交通共済
更新日:2024年12月13日
交通共済制度は、各地域の加入者の出資で支えられている協同組合により、交通事故にあった加入者への見舞金を支給する制度です。少ない掛け金で大きな保障の交通共済に、あなたも加入しませんか。
- 少ない掛金 1口500円(3口まで加入できます)
- 大きな保障 最高120万円(3口の場合は360万円)
申込受付の開始
毎年 9月1日から申込受付を開始します。 ただし、土曜・日曜・祝日は受け付けません。
共済加入期間
10月1日から翌年の9月30日までの1年間。
注:ただし、中途加入の場合は加入申込日の翌日から9月30日までとなります。
加入資格
10月1日時点で、水巻町に住んでいる人。
ただし、水巻町外に住んでいる人でも、以下の場合は加入することができます。
- 学生の場合は、水巻町に住んでいる家族といっしょに加入することができます。
注:注意 就職した場合は、加入することができません。 - 勤務する事業所が水巻町にある人は、本人に限り加入することができます。
共済掛金(年額)
- 1口加入 1人につき500円
- 2口加入 1人につき1,000円
- 3口加入 1人につき1,500円
(令和6年から変更)
例:2月1日に加入申込した場合・・・掛金は1口500円で計算します。
5月1日に加入申込した場合・・・掛金は1口300円で計算します。
出資金
- 新規加入 1世帯につき100円
- 継続加入 1世帯につき100円(増資) 注:新規加入時出資金を含め500円が限度
申込方法
継続加入する場合
現在、交通共済に加入している人には、住所・氏名などを記入した加入申込書をお届けします。(自治会からお届けする場合と役場から郵送する場合があります。)
申込内容を確認し、申込書に共済掛金と1世帯100円の出資金を添えて申し込んでください。
新規加入する場合
申込書に共済掛金と1世帯100円の出資金を添えて申し込んでください。
注:申込書は地域協働係の窓口に用意しています。
申込場所
役場(1階)地域協働係の窓口(受付時間 平日8時30分から17時15分)
注:前回自治会で申し込んだ場合は、自治会で受け付けます。
共済金
7日以上の入院または通院の場合で、1から6の等級が決定されます。そのため、入院・通院は別々に支払われません。
等級 | 治療期間など | 共済金 | |||
---|---|---|---|---|---|
1口 | 2口 | 3口 | |||
1 | 死亡 | 120万円 | 240万円 | 360万円 | |
2 | 重度障害 | 1級 | 120万円 | 240万円 | 360万円 |
2級 | 110万円 | 220万円 | 330万円 | ||
3 | 180日以上 | 3.8から20万円 | 7.6から40万円 | 11.4から60万円 | |
4 | 90日から179日 | 3.0から11万円 | 6.0から22万円 | 9.0から33万円 | |
5 | 30日から89日 | 2.3から5万円 | 4.6から10万円 | 6.9から15万円 | |
6 | 7日から29日 | 1.7から2.5万円 | 3.4から5万円 | 5.1から7.5万円 |
注:通院のみの場合は、各等級の最低額です。
注:1・2等級は事故が直接の原因で365日以内に死亡または、身体障害者福祉法に基づき1・2級と認定されたとき。
注:通院実日数が少ない場合など、該当共済金が変わることがあります。
共済金の請求
すべての治療が終わり次第、なるべく早め(1年以内)に請求してください。ただし、治療が2年以上続くようであれば、治療の途中で請求してください。
共済金請求の時効
事故発生の日から3年間を経過すると請求することができません。注意してください。
共済金を請求するときの書類
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもので請求用紙は警察署、交番にあります)注:コピーでも可
- 医師の診断書(全治療期間および入院・通院の実日数を明記したもので様式は問いません。)注:コピーでも可
- 運転者の災害は、運転免許証 注:コピーでも可
- 共済契約書兼領収書
- 印鑑
- 死亡の場合は、他に戸籍謄本、住民票、死亡診断書または死体検案書
- その他特に組合が必要とする書類
共済金の請求先
役場(1階)地域協働係の窓口(受付時間 平日8時30分から17時15分)
本人もしくは、その遺族または委任を受けた人(成年者)が請求してください。なお、本人および遺族が未成年のときは、親権者または後見人が請求してください。
共済金の対象となる交通事故
日本国内において、一般の交通の用に供する場所で走行中の次に掲げる交通乗用具によって、加入者が死亡または負傷したとき。
ただし、会社、工場、自宅の駐車場、公園など一般の交通のために開放されていない場所での災害および遊園地などにある遊戯用の乗物の災害は除きます。
- 自動車、原動機付自転車、自転車、耕運機、身体障害者用車いす
- 汽車、気動車、電車、モノレール、ケーブルカー、空中ケーブル
- 航空機、船舶(定期航空運送事業または、一般旅客定期航路事業によって運行する旅客用のものをいう)
共済金を支払わない災害
- 契約者の故意または重大な過失による災害
- 無免許運転による災害(承知の同乗者を含む)
- 酒気帯び運転による災害(承知の同乗者を含む)
- 麻薬等を使用しての運転による災害(承知の同乗者を含む)
- 地震その他異常な天災による災害 など
共済金を減額する災害
- 運転者の法令違反や単独での交通災害
- 歩行者等が交通量の激しい場所で無理な横断をするなど、本人の過失による災害
- 警察に事故の届出をしていない災害 など ※
自転車事故(福岡県の「自転車保険」の加入義務化)について
交通共済制度は、交通事故にあった加入者への見舞金を支給する制度です。自転車事故により加入者本人がけがをした場合、本人のけがは見舞金の対象となりますが、他人に傷害をあたえ、治療費などの支払責任が生じた場合、他人への支払いは見舞金の対象ではありません。そのため、交通共済制度は、福岡県の「自転車保険」の加入義務化に対応した制度ではありませんので、注意してください。
なお、交通災害共済加入者を対象に、割引価格で福岡県の「自転車保険」の加入義務化に対応した「個人賠償責任保障」に加入することができる保険会社もありますので、詳しくは地域協働係に問い合わせてください。
注:「個人賠償責任保障」とは、日常生活で他人に対してケガをさせたり、物を壊したりして賠償が発生したときに、損害を補償するものです。(いっしょに住む家族をケガさせた場合や自動車による事故の場合など、保障の対象とならないことがあります。)
注:すでに加入している自動車保険や火災保険に、個人賠償責任保障がついていることがありますので、加入している保険の内容をよく確認してください。
- 自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう(福岡県)(外部サイトにリンクします)
交通共済についての問い合わせ先
北九州市民共済生活協同組合(交通共済)
- 電話番号:093-663-1113
- ファクス番号:093-671-5264
注:申し込みについては、役場・地域協働係に問い合わせてください。
このページの担当部署
地域づくり課 地域協働係
電話番号:(代表)093-201-4321