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就学援助制度

更新日:2024年1月4日

経済的な理由から、小学校・中学校への就学が困難である児童・生徒の保護者に対して、給食や学用品の代金の一部を援助する制度です。

対象

  • 生活保護法による教育扶助を受けていない人
  • 生活保護法に定められた「要保護者」と同程度に困窮している人
  • 特に補助の必要があると認められる人

注:所得と世帯の人数によって認定基準が異なります。新入学学用品費と学用品費・給食費は認定基準の年度が異なります。

支給内容

学用品費を年3回(6月・11月・2月の下旬)支給します。また、新1年生は新入学学用品費も支給します。給食費は令和5年度から給食の現物給付となります。

学用品費の支給額(令和6年度)

区分 学年 1学期分(4から7月)
6月下旬支給額
2学期分(9から12月)
11月下旬支給額
3学期分(1から3月)
2月下旬支給額
小学生 1年生 4,840円 4,840円 3,550円
2から6年生 5,700円 5,700円 4,100円
中学生 1年生 9,190円 9,180円 6,670円
2、3年生 10,010円 10,000円 7,300円

注:金額は変更になる場合があります。
注:修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもののみ)は実費を各小中学校を通じて支給します。

新入学学用品費の支給額(令和6年度)

区分 支給額
小学校1年生 64,300円
中学校1年生 81,000円

注:金額は変更になる場合があります。

受付期間

支給月 受付期間
3月 令和6年1月15日(月曜)から2月29日(木曜)
4月以降 令和6年3月1日(金曜)から4月30日(火曜)

注:受付日によって、支給される月が異なります。
注:中学校新1年生は、小学校6年生時に支給します。令和5年度の就学援助認定を受けていて、学校振込を選択している場合は、申請時に指定された口座に支給しますので、新入学学用品費の支給を受けるための申請は不要です。

支給方法

いずれかの方法を申請時に選択することができます。

  • 学校の口座に直接振り込む方法(学校振込)
  • 保護者の指定口座に振り込む方法(個人振込)

注:ただし、滞納が発生した場合は個人振込を停止し、学校振込に切り替えます。
注:新入学学用品費は、個人振込のみです。

申請受付(令和6年度)

受付期間

在校生 令和6年1月15日(月曜)から3月29日(金曜)
新1年生 令和6年1月15日(月曜)から4月30日(火曜)

注:受付期間を過ぎて申請した場合は、月割計算となり支給額が減額されます。新入学学用品費については支給されませんので注意してください。
注:新入学学用品費は、受付日によって支給される月が異なります。詳細は上にある「新入学学用品費の支給額」を確認してください。

申請方法

申請書類・添付書類と印鑑を持参して、役場(2階)学校教育係の窓口で手続きをしてください。

申請書類

注:申請書類は、役場(2階)学校教育係にも用意してします。

持ってくるもの

  • アパートなどの借家の場合は、家賃証明(家賃が引き落とされる通帳のコピーでも可)
  • 世帯員全員分のマイナンバーのわかるもの
  • 通帳
  • 印鑑

注:マイナンバーの提示に同意しない人は、世帯員全員分の令和5年中の所得を確認できる書類(給与所得の源泉徴収票、確定申告書の写し、年金証明書の写しなど)を提出してください。

留意事項

  • いちど認定された場合でも、毎年、申請の手続きが必要です。
  • 学用品費等の認定結果は6月に通知します。
  • 家族の人数や年齢、収入などの状況によって認定要件が決まります。
  • 生活保護による教育扶助の支給を受けている場合は、就学援助を受けることはできません。
  • 町外に引っ越しをする場合は、その旨を学校教育係に連絡してください。

高等学校などの奨学給付金制度について

高等学校などの奨学給付金制度については、福岡県でさまざまな教育費の支援制度を行っています。

詳しくは関連リンクの福岡県のホームページを確認してください。

高等学校などの奨学給付金制度についての問い合わせ先

公立高校担当

福岡県教育庁財務課学校予算係
電話番号:092-643-3866

私立高校担当

福岡県人づくり・県民生活部私学振興・青少年育成局私学振興課私学第三
電話番号:092-643-3139

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このページの担当部署

学校教育課 学校教育係
電話番号:(代表)093-201-4321