水巻町交際費支出基準
更新日:2021年2月4日
目的
第1条 この訓令は、本町における対外的な折衝のために公用として支出する交際費について、一定の基準を定めることにより、公正で民主的な町行財政の運営を図ることを目的とする。
支出基準
第2条 交際費は、原則として、次の各号の一に該当する場合に支出し、その額は当該各号に定める額とする。
- 現職の議員(地元選出の国会議員および県議会議員を含む。以下同じ。)が死亡した場合 2万円と生花
- 現職の町長、副町長および教育長(以下「三役」という。)が死亡した場合 2万円と生花
- 現職の非常勤特別職職員が死亡した場合 1万円と生花
- 現職の議員および現職の三役の父母、配偶者または子が死亡した場合 1万円と生花
- 現職の非常勤特別職職員(消防団員については団長および副団長)の父母、配偶者または子が死亡した場合 1万円または生花
- 元議員、または元三役が死亡した場合 1万円と生花
- 退任後5年以内の元非常勤特別職職員が死亡した場合 1万円
- 一般職職員(水巻町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第25号)に規定する任期付常勤職員を含む。以下「職員」という。)が死亡した場合 1万円と生花
- 区長または地区公民館長が死亡した場合 1万円または生花
- 前各号に掲げる者のほか、町に多大の貢献をしたと認められる者が死亡した場合 1万円または生花
- 前各号該当者の初盆 3,000円、5,000円または1万円
- 公共団体および公共的団体等の諸行事 5,000円または1万円
- 町主催の行事の負傷者等の見舞 5,000円(入院の場合は1万円)
- 地区公民館の落成式 3万円
- 現職の議員、非常勤特別職および行政関係者等の見舞(入院10日以上) 1万円
- 町民の叙勲祝賀 5万円
- 町の事務事業を円滑に執行するための関係者との懇談会 1人当たり5,000円の範囲内(一般職職員は一人当たり3,000円の範囲内)
- 先進自治体視察時等のお土産 1団体当たり3,000円の範囲内
- 公共的団体等が実施する公共性のある事業への賛助、協賛 5万円の範囲内で社会通念上認められる必要最小限の額
- 町政の円滑な運営に資するために三役が出席する会合、研修会等への参加 主催者が会費、視察費等として示した額
- 各種全国大会出場時のせん別 3万円の範囲内で社会通念上認められる最小限の額
2 前項に規定する生花は、2万円の範囲内のものとする。
第3条 前条のほか、町長が特に必要と認める場合は、1人当たり2,000円から5万円の範囲で支出することができる。
第4条 町交際費の支出については、事前に決裁を受けるものとする。
- 附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。 - 附則(平成13年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 - 附則(平成15年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 - 附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。 - 附則(平成18年12月28日訓令第47号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 - 附則(令和2年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和2年3月24日から施行する。
このページの担当部署
総務課 人事秘書係
電話番号:(代表)093-201-4321