メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 手続き > 飼犬・飼猫に関する手続き

飼犬・飼猫に関する手続き

更新日:2022年8月4日

犬や猫などのペットを飼う家庭が増え、それにともない犬や猫の不適切な飼い方についての苦情も増えてきています。犬や猫を飼う場合は、その習性をよく理解し、近隣の迷惑にならないよう心がけましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。

狂犬病予防注射は毎年1回、原則4月1日から6月30日までの期間内に接種させることとなっています。

狂犬病は、狂犬病にかかった犬にかまれると感染する病気で、発病すると治療方法がなく、犬も人も100%死亡する恐ろしい病気です。

日本では、昭和32年以降発生していませんが、多くの国で発生がみられ、いつ外国から侵入してくるかわからない状況です。

そのため、法律で年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

犬の首輪には、鑑札と注射済票を付けておきましょう。もし、犬が迷子になっても、番号から飼い主がわかります。

また、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。
登録・変更は下記URLから手続きできます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」https://reg.mc.env.go.jp/

※令和4年2月25日に公布された「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する 省令」 (令和4年厚生労働省令 第26 号)により新型コロナウイルス感染症の 発生又はまん延の 影響によるやむを得ない事情により、46月の間に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者は令和4年12 31 日までの間に予防注射を受けさせたときは46月の間に受けさせたこととみなすこととなりました。(予防注射が不要となったのではなく、予防注射の接種時期について新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものです。)
区分 内容 頻度 費用
鑑札
 鑑札
犬の登録をして鑑札の交付を受けてください 犬の生涯に1度 1頭 3,000円

注射済票

注射済票イメージ

狂犬病予防注射をして注射済票の交付を受けてください

注:注射済票は、交付する年によって色が異なります

毎年1回 1頭 550円

 

鑑札や注射済票を破損または紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。

区分 費用
鑑札の再交付 1頭 1,600円
注射済票の再交付 1頭 340円

鑑札・注射済票の交付申請の手続きをする窓口

  • 役場 環境係
  • また、町内の下記動物病院に限り、鑑札と狂犬病予防注射済票の発行が可能です。
動物病院名 住所 電話
とも動物病院 水巻町吉田西3丁目21-37 093-701-8093
パル動物病院 水巻町樋口3-5 093-202-1124

狂犬病予防屋外集合注射の費用

区分 費用総額 費用内訳
犬の登録をしている場合 3,150円 予防注射2,600円、注射済票交付550円
犬の登録をしていない場合 6,150円 予防注射2,600円、注射済票交付550円、犬の登録3,000円

狂犬病予防屋外集合注射の会場で接種を受けられなかった場合

遠賀郡・中間市管内の動物病院で狂犬病予防注射を接種し、獣医師から発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して、役場・環境係の窓口で注射済票の交付を受けてください。

なお、狂犬病予防注射手数料は動物病院により異なりますので、各動物病院に問い合わせてください。

犬の飼育状況が変わったときは手続きが必要です

状況 内容 手数料 窓口
転居(町内での転居) 住所変更の手続きをしてください。 無料 役場・環境係
転出(町内から町外へ) 水巻町で交付した鑑札を提出して手続きしてください。 無料 転出先の市区町村の窓口
転入(町外から町内へ) 前住所地での鑑札を持参して手続きをしてください。
水巻町の鑑札を交付します。
無料 役場・環境係
譲渡
(飼い主が死亡した場合も含む)
飼い主の変更手続きをして、鑑札と注射済票は新しい飼い主に渡してください。 無料 役場・環境係
犬の死亡 鑑札を返納してください。 無料 役場・環境係

犬や猫を飼えなくなった場合

ペットを最期まで飼い続けることは、飼い主としての責任です。やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、飼い主として自らの責任で新しい飼い主探しに努めてください。どうしても、新しい飼い主が見つからない場合は、下記に相談してください。

  • 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
    生活衛生係 電話番号:0940-47-0344

注:飼っている動物を捨てることは犯罪です。絶対にしないでください。ペットを捨てた場合は「動物の愛護および管理に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

飼い犬を散歩させるときのマナー

散歩時の犬のふんの放置などで、迷惑を受けているという相談が多く寄せられています。 飼い犬を散歩させるときはマナーを守りましょう。

  • 飼い犬の排せつは、自宅で済ませるようにしつけましょう。また、散歩の際には、ふんを入れる袋や水を携行し、排せつした際は、ふんは必ず持ち帰り、尿は水で流すなどして地域に迷惑を掛けないようにしましょう。
  • 事故防止のため、飼い犬には必ず引き綱をつけ、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。

野犬に困っている場合

犬の種類・大きさ・毛色などの野犬の特徴、よく見かける場所や時間帯などを以下に連絡してください。

  • 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
    生活衛生係 電話番号:0940-47-0344

注:衛生面や危険防止のため野犬にえさを与えないでください。

犬や猫の死骸を見つけた場合

道路などの公共用地で、飼い主不明の犬や猫などの死骸を見つけた場合は、詳しい場所を役場・環境係に連絡してください。

このページの担当部署

産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321