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校区地名と通学区域図

更新日:2021年1月14日

  1. 猪熊小学校:猪熊1丁目から10丁目/樋口/樋口東/おかの台/高松
  2. えぶり小学校:立屋敷1丁目/えぶり1丁目、2丁目/緑ケ丘1丁目、2丁目/梅ノ木団地/古賀1丁目から3丁目/牟田/中央18番
  3. 頃末小学校:頃末北1丁目から4丁目/頃末南1丁目から3丁目(3丁目28番・33番は除く)/高尾/中央(18番を除く)/美吉野/鯉口
  4. 伊左座小学校:二東1丁目から3丁目/二西1丁目から4丁目/下二東1丁目から3丁目/下二西1丁目から3丁目/伊左座1丁目から5丁目/立屋敷2丁目、3丁目
  5. 吉田小学校:吉田団地/吉田東1丁目から5丁目/吉田西1丁目から5丁目/吉田南1丁目から5丁目/宮尾台/頃末南3丁目28番・33番
  6. 水巻中学校:猪熊小学校区/えぶり小学校区/頃末小学校区(美吉野・鯉口・頃末南3丁目を除く区域)
  7. 水巻南中学校:伊左座小学校区/頃末小学校区(美吉野・鯉口・頃末南3丁目)/吉田小学校区

通学区域図

就学する学校の変更

指定学校の変更

指定学校の変更とは、水巻町に住所を有する児童生徒が、事情により指定された学校以外の学校に就学することです。

指定学校の変更を申立てようとするときは、「区域外(校区外)就学申請書」に表1に定める書類を添付して教育委員会に提出してください。 教育委員会では、申立てがあったときは、その内容を審査し、表1に定める基準に該当すると認めるときは、当該児童生徒の就学すべき学校の指定を変更します。

表1
理由 承諾基準 教育委員会が提出を求める書類 提出することが望ましい書類
1.家庭に関し、理由がある場合 おおむね小学校第3学年までの学齢児童であって、保護者の就労などの理由により、学齢児童の放課後における保護監督を別居の親族が行う場合であって、当該親族等の住所を通学区域とする小学校へ通学を希望するとき。 保護監督者の受諾証明書および保護者全員の就労証明書
2.転居などの場合
  1. 町内転居であって、引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。 ア)小学校第6学年在学者
    小学校卒業まで。ただし、その弟妹は、当該学年末までの期間
    イ)中学校第3学年在学者
    卒業までの期間
    ウ)ア、イ以外の者(学期途中での転居に限る)
    当該学期末までの期間
  2. おおむね6か月以内に転居の予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき
建築確認通知または売買契約書の写し
3.いじめなど学校生活に理由がある場合 学校生活における諸問題により、当該児童生徒が不登校などになる可能性が顕著なとき 所属学校長の意見書 所属学校長の意見書、各相談機関の意見書
4.心身などに関し、理由がある場合 心身上の理由により、指定された学校への通学が困難または不都合と認められた場合(特別支援学級入級の場合など) 医師の診断書など
5.部活動に理由がある場合(中学校のみ) 部活動において、独自の指導を行っている場合や指定校に当該生徒の望む部活動がない場合 学校長、指導者の意見書
部活動の継続が確認できる書類
6.債務・DVによる避難 債務やDVによる緊急避難などの場合 教育委員会が必要と認める書類 関係機関の証明書など
7.前号に掲げる理由のほか、特別な理由がある場合 教育委員会が別に定める 教育委員会が必要と認める書類 教育委員会が必要と認める書類

区域外就学

区域外就学とは、水巻町に住所を有しない児童生徒が、事情により水巻町の設置する学校に就学することです。

区域外就学の申請をしようとするときは、「区域外(校区外)就学申請書」に表2に定める書類を添付して教育委員会に提出してください。 教育委員会では、申請があったときは、その内容を審査し、表2に定める基準に該当すると認めるときは、あらかじめ児童生徒の住所の存する教育委員会に協議のうえ、当該区域外就学を承諾します。

表2
理由 承諾基準 教育委員会が提出を求める書類 提出することが望ましい書類
1.転居などの場合
  1. 転居先が町外であって、転居後も引き続き従前の学校への通学を希望する場合は、次に掲げる期間に限り認めるものとする。
    ア)小学校第6学年在学者
    小学校卒業まで。 ただし、その弟妹は、当該学年末までの期間
    イ)中学校第3学年在学者
    卒業までの期間
    ウ)ア、イ以外の者(学期途中での転居に限る)
    当該学期末までの期間
  2. おおむね6か月以内に当町に転居する予定が明らかな場合であって、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校への通学を希望するとき
建築確認通知または売買契約書の写し
2. 債務・DVによる避難 債務やDVによる緊急避難などの場合 教育委員会が必要と認める書類 関係機関の証明書など
3.前号に掲げる理由のほか、特別な理由がある場合 教育委員会が別に定める 教育委員会が必要と認める書類 教育委員会が必要と認める書類

注:校区などの問題で悩んでいる場合は、役場(2階)学校教育係に相談してください。

このページの担当部署

学校教育課 学校教育係
電話番号:(代表)093-201-4321