メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > お知らせ(くらし・手続き) > 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金のご案内(10万円)

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金のご案内(10万円)

更新日:2024年2月19日

国の経済対策として、物価高騰の影響を受けている令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援を目的として、1世帯当たり10万円の現金を給付します。 
※この給付金は、差押禁止等および非課税の対象となる給付金です。

対象

給付対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で、水巻町に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税されているものと非課税者で構成されている世帯

※ただし、世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

※すでに非課税世帯に対する給付金(7万円)をもらった世帯は除く。
※住民税の課税・非課税については、お問い合わせされてもお答えできません。
※今回の給付金は、家計急変はありません。

給付額

1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。

受付期間

令和6年2月下旬から令和6年4月30日(火曜)まで

申請方法

住民税均等割のみ課税世帯

1.世帯全員、令和5年1月1日以前から水巻町に住民票がある場合
 対象と思われる世帯に対し、2月下旬より順次「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を郵送します。同封の記入例を参考に、給付要件を確認のうえ同封の返信用封筒にて必要書類を提出してください。

2.令和5年1月2日以降に転入された場合
 令和5年度住民税均等割のみ課税であることを前住所地に照会します。確認ができた世帯から2月下旬より順次「確認書」を送付します。

※未申告等、課税資料がない世帯には関係書類の送付ができませんので、申告等を済ませたのち均等割のみ課税世帯である場合はお問い合わせください。

提出書類

給付金振込口座 提出が必要な書類
確認書に記載のある口座へ振り込みを希望する場合 〇確認書のみ
※確認書の表面の真ん中の段「世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号」を記入してください。
確認書に記載のある口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合 〇確認書
※確認書の表面の真ん中の段「世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号」を記入してください。
〇2種類の確認書類(1、2両方必要です)
1.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が確認できる通帳の写し
2.口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)
※代理申請の場合は世帯主本人・代理人両方のものが必要です。
確認書の口座欄が空欄である場合

(注1)確認書類例は下記のとおりです。住所・氏名の確認できる部分の写しをいずれか1つ提出してください。
〇公的機関発行の写真付証明
 マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など
〇その他住所、氏名が確認できる書類
 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許・資格者証など
受給対象の方が成年被後見人の場合で成年後見人が代理提出する場合
上記提出書類のほか、代理人であることの証明書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し等を提出してください。
受給対象の方が被補佐人・被補助人の場合で補佐人・補助人が代理提出する場合
上記提出書類のほか、代理人であることの証明書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写し等、および代理権目録の写し(登記事項証明の写しにより補佐人・補助人と確認でき、代理権目録の写しで公的給付の受領に関する代理権の付与が確認できる場合)を提出してください。

確認書の提出期限

令和6年4月30日(火曜)必着

注意事項


  • 修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税される場合には給付金の返還が必要になります。
  • その他、給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金の返還が必要になります。
  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以後、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出がなされた場合でも、同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合、他方の世帯は給付金を受給できません。
  • 未申告等、課税資料がない世帯には関係書類の送付ができませんので、申告等を済ませたのち均等割のみ課税世帯である場合はお問い合わせください。

給付時期

内容に不備がない場合、確認書が役場に届いてから2~3週間程度を目安に給付し、給付に関する通知を発送します。(通知は前後する場合があります。予めご了承ください。)
個別の振込日に関する問い合わせに回答することはできません。迅速な給付事務のため、ご理解・ご協力をお願いします。

配偶者からの暴力を理由に水巻町に避難している場合

配偶者からの暴力を理由に水巻町に避難していて、水巻町に住民票がない方も、一定の要件を満たし、所定の手続きを行うことで給付金を受け取ることができる場合があります。
役場地域づくり課生活支援係にお問い合わせください。

手続きをする窓口

役場(1階) 地域づくり課 電話番号(代表):093-201-4321

詐欺に注意してください

  • 水巻町や国、県などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。
  • 水巻町や国、県などが「給付金」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 政府機関や自治体などを装った偽サイトに注意してください。アドレスが一部異なる(末尾がjpではなく海外)など、不審に思った場合は、安易にアクセスしないようにしましょう。

このページの担当部署

地域づくり課 生活支援係
電話番号:(代表)093-201-4321