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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金の支給制度について

更新日:2026年5月18日

令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。

詳しくは、下の関連ファイルまたは関連リンクを見てください。

相談窓口

請求書の提出や請求に関する相談は、厚生労働省の相談窓口に連絡してください。

相談窓口

  • 厚生労働省 補償金相談窓口
  • 電話番号:03−3595−2262
  • 受付時間 :平日の10時から16時まで 注:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
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このページの担当部署

いきいきほーる 健康課
電話番号:093-202-3212