森林環境譲与税の使途
更新日:2024年12月10日
森林環境税と森林環境譲与税
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止や災害防止など、国民に広く恩恵を与えるものとなっていますが、適切な森林の整備を進めるに当たって所有者や境界が不明な森林の増加、担い手不足などが大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するために、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、森林整備に必要な費用を国民一人一人が負担するため、令和6年度から年1,000円が課税され、森林環境譲与税として地方自治体に譲与されています。
森林環境譲与税については、森林整備を進めるうえでの課題を早急に解決する観点から、別の財源を活用することにより、令和元年4月から運用が開始されています。
森林環境譲与税の使途
市町村に譲与された森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、間伐などの森林整備のほか、公共施設の木質化、木製品の導入などの木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てられることになっています。
また、市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途などを公表しなければならないとされています。(森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)
水巻町における森林環境譲与税の使途
◇令和5年度
森林環境譲与税の使途(令和5年度)
事業 | 内容 | 金額(千円) |
---|---|---|
図書館への木製品の導入 | 書架等 9台 | 2,398 |
基金積立(木材利用など) | 登山道の整備や公共施設などにおける木造・木質化に向けた基金積立 | 834 |
合計 | 3,232 |
◇令和4年度
森林環境譲与税の使途(令和4年度)
◇令和3年度
森林環境譲与税の使途(令和3年度)
◇令和2年度
森林環境譲与税の使途(令和2年度)
◇令和元年度
森林環境譲与税の使途(令和元年度)
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