町営住宅の入居者申込資格
更新日:2021年3月18日
- 町内に住所または勤務先がある
- 同居している親族があるか、同居しようとする親族がある
注:結婚予定者を含みます。
注:年齢などにより単身入居ができ る場合があります。 - 申込者と同居親族の収入の合計が入居収入基準以下である
注:下記の収入基準の年収早見表を参照ください。 - 住宅に困っている
- 入居する世帯の全員が、町営住宅内で円満な社会生活ができる
- 税などの滞納がない
- 暴力団員でない
収入基準の年収早見表・年間総収入額(税込)
注:給与所得者が1人で、その他に収入のある人がなく、また同居および扶養親族の控除以外には、各種の控除がない場合です。年間総収入額(税込)
世帯階層 | 収入月額 | 申込者以外の同居・扶養親族の人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
一般 | 158,000円以下 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 | 4,947,999円以下 |
裁量 | 214,000円以下 | 3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 | 5,787,999円以下 |
注意:源泉徴収票では支払金額欄です。
裁量階層世帯は収入基準が緩和されます
高齢者・障がい者世帯などは裁量階層世帯と呼ばれ、収入基準が緩やかになります。具体的には次のような世帯のことです。
- 契約者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満である世帯
- 次のいずれかに該当する人がいる世帯
- 身体障がい者(身体障害者手帳1から4級)
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1から3級)
- 知的障がい者(療育手帳重度または中程度)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表の特別項症から6項および第1款症)
- 原子爆弾被爆者の医療に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている人
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣の証明した人)で引き揚げた日から5年を経過していない人
- ハンセン病療養所などの入所者
- 中学校卒業までの子どもがいる世帯
このページの担当部署
住宅政策課 町営住宅係
電話番号:(代表)093-201-4321