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外部公益通報

更新日:2026年4月9日

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

通報ができる方(通報者)

  1. 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者および当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
  2. 通報対象事実に関係する事業者および取引先事業者の役員
  3. 事業者と業務委託関係にあるフリーランス
  4. 1または3のうち、退職の日から1年以内である者
 ※労働者は、正社員に限らず、派遣労働者、パートタイマー、アルバイトを含みます。

通報の内容(通報対象事実)

労務提供先または労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為です。
法令違反行為とは、対象となる法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、最終的に刑罰や行政罰につながる行為です。
また、町が受け付ける通報は、水巻町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。
通報後に水巻町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
対象となる法律、行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁のホームページで確認してください。

対象となる法律(消費者庁)

通報先検索システム(消費者庁)

通報にあたっての要件

  1. 自己の労務提供先または当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること。
  2. 不正の目的で行われた通報ではないこと。
  3. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、あるいは氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること。

通報先

外部公益通報に関する窓口を総務課庶務係に設置しています。
ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321