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越境した竹木の枝の切除および根の切取り(民法第233条)が改正されました

更新日:2025年7月28日

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について


令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが変更となりました。


 水巻町では、隣地からの樹木の越境については、居住の有無に関わらず原則として民事(相隣関係)の問題となりますので、町が仲介(伐採の依頼を含む)・仲裁を行ったり、伐採等を行ったりすることができません。  
 ただし、町の『あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する指導要綱』や、隣地が空き家である場合、『空家等対策の推進に関する特別措置法』等の関係法令に基づき、所有者等に対し空家・空地の適切な管理を促進するため、必要に応じて情報提供や助言等を所有者等に通知を行う場合がありますが、その場合においても処置の内容について相手方に強制力を伴うものではありません。
 民法においては、従来は竹木の枝が隣地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることが認められておらず、その所有者に切ってもらうか、所有者に対して切除を求める訴えを起こす必要がありました。
 令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしながらも、催告しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合等には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることが可能とする内容に変更されました。
 なお、水巻町では竹木の枝が法的に切除可能かどうかの判断は致しかねますので、ご了承いただきますようお願い致します。

(改正後)民法第233条
 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各所有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 

よくある質問

Q1. 催告してからどのくらい待てばよいか?


 改正後の民法第233条第3項第1号に規定された「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予(業者への依頼等)を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

Q2. 越境しているので今すぐ切りたいが構わないか?


 越境している竹木を全て自分で切除してよいわけではなく、民法第233条に該当する場合のみとなります。切除をお考えの場合は、事前に弁護士等、法律の専門家に相談してください。

Q3. 枝を切除する場合、勝手に隣地に入ってよいのか?


 改正後の民法第233条第3項の規定による枝の切取りであれば、必要な範囲内で隣地を使用することができます。ただし、居住宅についてはその居住者の承諾がなければ、立ち入ることができません。

参考:民法第 209 条(隣地の使用)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることができない。
一 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕
二 境界標の調査または境界に関する測量
第二百三十三条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所および方法は、隣地の所有者および隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用するものは、あらかじめ、その目的、日時、場所、および方法を隣地の所有者および隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

Q4.隣地の所有者またはその所在をどうやって調査したらよいのか?

 竹木の所有者またはその所在を知ることができないときとは、事案にもよりますが、基本的には現地の調査に加えて、登記事項証明書等の公的記録を確認するなどの方法により調査を尽くしても知ることができないときを言います。
 登記事項証明書は、法務局にて調べることができます。水巻町からの最寄りの法務局は、福岡法務局 八幡出張所です。

(住所)北九州市八幡西区樋口町7番1号
(電話)093-641-7309 (土日・祝日休み)

※所有者を調べずに切除した場合、違法となる可能性がありますので注意してください。また、請求先が分からず費用請求できない場合があります。
ファイルの閲覧方法

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このページに関する問い合わせ先

(空地、居住宅について)
産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321

(空き家について)
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321