要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
更新日:2021年4月21日
概要
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、浸水想定区域内および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。また、避難確保計画の作成後は、市町村長へ報告する必要があります。
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水および土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育および訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
作成等の対象となる施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、水巻町地域防災計画に名称と所在地を掲載している、「浸水想定区域内(洪水・高潮)」および「土砂災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。対象の施設は、次の一覧表で確認してください。
※同一住所に同一事業者が運営する複数の施設が所在する場合は、一体の計画として作成してもかまいません。その場合は、避難確保計画の施設名の欄に、全ての施設名を記入してください。
【洪水・高潮・土砂災害】要配慮者利用対象施設一覧【令和3年3月末現在】
ハザードマップ
「浸水想定区域」および「土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)」は、ハザードマップで確認してください。
水巻町ハザードマップ(Web版)
作成にあたって
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さんが主体的に作成もらうことが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設の実態に即した計画を作成してください。
計画作成にあたって(国土交通省)
避難確保計画の様式等
下記資料を活用し、避難確保計画を作成してください。
【解説編】
避難確保計画の手引き(解説編)
【様式編】
社会福祉施設(様式)
学校(様式)
医療施設(様式)
【記載例】
社会福祉施設(記載例)
学校(記載例)
医療施設(記載例)
【動画解説(国土交通省)】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)(外部サイトにリンクします)
避難確保計画の作成(変更)報告要領
避難確保計画を作成(変更)した場合は、総務課庶務係に持参、郵送、ファクスまたはEメールで提出してください。
ファクス番号 093-201-4423
メールアドレス syomu@town.mizumaki.lg.jp
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321
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