セーフティネット保証制度
更新日:2022年6月2日
セーフティネット保証とは、取引先の再生手続きや災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度で、この保証を受けるためには、市町村の認定が必要です。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和4年9月30日までです。
注:町から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に融資の申し込みをしてください。
注:本認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
申請方法
手続きをする窓口
保証を利用する際は、町の認定を受けることが必要です。事前に、利用する金融機関に相談の上、役場(2階)産業振興係に申請してください。
申請書は、市町村により様式が異なりますので、所在地要件に該当する市町村で受領してください。水巻町では、役場(2階)産業振興係および水巻町商工会で配布しています。
持ってくるもの
認定申請書・認定要件が確認できる資料は、認定の種類や事業の状況などによって異なりますので、次の各認定の項目を確認してください。
- 認定申請書
- 認定要件が確認できる資料
- 申請書類に押印した印鑑
- 業種を確認できるもののコピー
【例】許可などを要する業種の場合、許可証・商業登記簿謄本・確定申告書・パンフレットなど - 委任状(代理申請の場合)
金融機関が中小企業者の代理で申請手続をする場合は、委任状が必要です。
委任状ダウンロード
4号 突発的災害(新型コロナウイルス感染症関係)の認定
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県すべてがセーフティネット4号の適用地域として指定を受けました。
注:認定期間は随時延長されていますが、事前に中小企業庁ホームページなどで確認してください。
認定要件
次の要件すべてを満たしている中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること。
必要書類(認定要件が確認できる資料)
- 計算表、売上帳など
申請書ダウンロード
5号 業況の悪化している業種(全国的)の認定
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。指定業種・産業分類については、以下のホームページを確認してください。
指定業種 |
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産業分類 |
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- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(経済産業省)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動など)(経済産業省)(外部サイトにリンクします)
認定要件
- 所在地要件 本店(個人事業主の場合は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)が水巻町内にある中小企業者が対象です。
イ:売上高減少による認定
- 昨年同月と今年の実績を比較する場合(指定業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合または一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合)、指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが、前年同期の売上高に比して、5%以上減少していること。 申請書:5号イ-(2)
- 昨年実績と今年の実績および見込みを比較する場合(運用緩和1)、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが、前年同月に比して5%以上減少することが見込まれること。 申請書:5号イ-(5)
- 前年実績の無い創業者などの場合(運用緩和2)、以下のいずれかに該当し、売上高などが、対象月と比較して5%以上減少している中小企業者。 申請書:5号イ-(10)
- 事業歴3カ月以上1年未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
ロ:原油価格上昇による認定
- 原油または石油製品(以下「原油など」という)が、製品の製造・加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占めること。
- 原油などの仕入価格の単価が20%以上上昇していること。
- 最近3カ月間の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合を上回っていること。なお、この場合の売上高は値引き・返品などを控除した純売上高となります。
注:石油製品とは、ガソリン・灯油・軽油・その他の炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む)(「石油需要適正化法」第2条に基づく)
注:売上原価とは、売上高を獲得するために直接支払った商品の製造費用や仕入れ費用。
必要書類(認定要件が確認できる資料)
イ:売上高減少による認定
- 業種別の最近3カ月、前年同期および前期1年間の売上高確認資料
【例】月別試算表、月次推移表、売上台帳などの写し
ロ:原油価格上昇による認定
- 業種別の最近3カ月、前年同期および前期1年間における売上高および原油などの仕入れ価格の確認資料
(例)月別試算表などの写し - 直近1カ月および前年同月における原油などの仕入単価が確認できる資料
【例】領収書、仕入伝票、仕入帳などの写し ・最新の売上原価と原油などの仕入価格が確認できる資料
申請書ダウンロード
事業の状況などに合った申請書を使用してください。
注:申請印は、全て同一の印鑑を使用してください。申請時にも必要です。
注:金額の記載は、円単位を原則とします。
5号 イ:売上高減少による認定
5号 ロ:原油価格上昇による認定
このページの担当部署
産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321
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