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コミュニティ保険

更新日:2022年5月12日

コミュニティ保険(コミュニティ活動補償保険)は、水巻町に活動の拠点を置く町民団体が、ボランティアで行う公益性のある町民活動中の事故を補償する制度です。町が保険料を負担して保険会社と契約を結ぶため、活動を行う団体や個人が加入の手続きをする必要はありません。

制度の趣旨

コミュニティ活動のイメージ

水巻町では、子ども会などの青少年育成活動や町内の清掃活動、婦人会・老人クラブが行う福祉活動など、皆さんの温かい善意によるボランティア活動が盛んです。これらの活動は地域社会の発展、住民福祉の向上、「住み良い町づくり」に大きな役割を果たしています。町でもその活動の輪を広げるために、いろいろな施策を進めています。

しかし、このような活動中に万一事故が起きて、トラブルが発生したら、せっかく伸びている善意の芽を摘んでしまい、活動がしぼんでしまうかもしれません。そのため、水巻町ではコミュニティ活動中の事故を広く救済し、皆さんが安心して活動を行えるように「コミュニティ活動補償保険」に加入しています。

コミュニティ活動のイメージ

 
この制度は、コミュニティ活動中に不測の事故が発生し、活動の参加者や第三者に損害を与え、責任者などが法律上の損害賠償義務を負うことになった場合や、指導者・参加者自身がケガをしたり死亡したりした場合に補償をするものです。

補償対象の活動

町内に活動の拠点を置き、5人以上の町民によって組織された町民団体が、ボランティアで行う公益性のある町民活動(宗教・政治・営利を目的とした活動および自己のために行う活動は除く)が対象です。

地域社会活動 自治会活動、防災・防犯活動、交通安全運動など
青少年育成活動 子ども会の諸活動など
社会福祉奉仕活動 在宅高齢者・障がい者などのホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳など
社会教育活動 老人クラブ、婦人会、PTA(ただし、学校管理下中は除く)、レクリエーション活動、文化活動など

保険の内容(補償内容)

賠償責任保険

コミュニティ活動中に、指導者・責任者などの過失により参加者や第三者にけがをさせたり、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償される保険です。

区分 保険金額(限度額) 具体例
身体賠償 1人 6,000万円 1事故 3億円
子ども会のハイキングで管理が行き届かず、川遊びをしていた子どもが深みにはまり死亡した(双方過失の割合が生じる場合がある)
財物賠償 1事故 300万円
自治会活動中に近所の家の窓ガラスを割ってしまった

注:1回の事故につき5,000円は自己負担(免責額)になります。
注:保険金額については、保険会社による審査を経て決定されます。

傷害保険

コミュニティ活動中に、指導者や参加者自身が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したり、後遺障がいを被ったり、入院・通院治療を要するけがをしたりした場合に補償される保険です。

区分 保険金額(限度額) 具体例
死亡保険金 1人 300万円
  • 地域の清掃活動中、自動車事故により死亡した
  • 自治会の祭りでみこしを担いでいるときに、転んでケガをし通院した
後遺障害保険金 1人 9万円から300万円
(程度による)
入院保険金 1人 1日 4,500円
(120日限度)
通院保険金 1人 1日 3,000円
(90日限度)

注:保険金額については、保険会社による審査を経て決定されます。 

事故が発生したときの手続き

  1. 事故が発生したら、すぐに団体の責任者を通じて役場の地域協働係に連絡してください。
  2. 「事故報告書」を作成し、14日以内に地域協働係の窓口に提出してください。
    注:会員名簿などの資料の添付が必要です。
    注:請求には期限があります。お早めに相談してください。なお、提出が1カ月以上遅れた場合は、「事故報告遅延理由書」も提出してください。
  3. 町が保険会社に連絡し、請求者に保険金請求に必要な書類が郵送されます。
  4. 賠償責任の場合は賠償義務を負った人が、傷害の場合はけがをした人(未成年者の場合は親権者)が、請求書に必要事項を記入し、保険会社に返信してください。

連絡先

水巻町役場 地域づくり課 地域協働係 電話番号(代表):093-201-4321

様式ダウンロード

様式の種類 ダウンロード
事故報告書
事故報告遅延理由書
注:事故報告書の提出が遅れた場合

補償の対象外となる場合

  • スポーツ活動中の事故(自治会などが主催の場合を除く)
  • 指導者や参加者の故意による事故
  • 地震・噴火・洪水などの自然災害
  • 戦争・変乱・暴動・労働争議などの社会的騒じょうによる事故

賠償責任保険の対象外となる場合

  • 指導者などが使用・管理する自動車などによる事故
  • 施設の建築、改装、修理等の工事による事故
  • 指導者などの同居の親族に対して負担する賠償責任

傷害保険の対象外となる場合

  • 脳疾患、疾病、心神喪失によるけが
  • 喧嘩・自殺行為・犯罪行為による傷害
  • 他覚症状のないむちうち症や腰痛
  • 無資格や酒酔い運転で起こした事故

このページの担当部署

地域づくり課 地域協働係
電話番号:(代表)093-201-4321