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特定計量器の定期検査

更新日:2022年5月23日

計量器(はかり)を商取引や病院(健康診断・調剤用はかり)・学校(体重測定用)等で証明用に使用している個人や事業所などは、2年に1回の定期検査が法律(計量法)で義務付けられています。(次回の定期検査は、令和5年度となります。)

検査を受けていない計量器および家庭用計量器は、商取引・証明に使用できませんので、注意が必要です。また、定期検査期間中以外でも、計量器が破損するなどして、新たに計量器の購入・修理等が必要になった場合や計量器に関するご相談は、下記までお願いします。

問い合わせ先

このページの担当部署

産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321