住宅用火災警報器の設置
更新日:2021年2月3日
住宅火災からいのちを守る
住宅火災による死者は、全国で毎年1,000人を超えています。 万が一の火災のとき、ちょっとしたことが、生死の境を分けることもありますので、以下のポイントに注意してください。
住宅火災からいのちを守る 7つのポイント
3つの習慣
- 寝たばこは、絶対やめる。
- ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
- ガスこんろなどのそばを離れるときには、必ず火を消す。
4つの対策
- 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
- 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
- お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置
就寝中の火災のため、逃げ遅れにより亡くなるケースが増加していることから、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。(遠賀郡内では、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成21年6月1日までに設置が義務化されました。)
住宅用火災警報器の種類
住宅用火災警報器は火災による煙や熱を感知し、警報音や音声などにより火災が発生したことを知らせるもので、火災の発生を煙で見つけて知らせるタイプ「煙式」と火災の発生を熱で見つけて知らせるタイプ「熱式」があります。
また、複数の警報機を設置する場合には、火災を感知した場所の警報機のみが反応する単独式や、1箇所で火災を感知した場合、設置されている全ての警報機が反応する連動式などさまざまなタイプがあり、価格もさまざまです。
火災警報器の設置が義務化された場所
今回の火災警報器の設置義務化は逃げ遅れ防止を主な目的としているため、主に寝室に設置することが義務化されています。(煙式を推奨)
設置場所の例
平屋の住宅
- 全ての寝室
2階建て住宅
- 1階のみに寝室がある場合:全ての寝室
- 2階のみに寝室がある場合:全ての寝室と2階の階段上部
- 1階と2階に寝室がある場合:全ての寝室と2階の階段上部
3階建て住宅
- 1階のみに寝室がある場合:全ての寝室と3階に居室がある場合のみ、3階の階段上部
- 2階のみに寝室がある場合:全ての寝室と2階の階段上部
- 3階のみに寝室がある場合:全ての寝室と1階と3階の階段上部
廊下
寝室がなく、その階の階段上部にも火災警報器が設置されていない場合(つまり、その階には、1つも火災警報器が設置されていない)で、7m²以上(4畳半以上)の居室が5以上ある階の廊下には設置が必要になります。
台所
設置義務はありませんが、台所にも設置することをお勧めします。
住宅用火災警報器の選び方
設置する場所などの条件などにより、さまざまなタイプがあります。 どの方式のものが良いか、わからない場合は、遠賀郡消防本部や販売店などに相談して、取り付けてください。その他にも住宅にはさまざまな形態が考えられますので、不明な点は遠賀郡消防本部予防課まで問い合わせてください。
購入場所
ホームセンターや家電販売店、消防設備事業所などで購入することができます。
NSマークとは
火災警報器の品質を保証するものの一つに、日本消防検定協会の鑑定基準合格品に貼付される「NSマーク」があります。「NSマーク」が表示されている商品は、安心して使用することができますので、購入時の目安にしてください。
注:住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や点検に注意してください!!
住宅用火災警報器の設置義務化にともない、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルが発生しています。消防職員または自治体職員が訪問販売をすることはありませんので、注意してください。不審に思ったときには、その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
消火器
消火器の取扱いについて
火災が発生した場合、最も重要なのが初期消火です。その初期消火の段階で、特に効果的なものが消火器です。台所などに消火器を設置しておきましょう。
消火器の処分について
せっかく備えた消火器も、サビや損傷などの異常が生じると”いざ”という時に使えなかったり、本体が破裂して思わぬ怪我をすることがあります。
異常が認められた消火器や不要になった消火器の点検や処分については、一般のゴミとして処分できませんので、購入したお店または消火器メーカーなどに問い合わせてください。
注:消火器の悪質な訪問販売や点検に注意してください!!
消火器点検の契約業者を装って訪問してきた業者に、悪質な訪問販売や不適正な点検などで高額な代金を請求されるというトラブルが依然として発生しています。一般住宅への消火器の設置は任意となります。また、消防職員または自治体職員が訪問販売することはありませんので注意してください。
不審に思ったときには
その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
福岡県内の訪問販売に関する相談は、
消費者生活センター(電話番号: 092-632-0999)
住宅用火災警報器や消火器に関する相談は、遠賀郡消防本部予防課
(電話番号: 093-293-8125) です。
関連リンク
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321