高齢者虐待防止
更新日:2021年8月12日
水巻町では、高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)や、虐待防止マニュアルに基づき、高齢者虐待防止への取組みを行っています。
高齢者虐待とは
65歳以上の人に対する「養護者(注1)」または「養介護施設従事者等(注2)」が行う次の様な行為が虐待にあたります。
種類 | 具体的な例 |
---|---|
身体的虐待 (暴力的な行為など) |
・殴る、蹴る、つねる ・本人に向けて物を投げつける ・無理やり食事を口に入れる ・体を縛りつける など |
介護・世話の放棄・放任 (ネグレクトなど) |
・世話をしない ・病気の状態を放置する ・同居人等による暴力などを放置する など |
心理的虐待 (暴言や無視など) |
・怒鳴る ・無視 ・嫌がらせ ・子どものように扱う など |
性的虐待 (わいせつな行為など) |
・性的な嫌がらせ ・裸にして放置する ・人前でオムツ交換をする など |
経済的虐待 (金銭の搾取など) |
・生活費など必要な金銭を渡さない ・入院費など必要な費用を支払わない ・本人の金銭や資産を無断で使用する など |
注1 養護者とは...高齢者を現に養護している家族、親族、同居人
注2 養介護施設従事者等とは...養介護施設、養介護事業の業務に従事する者
高齢者虐待を防ぎましょう
高齢者虐待防止法では、虐待に気が付いた人は、市町村に通報義務(または努力義務)がある事が規定されています。また、通報者の個人情報保護や、通報による解雇等の不利益な扱い等を受けない事も規定されています。
早めに対処することで、深刻な事態を防止することができるため、「もしかして虐待かも?」と思われる状況を見たり聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
(このような相談・通報は個人情報の漏洩にあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。)
相談窓口
役場福祉課 高齢者支援係・包括支援係 201-4321
このページの担当部署
福祉課 包括支援係
電話番号:(代表)093-201-4321