水巻町耐震改修促進計画
更新日:2021年2月5日
水巻町耐震改修促進計画の概要
計画策定の目的
平成18年1月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」の改正を受け、地震による建築物倒壊などの被害から町民の生命、身体および財産を保護するために、既存建築物の耐震診断や改修を総合的かつ計画的に促進することを目的として平成19年7月に「水巻町耐震改修促進計画」を策定した。
その後の東日本大震災の発生や、平成31年1月の耐震改修促進法の改正など、建築物の耐震化を取り巻く社会動向を踏まえ、さらに建築物の耐震化を促進するため本計画を改定する。
耐震化を取り巻く社会動向
建築物の耐震の関する施策の変遷
建築基準法制定以降の我が国における主な地震と建築物の耐震に関する施策の変遷を時系列で整理すると以下のとおりとなる。
昭和43年の十勝沖地震および昭和53年の宮城県沖地震の発生を契機として、昭和56年6月に新耐震基準が施行、同様に平成7年に発生した阪神・淡路大震災を契機として、同年12月に耐震改修促進法が施行されている。
また、福岡県西方沖地震などの大地震の頻発等を背景として、平成18年1月に耐震改修促進法が改正され、計画的な耐震化の推進に向けて、国は基本方針を、都道府県は耐震改修促進計画を策定することとなり、国の基本方針においては、地震による被害の軽減を目指すために、具体的な耐震化の目標が定められた。
さらに、平成23年に発生した東日本大震災を契機として平成25年11月および平成31年1月に耐震改修促進法が改正され、現在に至っている。
耐震改修促進法改正の概要
南海トラフの巨大地震などが最大クラスの規模で発生した場合の被害想定で、東日本大震災を超える甚大な被害が想定され、また、その発生の切迫性が指摘されていることなどから、耐震化改修促進法が改正され、平成25年11月より施行されている。「建築物の耐震化の促進のための規制強化」「建築物の耐震化の円滑な促進のための措置」がポイントとしてあげられる。
また、ブロック塀の倒壊による被害を防止するため、平成31年1月に耐震改修促進法が改正された。「ブロック塀などの耐震診断義務付けの対象化」がポイントとしてあげられる。
計画の位置づけ
位置づけと役割
本計画は、耐震改修促進法に定められた基本方針(建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針【法第4条】)を踏まえ作成するもので、建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るため、耐震化の目標や施策、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発および知識の普及などの事項を定め、水巻町内の耐震診断・改修の促進に関する施策の方向性を示す計画として位置付ける。
計画の推進にあたっては、「水巻町総合計画」や「水巻町地域防災計画」などに定められている防災関連施策との整合を図るものとする。
計画の期間
本計画の期間は、令和7年度までとし、社会経済情勢等の変化を考慮し、必要に応じて見直しを行う。
水巻町耐震改修促進計画の構成
- 耐震改修促進計画の趣旨
- 水巻町における耐震化の課題
- 耐震改修促進計画
水巻町耐震改修促進計画 PDF版
主な改定内容
- 平成31年1月の耐震改修促進法の改正内容を反映
- 住宅新築のための古家解体支援の補助など建物所有者の負担軽減のための補助事業の推進
- 道路沿いの危険なブロック塀などの撤去・改修の促進
このページの担当部署
住宅政策課 建築係
電話番号:(代表)093-201-4321