狂犬病予防法改正について
更新日:2026年11月6日
2027年(令和9年)3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります!
狂犬病予防注射をより受けやすくなるよう、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の一部が改正され、2027年(令和9年)3月から、次のとおり制度が変わります。
改正の概要(変更点)
狂犬病予防注射は年間を通して接種できます
狂犬病予防注射の接種時期について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、年間を通して接種可能となります。
3月接種の注射済票の交付ルールが変わります
3月1日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、注射接種日と同じ年度の注射済票を交付します。
下記の点に変更はありません
・飼い犬に狂犬病予防注射を年1回受けさせること
・飼い犬に注射済票を装着させること
改正後の注射済票交付の注意点
2027年(令和9年)3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方は、
法令改正に伴い、2027年(令和9年)3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、2026年(令和8年)度の注射済票の交付となります。すでに2026年(令和8年)度の注射済票をお持ちの方は、2027年(令和9年)4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください。
※注射済票の交付年度は、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
|
狂犬病予防注射済票の交付年度 |
狂犬病予防注射の接種日 |
|
令和8年度 |
令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
|
令和9年度 |
令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
(参考)
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(厚生労働省通知)
官報:狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第73号)
このページの担当部署
産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321
