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家電リサイクル法対象製品の処分

更新日:2021年3月19日

次の家電は、家電リサイクル法に基づき、販売店が回収し家電メーカーがリサイクルを行っています。家電リサイクル法対象製品は、粗大ごみ受付での申込み、遠賀・中間リレーセンターへ直接持ち込んで処分することができません。

家電リサイクル法対象製品

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫 注:ガス式冷蔵庫・冷凍庫は対象外です。
  • 電気洗濯機
  • 衣類乾燥機

買い換える場合

新しい商品を購入する販売店に、引取りを依頼してください。同種の商品を買い換える場合、販売店には不用になった家電を引き取る義務があります。

注:リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は販売店へ問い合わせてください。

買い換えずに処分だけする場合

その商品を購入した販売店が分かっている場合

その商品を購入した販売店に引取りを依頼してください。販売店には以前販売した家電を引き取る義務があります。

注:リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は販売店へ問い合わせてください。

その商品を購入した販売店が近くにない場合や分からない場合

自分で指定引取場所に運搬し、引き渡す場合

必ず事前に郵便局でリサイクル料金を支払う必要があります。

    1. まず処分する家電製品の情報を確認してください。
      • 製造メーカー
      • 製品の種類
      • 冷蔵庫・冷凍庫の場合は、内容積
      • テレビの場合は、画面のサイズ
    2. 郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」などを参考に、所定事項を記入してください。
    3. 1.の情報をもとに、合本等でリサイクル料金を確認し、家電リサイクル券に添付されている振替払込書を用いて郵便局のATMまたは窓口でリサイクル料金を振り込んでください。
      注:振込手数料が別途必要です。
      注:処分する家電製品の種類やメーカーによって金額が違いますので注意してください。
      リサイクル料金は以下のサイトで確認することができます。
    4. 振替払込受付証明書に郵便局の日付印の押印を求めてください。
    5. 日付印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の現品貼付用片の所定の欄に貼付してください。
    6. 家電リサイクル券と処分する家電リサイクル法対象製品を次の指定引取場所に運搬し、引き渡してください。

指定引取場所

住所:北九州市若松区響町1丁目62
電話番号:093-752-2424

自分で指定引取場所に運搬できない場合

収集地区を確認のうえ、以下の収集運搬業者に引取りを依頼し、処分する家電リサイクル法対象製品を引き渡してください。

注:リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は収集運搬業者へ問い合わせてください。

注:自分で指定取引場所に運搬しない場合は、郵便局での手続きは必要ありません。

収集運搬業者 電話番号 収集地区
トモミタス株式会社
岡垣町中央台6丁目8-23
093-282-0118 猪熊6丁目から10丁目
有限会社 北水社
水巻町頃末南2丁目12-5
093-202-3333 えぶり・樋口・樋口東・ 緑ケ丘・牟田・古賀・梅ノ木団地・ 高松・おかの台・猪熊1丁目から5丁目
有限会社 水巻美化センター
水巻町頃末南2丁目12-8
093-201-1375 立屋敷・下二東・下二西・伊左座・ 二東・二西・吉田東・吉田西・ 吉田南・吉田団地・宮尾台・ 美吉野・鯉口・頃末南・頃末北・中央・高尾

無許可の回収業者を利用しないでください

家電などのごみは、自治体の責任の下で適正に処理する必要があります。自治体から許可や委託を受けていない業者が収集することは、法を守った適正な処理が確認できないため、認められていません。詳しくは、関連リンクの環境省のホームページを確認してください。

このページの担当部署

産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321