日:2026年4月7日

産後のお母さんのこころとからだをサポートします(産後ケア事業)

出産後、「赤ちゃんのお世話の仕方がわからない」「育児を手伝ってくれる人がいない」「疲れて体調が良くない」など、不安に思うことはありませんか?
産後ケア事業はどなたでも気軽に利用できるサービスです。


産後ケア事業受託事業所向けのページはこちら。


【お知らせ】

・令和8年4月1日から産後ケア事業の事前申請が不要となりました。
 ただし、非課税世帯・生活保護受給者で利用者負担額の免除を希望する人や、流産・死産を経験して1年未満の人は、利用前に水巻町健康課(いきいきほーる)の窓口で事前申請が必要です。

・令和6年10月1日から、課税世帯の利用料金を軽減しました。
料金については、「利用料金」を確認してください。

利用できる人

・水巻町に住所がある産後1年未満のお母さんと子ども

(注意)母子ともに感染症状がない人、医療行為が必要でない人に限る

・流産、死産を経験して1年未満の女性(妊婦を除く)


内容

・お母さんのこころとからだの休息

・授乳や沐浴などのアドバイス(母乳ケア含む)

・ご家庭での子どもとの生活についての相談 など

サービスの種別

利用時間

宿泊型

入所から24時間

通所型

午前9時から午後5時までのうち5時間程度

通所型(短時間)

2時間程度

居宅訪問型

自宅へ訪問し、2時間程度

*全てのサービスを合算して7回まで利用可能。


利用料金

サービスの種類 課税世帯 非課税世帯・生活保護受給者
軽減利用料
各サービス通算1~5回目
一般利用料
各サービス通算6・7回目
宿泊型 3,000円 6,400円 1,500円
通所型 1,000円 2,000円 500円
通所型(短時間) 500円 1,300円 0円
居宅訪問型 500円 1,600円 0円

*多胎児分は町が負担するため、自己負担の追加はありません。
*軽減利用料とは、宿泊型・通所型・通所型(短時間)・居宅訪問型のサービスを通算利用した7回のうち、1~5回までの利用料金
*一般利用料とは、宿泊型・通所型・通所型(短時間)・居宅訪問型のサービスを通算利用した7回のうち、6・7回の利用料金

利用可能な施設

実施施設(福岡県助産師会)
実施施設(福岡県助産師会以外)

※施設の空き状況によっては、希望する施設が利用できない場合があります。

利用までの流れ


(1)施設への予約・申請

・利用希望の施設へ連絡し、サービスの種類や日程等を相談してください。

・初回利用時は、施設へ産後ケア事業利用登録申請書の提出が必要です。
 印刷して持参するか、施設で用紙をもらって記入してください。
 
・非課税世帯・生活保護受給者で利用者負担額の免除を希望する人や、流産・死産を経験して1年未満の人は、利用前に水巻町健康課(いきいきほーる)の窓口で事前申請が必要です。生活保護受給者は、受給していることが分かる書類をお持ちください。

 (2)産後ケア事業利用

利用中は、利用施設の指示に従ってください。

【利用に必要なもの】

・母子健康手帳
・乳児の子ども医療証、母の本人確認書類
・赤ちゃんのお世話に必要なもの(オムツ、おしり拭き、ハンカチ、*必要な人のみ:粉ミルク、ほ乳瓶、離乳食など)
・減免証明書(非課税世帯・生活保護受給者)、利用券(流産や死産を経験した人)
・その他、利用施設から指示があった持ち物


(3)利用終了

利用料は直接施設にお支払いください。

利用後は、「利用者アンケート」を回答してください。施設でチラシをお渡しします。

利用終了後、水巻町健康課の保健師より連絡が入る場合があります。


産後ケア事業チラシ(遠賀郡・中間市)

 

このページの担当部署

いきいきほーる 健康課
電話番号:093-202-3212