第2子以降の保育料の無償化
更新日:2026年3月19日
水巻町にお住いの子育て世帯の経済的負担を軽減するため、こどものカウントにおける年齢制限を撤廃し、第2子以降の保育料を無償化します。
改正内容
(1)こどものカウントにおける年齢制限を撤廃
0歳から2歳児の保育料の算定において、年収360万円以上相当の世帯については、小学生以上のこどもはカウントの対象外となっており、小学校就学前で保育施設等を利用しているこどもについてのみ、こどもを年長順にカウントしていましたが、こどもの年齢や、保育施設等の利用の有無にかかわらず、生計を同一にするきょうだいを年長順にカウントします。
(2)第2子以降の保育料の無償化
(1)を適用したうえで、第2子以降の保育料を無償化します。
実施時期
令和8年4月1日
対象者
お子さんと保護者の住民票が水巻町にある場合に対象となります。ただし、第1子が就学や療養等で別居している場合には、生計が同一であることが確認できる書類の提出で、カウントすることができます。
対象施設と手続き
ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なります。
1.認可保育施設(保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所)
原則、申請手続きは必要ありません。 第1子の住所が町外の場合のみ、以下の書類提出が必要となります。
【提出書類】
・世帯状況確認表
2.認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)
保護者の方は、施設が指定する保育料を納めてください。四半期ごとに保育料償還払いの手続きを行ってください。受付期間中に必要書類を提出してもらうと無償化の対象となる保育料※を後日お支払いします。
※月額の上限があります。
【月額の上限】
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認可外保育施設 |
42,000円 |
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企業主導型(0歳児) |
37,100円 |
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企業主導型(1,2歳児) |
37,000円 |
【手続の時期】
決められた四半期ごとに、まとめて請求してください。
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利用月 |
請求月 |
支払予定月 |
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4月 ~ 6 月 |
7月 |
8月 |
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7 月~ 9 月 |
10月 |
11月 |
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10月~12月 |
1月 |
2月 |
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1月 ~ 3 月 |
4月 |
5月 |
【必要書類】※役場14番窓口にて配布
○1回目の請求時のみ必要なもの
・多子世帯利用給付認定申請書(1回目の申請時のみ必要となります)
・認定事由がわかるもの(就労証明・疾病・障がい状況申告書等)
○請求時に毎回必要なもの
・多子世帯利用料請求書(認可外保育施設用)
・領収証兼提供証明書(施設が発行したもの)
・振込口座がわかるもの(通帳等、銀行名・支店名・口座番号・口座名義等がわかるものの写し)
※2回目の請求以降は、不要となります。
3.幼稚園等における預かり保育料
保護者の方は、施設が指定する保育料を納めてください。四半期ごとに保育料償還払いの手続きを行ってくだ
さい。受付期間中に必要書類を提出してもらうと無償化の対象となる保育料※を後日お支払いします。
※月額の上限があります。
【無償化となる金額と月額の上限】
無償化による給付額は以下のとおりです。ただし、満3歳になる前の保育料(預かり保育料を含む)については、対象となりません。
| 対象 | 無償化の内容 |
| 預かり保育部分 |
450円×預かり保育利用日数または施設に支払った預かり保育利用料のいずれか低い額 |
【手続の時期】
決められた四半期ごとに、まとめて請求してください。
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利用月 |
請求月 |
支払予定月 |
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4月 ~ 6 月 |
7月 |
8月 |
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7 月~ 9 月 |
10月 |
11月 |
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10月~12月 |
1月 |
2月 |
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1月 ~ 3 月 |
4月 |
5月 |
【必要書類】※役場14番窓口にて配布
○1回目の請求時のみ必要なもの
・多子世帯利用給付認定申請書(1回目の申請時のみ必要となります)
・認定事由がわかるもの(就労証明・疾病・障がい状況申告書等)
○請求時に毎回必要なもの
・多子世帯利用料請求書(認可外保育施設用)
・領収証兼提供証明書(施設が発行したもの)
・振込口座がわかるもの(通帳等、銀行名・支店名・口座番号・口座名義等がわかるものの写し)
※2回目の請求以降は、不要となります。
このページの担当部署
子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
