メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > 子育て・学び > 子育て支援 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年5月18日

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のふたり親子育て世帯に対して生活の支援を行うため、対象児童1人当たり一律5万円を支給します。


支給対象世帯

以下に該当する世帯が対象となります。
 
・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した世帯

・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給後、令和6年2月29日までに新たに生まれた児童のいる世帯

・ 令和5年1月から令和6年2月までの収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人で、令和5年3月31日時点で17歳以下(特別児童扶養手当を受給している場合は19歳以下)の児童のいる世帯

※非課税(相当)限度額は以下のとおりです。

世帯の人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人 156.0万円 101万円
3人 205.7万円 136万円 
4人 255.7万円 171万円 
5人 305.7万円 206万円 
6人 355.7万円  241万円 

支給額

対象児童1人につき5万円

申請方法

(1)申請が不要な世帯

・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した世帯
 →支給対象となる世帯には、5月下旬にご案内を送付します。

・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給後、令和6年2月29日まで  に新たに生まれた児童のいる世帯
 →支給対象となる世帯には、随時ご案内を送付します。

※給付金の受け取りを希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。

(2)申請が必要な世帯

・ 令和5年1月から令和6年2月までの収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人で、令和5年3月31日時点で17歳以下(特別児童扶養手当を受給している場合は19歳以下)の児童のいる世帯

※申請に必要な書類については、ページ下部に記載しています。

申請期限

令和6年2月29日(木曜)

支給時期

(1)申請が不要な人

・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した世帯
 →令和5年5月31日(水曜)

・「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を受給後、令和6年2月29日までに新たに生まれた児童のいる世帯
 →順次支給


(2)申請が必要な人

6月以降、申請受付後順次支給


申請に必要な書類等

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  記載要領
2.収入見込額の申立書    記載要領
  所得見込額の申立書    記載要領
3.申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
4.受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
5.申請書と児童が別居している場合に関係性が確認できる書類(戸籍謄本、住民票等) 

ファイルの閲覧方法

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321