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妊婦健康診査

更新日:2022年2月2日

妊婦健康診査は、妊娠中の健康状態や、おなかの赤ちゃんの発育を診るため、身体測定や血液・血圧・尿などの検査をします。特に、妊娠中に起こりやすい貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの病気は、赤ちゃんの発育に影響したり、母体の健康を損なったりすることがあります。定期的に妊婦健診を受けることで、病気などに早く気づき、早く治療することが大切です。

妊娠健康診査補助券

水巻町では、妊婦健康診査(妊婦健診)の公費助成を14回実施しています。 妊娠健康診査補助券を母子健康手帳の交付時に発行しますので医療機関などで健診を受けてください。

注:妊娠健康診査補助券の再発行はできませんので大切に保管してください。

注:助産所では、妊婦健康診査補助券の基本健診分の8回分が使用可能です。

妊婦健診の間隔

  • 妊娠24週(第7カ月)前までは、4週間に1回
  • 妊娠24週(第7カ月)以降は、2週間に1回
  • 妊娠36週(第10カ月)以降は、1週間に1回

妊婦歯科健康診査

水巻町では、妊娠期間中に1回、無料で妊婦歯科健康診査(妊婦歯科健診)を受診できます。

母子健康手帳交付時に、妊婦歯科健診受診票を発行しますので、安定期に入ったら、指定医療機関で予約をして健診を受けてください。歯周病は、早産や低体重児出産に関係していると言われています。健診を受け、適切な口腔ケアを行いましょう。

福岡県外で妊婦健康診査を受ける場合(里帰り出産をする場合)

福岡県外で里帰り出産をする人は、妊婦健康診査費用の一部を助成します。

以下の5点を、4カ月児健康診査くらいまでにいきいきほーる(健康課)の窓口に持ってきてください。

  1. 妊婦健康診査で支払った金額の領収書
  2. 助成金の振込みを希望する口座の通帳 注:妊婦本人名義のものに限ります。
  3. 印鑑
  4. 母子健康手帳
  5. 妊婦健康診査補助券

水巻町に転入、または他市区町村に転出する場合

妊婦健康診査補助券は、住民票のある住所地の市町村で発行したものしか利用できません。転出入した場合は、妊婦健康診査補助券の差し替えの手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 妊婦健康診査補助券

水巻町に転入する場合

健康課(いきいきほーる)窓口で手続きをしてください。

注:旧住所地で妊婦健康診査補助券などを使用している場合は、その使用回数分を補助券14回から差し引いて発行します。

他市区町村へ転出する場合

転出先の市区町村で差し替えの手続きをしてください。手続き方法については転出先の市区町村へ問い合わせてください。

注:転出日から転出先の市町村の補助券を使用してください。

このページの担当部署

いきいきほーる 健康課
電話番号:093-202-3212